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社員の犯罪に対する会社の責任

2年ほど勤務した職員の勤務態度が悪く、依願退職の形で辞めさせましたが、その社員が会社を辞める前、数ヶ月間に亘って社会的に、重大な犯罪を行っていた事が判明しました。本人は退職後、自首、逮捕され、現在は彼が犯した諸々の犯罪について公判中です。  会社は彼がそのような犯罪を行っていることは知らず、あくまで勤務態度が悪く、(遅刻、欠勤、行動が粗野等)他の職員との人間関係も悪いことから、本人も了解の上、依願退職の形で辞めてもらったのですが、雇用期間中に、犯罪を犯した職員の行為について、被害者等から会社の管理・監督責任、損害賠償等が求められる事があるでしょうか、その場合、どのような理由、条件が整うと会社の責任が発生するのでしょうか。

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  • kijineko3
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回答No.2

明らかに勤務時間中、あるいは業務に関する行為が 犯罪を助長したというのであれば、何らかの管理・監督 責任があるかもしれません。 しかし、それにしても一般的な注意義務を果たしていれば 問題ないと思います。 もし、管理・監督不行き届きによって、責任を負わされるので あれば全ての会社は円滑な営業活動など出来なくなるで ありましょう。 言うまでも無く、罪を犯した責任は、犯罪者本人が負う べきものです。 もし、被害者が当時の勤務していた会社にも責任を果たす よう求めるのであれば、被害者自身が会社業務との因果関係 及び重大な管理・監督の欠如を立証をする必要があると 思います。 回答にはなってないかもしれませんが、ポイントは このあたりではないでしょうか。 参考まで。

その他の回答 (2)

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.3

民法715条を根拠に、会社の責任を追及される 場合があり得ます。会社としては、相当の注意を 払ったことを立証できないと、損害賠償を しなければなりません。ただし、元の従業員に 求償ができます。

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.1

刑事か民事ですか?内容により異なる。業務上詐欺のケースでは、企業の使用者責任が問われる(下記ウエブ)。

参考URL:
http://www.officesaito.com/aiu01.html
mukudesu
質問者

補足

刑事事件ですが、先般の判決のように、雇用中の社員が飲酒運転等により起した死亡事故ようなケースについて、雇用主、(会社側)にも相当の賠償命令が出たり、若しくは重大犯罪に基ずく損害に対し雇用主に賠償を求める判決があったので、社員の引き起こした社会的刑事事件等に係わる身体的、若しくは死亡損害等に付いて、その時点で雇用関係のあった会社が管理監督責任を問われ、民事的な賠償を求められるケースががあるのか、その場合の要件はどのようなものか、確認しておきたかったのです。コメントありがとうございました。

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