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103万以内で働きたいのですが…

【扶養の範囲(103万)でパートをしたいと考えております】 時給800円で1日5時間と考えており、1日4000円となります。 そして月に21日出勤したとすると、月額84000円。 そこに12ヶ月をかけて、1008000円となります。 ただ、賞与が年に40000円くらいあるようで、そうなると年間103万を超えてしまいます。 しかし、実際は夏季休暇や年末年始の休み、祝日などで月に19日や18日出勤の月もあり、トータルでは1月~12月で恐らく103万を超えないと思うのですが…、扶養を抜けてしまう恐れはありますか? もし22日出勤した日があると月額88000円となりますよね…そうなると年間103万を超えてしまいますので、すぐに扶養家族から抜けることになるのでしょうか? つまり、いつの給料を基準に103万になる計算をしていいのかイマイチ分かりません。 また、交通費に関しては、バスで月に9000円位になると思います。 103万円で考えた場合は、交通費は含まなくていいと思っていますが、あっていますか? 交通費を含めた場合は、年間130万は超えないように考えています。 宜しくお願い致します。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

◆一般に、平成20年の妻のパート収入が103万円以下に抑えられそうだと予想できる場合、夫が年初に扶養控除等申告書を会社に提出する段階で妻の配偶者控除を申告します。 そうすれば夫は1月から毎月の給与と賞与について配偶者控除が受けられ、安い所得税が天引きされることになります。 しかし、もし平成20年の年末調整の時期になってパート収入が103万円を超えることが分かった場合は、その段階で夫は妻の配偶者控除を撤回しなければなりません。すると年末調整で所得税が1月に遡ってまとめて天引きされることになります。 ◆パート収入が103万円を超えそうだと予想できる場合は、夫は年初に妻の配偶者控除を申告しません。そうすると夫は1月から毎月の給与と賞与について配偶者控除を受けることなく、高い所得税が天引きされることになります。 しかし、もし平成20年の年末調整の時期になってパート収入が103万円以下になることが分かった場合は、その段階で夫は妻の配偶者控除を申告できます。すると年末調整で所得税が1月に遡ってまとめて還付されることになります。 ◆年初に、妻のパート収入を103万円以下に抑えられそうだと予想し、夫が配偶者控除を申告した場合であっても、年の途中で、例えば7月に、103万円を超えそうだなと感じた場合は、夫は7月に配偶者控除を撤回できます。この場合は、7月以後の給与と賞与からは高い所得税が天引きされます。そして、年末調整において、1月~6月の所得税がまとめて天引されます。

noname#63905
質問者

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分かりやすく教えて頂き有難うございました。 お礼が大変遅れてしまい、申し訳ありませんでした!

その他の回答 (3)

回答No.4

税金面の扶養と社会保険の扶養は少し条件が違います。 税金は1/1~12/31までの収入の合計が103万円以下であれば扶養に入ります。なので12月の最後の給料をもらって1年間の収入が確定した時点で扶養かどうかを判定します。 社会保険はこの先1年間(5月であれば5/1~4/30)の見込収入が130万円以下であれば扶養に入ります。(社会保険は収入だけではなく勤務状況でも判定されますが質問の条件であればたぶん扶養でしょう。)こちらは結構適当で月10万円位なら余裕で扶養です。 つまり、税金は1月から12月の1年間の確定収入で判断。社会保険はこの先1年間の見込収入で判断。です。 交通費に関してですが、手当としてもらっていれば税金はかかりませんので103万の計算からは除外してください。手当としてもらっていないが給料のうち月9000円位が交通費だからその分を103万の計算から抜こうという考えならばダメです。含めて103万を計算してください。 社会保険は交通費は報酬という考えですので手当でもらっていようがいまいが130万を計算する際には含めて考えてください。 何も気にせず10月くらいまでは普通に働いて、10月までの合計収入を計算してから103万以内になるように11月12月の勤務時間を調整されてはどうですか。

noname#63905
質問者

お礼

交通費の事なども分かりやすく教えて頂き有難うございました。 お礼が大変遅れてしまい、申し訳ありませんでした!

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

税金の事は回答が出ていますから 実際の働き方としては ・103万-4万(賞与分)=99万 99万÷4000円(日給)=247.5日(余裕をみて245日として) ・週休2日(104日)+祝日(15日)=119日 365日-119日=246日  夏季・年末年始の休み分(週休、祝日分を引いた日数)を引けば、就業日は246日よりさらに少なくなりますから、残業等がなければ103万は超えないと思われます ・1年間で考えるなら、103万から賞与等の金額を引いた分を、12分割してその金額を基本に、月々の給与をチェックして累計でその倍数内になる様に調整して下さい (交通費は手当として支給されていて、非課税内の場合)

noname#63905
質問者

お礼

大変分かりやすく教えて頂き有難うございました。 お礼が大変遅れてしまい、申し訳ありませんでした!

  • mukaiyama
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回答No.2

>【扶養の範囲(103万)でパートをしたいと… 誰に扶養してもらっているのですか。 もし、夫婦間の話なら「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >1月~12月で恐らく103万を超えないと思うのですが…、扶養を抜けてしまう恐れは… 大晦日現在で、38 (103) 万円以上になれば、親や祖父母は扶養控除は取れません。 夫婦間の話であれば、配偶者控除が配偶者特別控除に代わります。 >月額88000円となりますよね…そうなると年間103万を超えてしまいますので、すぐに扶養家族から抜ける… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >103万円で考えた場合は、交通費は含まなくていいと思っていますが… 交通費が明確に区分して支給されているならね。 給与本体と一体になって支給されるなら、支給総額で判断します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#63905
質問者

お礼

色々と教えて頂き有難うございました。 お礼が大変遅れてしまい、申し訳ありませんでした!

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