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扶養内での収入(公務員の妻の場合)

いつもお世話になっています。 今の自分の知識が正しいのかの確認といくつかの質問です。 まず扶養内での給与収入は103万以内ですが 所得は38万までですよね?(経費65万は差し引くので) ちなみに、わたしの場合4箇所から給与をいただいていますが 2箇所は報酬として、残りは給与としてです。 報酬は経費を計算してひいたのを所得としますがほぼ、経費できえていきます(研修等が高いため) 給与はおそらく年間計80万ほどですが、そこから65万引いて 15万が所得になるので 毎月は全部で12万の給与はあるけれど 扶養内であるとみなしていいのでしょうか? あと、 公務員の夫を持つ場合は 経費としての区分がほかより厳しい(研修等も経費とみなさない)ときいたのですが、本当ですか? ということは、給与収入から65万ひくのも計算に入れてはいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫を持つ場合は… >まず扶養内での給与収入は103万以内ですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >毎月は全部で12万の給与はあるけれど扶養内であるとみなしていいのでしょうか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありませんし、月単位で考えるものでもありません。 >経費としての区分がほかより厳しい(研修等も経費とみなさない)ときいたのですが… 誰から聞いたのですか。 わが国の憲法は、法の下での平等を保障しています。 夫が公務員か民間人かで差別されることはあり得ません。 >報酬は経費を計算してひいたのを所得としますがほぼ、経費できえていきます… 経費の考え方に間違えがなければ、事業所得はゼロということです。 経費について今一度おさらいください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >ということは、給与収入から65万ひくのも計算に入れてはいけないの… だから、その公務員の妻はうんぬんを言った人に聞いてみてください。 ふつうは考えられない話ですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

purin0403
質問者

補足

回答ありがとうございます。 所得とは、控除金額や経費をひいた合計ですよね? すみません また質問を・・・ ちなみに、主人の務め先の担当に聞いたところ 経費とみなさない区分があるとのことで 来週のその詳細を提出することになりました。 なぜ、公務員だと区分に厳しいのでしょうか 納得いきません。

その他の回答 (3)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  No.1,3さんのお答えの繰り返しになるかもしれませんが… >まず扶養内での給与収入は103万以内ですが ・税制上の「配偶者控除」を受けられる金額ということでしたら,そういうことになります。(以下,その意味と取らせていただきます。) ・ただし,一般的には「扶養内」という言葉は,「社会保険上の扶養」,つまりご主人の健康保険の扶養家族になることや,国民年金の3号被保険者になることを指します。 >所得は38万までですよね?(経費65万は差し引くので) ・ご主人がpurin0403さんを,「配偶者控除」の対称にするための要件の一つが,年間所得が38万円以下であるということになります。ちなみに,他にも要件があります。 ・なお,65万円は,給与所得に対する「給与所得控除」という控除であり,経費ではないです。経費的な意味合いはありますが… >ちなみに、わたしの場合4箇所から給与をいただいていますが2箇所は報酬として、残りは給与としてです。 ・報酬は給与ではありませんから,区分して考えていただく必要があります。 >報酬は経費を計算してひいたのを所得としますがほぼ、経費できえていきます(研修等が高いため) ・経費の対象になるものでしたら,そのとおりです。 >給与はおそらく年間計80万ほどですが、そこから65万引いて15万が所得になるので毎月は全部で12万の給与はあるけれど扶養内であるとみなしていいのでしょうか? ・税務上の「配偶者控除」の対象になるかどうかは,毎年の1月1日から12月31日の所得によりますから,月単位の収入で対象になるかどうかの判定はできない(しない)です。  つまり,税制上は「扶養内」という概念はないです。あくまでも,年間所得が確定してから,「配偶者控除」の対象になるかどうかという話です。 >あと、公務員の夫を持つ場合は経費としての区分がほかより厳しい(研修等も経費とみなさない)ときいたのですが、本当ですか? ・税の大原則として「租税法定主義」がありますから,そういうことはないです。 ・租税法定主義 (1)課税要件法定主義 納税義務の成立するための条件『課税要件』のすべてと租税の賦課徴収の手続きは法律によって規定されなければならないという原則。従って、法律以外の通達などによってこれを定めることは認められません。 (2)課税要件明確主義 課税要件及び租税の賦課並びに徴収の手続の定めは、一義的で明確でなければならないという原則。不明確な定めをすると恣意的な課税と同じになってしまうことを避けるものです。 (3)合法性の原則 租税法は強行規定であるため、課税要件が充足されている限り、徴税官庁には租税減免の自由はなく、また、租税を徴収しない自由もない、法律で定められた通りの税を徴収しなければならないという原則。そうでなければ、租税執行に当り不正が介在する恐れがあり、税負担の公平が確保されないためです。 (4)手続き的保障原則 租税の賦課徴収は公権力の行使であるから、適正な手続きで行わなければならず、また、これに対する争訟は公正な手続きで解決されなければならないという原則。租税法定主義を確実にする担保手段です。 >ということは、給与収入から65万ひくのも計算に入れてはいけないのでしょうか? ・「給与所得控除」は,最低65万円は,給与所得者全員に認められます。公務員の夫を持っていることにより認められないということはありえません。 --------------- >ちなみに、主人の務め先の担当に聞いたところ経費とみなさない区分があるとのことで来週のその詳細を提出することになりました。なぜ、公務員だと区分に厳しいのでしょうか納得いきません。 ・上記のとおり,日本は「租税法定主義」ですから,職業により法律の運用が変わることはないです。 ・経費に当らないものを経費にされているということはないでしょうか?

purin0403
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 本当にたすかりました。またよろしくおねがいします とても長い文でありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>所得とは、控除金額や経費をひいた合計ですよね… ここで言う「控除金額」とは何を指しますか。 『所得』とは、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm や「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm を引く前の数字ですよ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >経費とみなさない区分があるとのことで… 給与であれば経費はありません。 代わりに給与所得控除です。 >なぜ、公務員だと区分に厳しいのでしょうか… 分からない人ですね。 【再掲】 わが国の憲法は、法の下での平等を保障しています。 夫が公務員か民間人かで差別されることはあり得ません。 >納得いきません… だから事業所得になる部分での、経費に対する考え方が甘すぎるのではありませんか。 何でもかんでも経費に計上できるわけではありませんよ。

purin0403
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 非常に助かりました。 また何かあったらよろしくお願いいたします。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉公務員の夫を持つ場合は経費としての区分がほかより厳しい(研修等も経費とみなさない) 税法の「控除対象配偶者」と、公務員共済の「被扶養者」との区別がついておられないようです。 税法での取り扱いに差異はありません。 今年の質問者がご主人にとって控除対象配偶者であるかどうかは、質問者の今年の合計所得金額が38万円以下かどうかによります。 合計所得金額は、給与所得金額と事業所得金額の合計になります。 〉(経費65万は差し引くので) 「経費」ではなく「給与所得控除金額」です。 〉4箇所から給与をいただいていますが2箇所は報酬として、残りは給与としてです。 「報酬」は「給与」ではありません。

purin0403
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 本当にたすかりました。またよろしくおねがいします

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