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103万以内?

主婦をしながらフリーのエアロインストラクターをしています。 扶養範囲内103万以内をと考えています。 年間もらうお金に[給与]でもらう所と[報酬]でもらう所があります。   給与240,000 + 報酬790,000  = 1,030,000 と思っていたのですが、経費があります。 これはどうなるの?   給与240,000 + (報酬790,000 - 経費200,000) = 830,000 と、考えて良いのでしょうか? つまり、あと200,000働いても良いのですか? 教えてください。

みんなの回答

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

>扶養範囲内103万以内 控除対象配偶者の所得要件は、年間の合計所得金額が38万円以下であることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm また38万円を超えても、配偶者特別控除が有り、控除額は段階的に減ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また扶養控除の場合で有れば、 扶養親族の所得要件は、年間の合計所得金額が38万円以下であり、 これを超えると直ちに控除から外れます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ここで言う合計所得金額ですが、所得税は収入により10種類の所得に分けられ、 各々の収入に対し所得をだし、それらを合計した金額を言います。 たとえば報酬で有れば(収入金額-必要経費=所得金額) たとえば給与であれば(給与の総支給額の合計-給与所得控除額=所得金額)  ※ 給与所得控除額は総支給額を限度に、最低65万円引いて貰えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm それらの金額をたした金額が、合計所得金額といいます。 【給与所得控除最定額65万円+所得要件38万円以下=103万円  で一般に103万円と言われます。】 このため、報酬の79万円部分はこの給与所得控除が使えないため 所得金額は38万円を超え、扶養控除や控除対象配偶者になることは出来ません。 ただし家内労働者に該当する場合には控除出来ますが、認められるかは 微妙だと思います。 この家内労働者になれるかどうかは、税務署に聞いてみたほうが良いと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm またこれらはあくまで、所得税の話ですので、 会社の家族手当などの基準は、各会社ごとに異なりますので、 会社に聞くしか方法は有りません。

hanacchi12
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。 税金て・・・。わからないことだらけで知らないと損ですね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

103万円を気にされているようなので所得税の扶養(配偶者控除)として考えます。 これは、住民税での扶養(配偶者控除)や社会保険の扶養では条件が異なるからです。 103万円と言うのは給与所得控除の最低金額65万円と基礎控除38万円の合計を示しています。従って103万円で考えるのは給与所得のみの場合なのです。 厳密には38万円の所得以下が配偶者控除の条件だと思います。 ですので、給与からは給与所得控除などを引き、報酬は事業所得としての経費などを引き、その合計額が38万円以下になれば良いと考えて良いでしょう。

hanacchi12
質問者

補足

返答ありがとうございます。 では、給与24万なら給与所得控除65万以内なので、0として考え、 報酬は、79万から経費を20万引き59万ですね。   0万 + 59万 = 59万 配偶者控除対象外になりますね。

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