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社員の使い込みへの対応についてご助言を

hideki1976の回答

回答No.4

就業規則等々に違反し、会社に損害を与えた場合 社内の賞罰委員会などがあるため、その処分が下るまで退職届は不受理 1.懲戒解雇処分 2.退職金は、支払われない ~ ちなみに、その上司も、監督責任があるため、減給処分となります。

goforblock
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 監督上司の処分もすべきとのご助言、大変参考になりました。

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