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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:倒産した会社が退職金をすでに使い込みされてて、もらえません。)

会社倒産で退職金を使い込まれた状況について

このQ&Aのポイント
  • 会社倒産に伴い、10年間勤めた会社の退職金が既に使い込まれていたことが発覚しました。
  • 会社の手口として、個人名義の預金口座を作り、信託銀行に退職書類を提出して振込みを依頼した後、口座を解約する手続きを行っていました。
  • 社長は行為を認めつつも、会社の倒産によって支払いができないと主張しています。また、高い役職の社員からのみ退職金が使い込まれており、一般社員には支払いが行われていたとのことです。

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  • yohsshi
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回答No.1

刑事と民事の両面で考えられます。 相手側に犯罪行為を認識させる為にも警察に被害届の提出を行った方が良いと思います。万一、当該お金が戻って来なかった場合は、以下の雑損控除を利用する時も想定してです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.HTM >破産しているので払うお金はないといわれてます 会社はそうですが、社長自身も破産したということでしょうか? もしそうであるならば民事的に社長に支払請求を行っても回収できない可能性が高く別の方法も考える必要があります。 >覚えもない預金口座を作ってあった銀行に対しては、何かの形で過失 >実行した、元社員に対しても損害賠償請求出るのでしょうか? 法律の専門家でありませんので、明言ではなく一般的なお話として記載いたします。銀行は預金口座作成において本人確認が義務付けられています。当該銀行がどのような方法で本人確認を行ったかの質問状を送付し、その回答を得てみないことには判りませんが、同一支店で大量の預金口座を作成している点を考慮すると、銀行自身の債権を回収する為にこのような不正を容認した可能性があります。不正を容認したということであれば過失(むしろ犯罪行為)が存在し、銀行に対する損害賠償の請求は可能です。 実行した元社員に対する損害賠償請求も可能だと思いますが、多くの人間に対する賠償責任から多くの返還を期待できるものではないと考え効率的ではないと思います。(刑事的には共犯者です) 同様の立場の方とご相談し、その方々と共同して行えば、法的なコスト負担も少ないと思います。私は銀行をターゲットとすることが良いと考えますので、弁護士にご相談の上、これらの方々の連名もしくは弁護士名で銀行に質問状を送付することが当面行うことではないかと思います。銀行側は、借名或いは架空口座であることを予見できなかった言い訳を書いてくると思いますが、銀行が行うこれらの行為は社会的に批判されて然るべきですから、事を荒れ立てた方がご質問者さま達にとってむしろ有利に働くと考えています。 尚、質問文を良く読んでいませんでしたので後先になりましたが、ご質問文と折り、上記銀行においては、信託銀行を指したものではなく、不正に作成された個人預金口座のある銀行です。 以上、法律の専門家にご相談の上、最適な手段を講じるようにしてください。

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