扶養範囲のパート。130万以下での働き方と税金の変化について
- 現在、扶養範囲で働いているが、年収103万では治療費の援助に足りず、130万以下で働くことを考えている。
- 夫の税金が上がり、扶養控除が段階的に減っていくことは分かっているが、自身の住民税や交通費の扱いについて不明点がある。
- 現在、2箇所でパート勤めしており、合計で103万以下の収入。月収も8万に満たない状況。夫の年収は280万で昇給や賞与はない。
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扶養範囲のパート。130万以下について
現在、扶養範囲で働いています。 年間103万以下です。 実母が癌で治療費の援助したいと思い、 今の103万では足りないと思うので(私たちの生活費も要るため) もう1段階上の130以下で働こうと思っています。 仮に私の年収120万とします。 主人の税金が上がるのと、扶養控除が段階的に減っていくのは わかりました。 私自身の変化はどうなりますか? 住民税が加算されますか? あと、この120万には交通費も含まれるのでしょうか? 現在、2箇所でパート勤めしています。(2箇所合わせて103万以内) Aは週1~2出勤で5時間勤務、交通費は1日1020円。 Bは週4出勤で4時間勤務、交通費は1日980円です。 Aはほぼ、週1勤務です。 ごくたまに週2なのですが、 ひと月の出勤日数は4日、多くても5日です。 どちらも雇用保険入っていません。 AB合わせて月収は8万に満たない状況です。 主人の年収は280万ぐらいです。 昇給・賞与ありませんので、減ることはあっても この数字が増える事はありません(笑)。 よろしくお願いします。
- アルバイト・パートの税金
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※長文です。 >私自身の変化はどうなりますか? >住民税が加算されますか? >あと、この120万には交通費も含まれるのでしょうか? 【税金の制度】と【保険の制度】では、【まったく】ルールが違いますので、【各制度ごとに】分けて回答させていただきます。 ***** ◯「税金(所得税・住民税)の制度」のルールについて 収入が増えれば、「所得税」「住民税」ともに増えます。 では、「どのくらい増えるのか?」ですが、【仮に】、「年収96万円(8万円×12月)」から「年収120万円」へ【24万円】収入が増えたと仮定します。 この場合、「所得税」と「住民税」【両方合わせて】【約2万8千円】増えます。(もちろん、あくまでも【目安】です。) --- なお、この計算は以下の「簡易計算機」を使いました。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 使い方はいたって簡単で、【給与収入】欄に「96万円」もしくは「120万円」と入力するだけです。 入力すると、【所得税・復興特別税】【住民税】が自動的に計算され、以下のように表示されるはずです。 ・給与収入 96万円→【所得税・復興特別税0円】【住民税5,000円】 ・給与収入120万円→【所得税・復興特別税8,600円】【住民税24,500円】 *** ・「交通費」について 「税金の計算に交通費を含めるかどうか?」は【会社(勤め先)との契約内容】によって変わります。 たとえば、「(給料とは別に)交通費を【実費で】支給します」という条件の場合は、原則として「交通費を【含めずに】税金を計算する」ことになります。 ご質問の内容から判断すると、elmoi200さんの勤務先は、どちらもこの条件に当てはまる【はず】です。 --- どちらなのかは、勤務先に確認してもよいですが、以下のように『給与所得の源泉徴収票』で判断することもできます。 ・【支払金額】欄に「交通費」が含まれている→交通費を含めて税金を計算する ・【支払金額】欄に「交通費」が含まれて【いない】→交通費を【含めずに】税金を計算する(交通費非課税) ※ちなみに、「簡易計算機」で計算するときも、「給与収入」欄に「支払金額」を入力します。 (参考) 『特殊な給与……電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、【一定の限度額まで非課税】となっています。 ***** ◯「公的な保険(のうちの健康保険)」のルールについて 健康保険のルールについては、【旦那さんが加入している】健康保険のルールを確認してください。 なお、「旦那さんがどこの健康保険に加入しているか?」は保険証の【保険者(保険の運営者)】欄を見れば分かります。 たとえば、あくまでも【一例】ですが、「三菱電機健康保険組合」の場合は、以下のようなルールになっています。 『被扶養者の認定基準|三菱電機健康保険組合』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >●被扶養者の収入 >1.収入の範囲 >(1)給与収入(【通勤交通費】【等】の【非課税収入】及び賞与を【含む】) --- 「三菱電機健康保険組合」に限らず、ほとんどの「健康保険組合」が「非課税の交通費」も含めて「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」の【審査】を行っています。 以前「(非課税の)交通費費を含めずに審査する健康保険に加入している」という回答者を見かけたことがありますが、具体的にどこなのかは言っていませんでした。 --- ちなみに、「給与収入」の場合、「年収」ではなく【月収】で「被扶養者の(資格の)審査」が行われることも多いのでご注意ください。 また、「収入」以外にも色々と審査基準がありますので、詳しくは【旦那さんが加入している】健康保険のルールをご確認ください。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml *** 補足:「全国健康保険協会(協会けんぽ)」について 「◯◯健康保険組合」【ではなく】、「全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)」の場合は、【日本年金機構(年金事務所)】が「被扶養者の資格審査」を行っています。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……健康保険の加入や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 ※詳しくは割愛しますが、「協会けんぽ」の場合は、その審査方法ゆえ、「交通費を含めると130万円を超えてしまう」という人も被扶養者に認定される(されてしまう)ケースがあります。 ***** ◯「公的な保険(のうちの年金保険)」のルールについて 【現在の年金保険制度のルール】では、「旦那の(妻の)健康保険の被扶養者の資格がある」という人は、【日本年金機構の審査無しで】、「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格【も】得られることになっています。 つまり、「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」は【ほぼセット扱い】ということです。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html ***** ◯補足:「健康保険」と「厚生年金保険」の加入条件(適用要件)について 「(労働時間の少ない)パートタイマーなども健康保険と厚生年金保険に加入させよう」ということで、最近加入のルールが変わりました。 しかし、elmoi200さんの場合は、1社あたりの労働時間などが少ないですから、新しい制度の要件を満たす可能性は低いと思います。(もちろん、可能性ゼロではありません。) (参考) 『パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています。(平成29年5月10日)|政府広報オンライン』 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html ちなみに、【仮に】、elmoi200さん自身が健康保険に加入した場合は、当然ながら【年収がいくらであっても】旦那さんの健康保険の被扶養者資格はなくなります。(つまり、旦那さんの健康保険から脱退しなければならないということです。) とりあえずここまでといたします。 不明な点は補足してください。
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dymkaです。 「税金」は、原則として「稼いだ以上にはかからない」ので、後回しにします。 >……どちらに変えても週20時間に該当すると思うので雇用保険加入になると思われます。 「労働保険(労災保険と雇用保険)」は、(労働者自身を守るための保険なので)いわゆる「扶養」とは【まったく】関係がありません。 ですから、気にする必要もありません。 (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf >ABとも、会社の規模は詳しく分かりませんが、改正後のパートの社会保険強制加入条件には私は該当ませんよね? もちろん、今のままの労働条件ならば該当しません。 しかし、これから労働時間を増やすのですから、加入条件(適用要件)を満たす可能性はあります。 たとえば、「1ヶ所の労働時間が長くて、もう1か所が短い」という場合は「週20時間以上(など)」の条件を満たすのは容易です。 --- ちなみに、「政府広報オンライン」の記事には「従業員が500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば、会社単位で社会保険に加入できるようになりました」とあります。 これは、「(従業員が500人以下の会社も)雇い主と従業員の2分の1以上が合意すると501人以上の会社と【同じ】ルールになる」ということです。 --- ということで、私のような第三者には判断(したくても)できないので、勤務先(雇い主)に直接ご確認下さい。 >1ヶ月の研修期間あけは、3ヶ月、後は半年ごとの契約更新です。この場合は1年以上の雇用見込み?に該当しないでしょうか? はい、どんな契約でも「更新」されるかどうかはその時になってみないと分かりませんから、「1年以上の見込みではない」と考えても、それはそれでおかしくはありません。 しかし、【雇用契約】に関しては、「雇い主と労働者のどちらも1年以上の【つもり】で契約する」ならば、原則として「1年以上の雇用見込み」とみなします。 そうしないと、「保険料を払いたくない」「手続きに手間(コスト)がかかる」というような理由で、「短期の契約ばかりにして(従業員を)保険に加入させない」という雇い主(事業主)が増えてしまうからです。 ※実際には、雇い主というよりもタチの悪い「社会保険労務士(社労士)」などが入れ知恵をして(雇い主が知らない間に)「違法な加入逃れ」になっていることもあります。(もちろん、ほとんどの社労士さんは真面目に仕事をしています。) (参考) 『試用期間中は社会保険に加入できない?(2012/10/03)|zakzak』 http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm *** 補足:「協会けんぽ」について 「協会けんぽ」の被扶養者の認定基準(審査基準)ですが、日本年金機構の記事では「交通費(非課税の通勤手当)」のことについてピンポイントでは言及されていません。 しかし、「被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付……健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます」とあるように【非課税の収入】も収入とみなすことが明記されているので、「通勤手当だけは別」と考えるのは不自然です。 --- なお、そもそも「年収130万円未満」というのは法律で決まっているわけでもなんでもなくて、単なる【目安】なのですが、数字だけが一人歩きしてしまって「1,299,999円までならいいんでしょ?」というような考え方をする人も多くなってしまいました。 「130万円未満の根拠」については以下の記事が詳しいので、興味があればご覧になってみてください。 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 ***** ◯「所得税」について >確定申告は……していません…… 「【所得税の】確定申告」は、「【所得税の】過不足を精算する手続き」ですから、当然「過不足なし」の人は(原則として)する必要がありません。 また、「納め過ぎ」の場合も国には何の損もない(「得」しかない)ので、しなくても特に問題ありません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 ※あくまでも、「できる」であって「しろ」とは言っていません。 --- では、「(所得税の納付額が)不足している」場合は、必ず精算(確定申告)しないといけないのかというと、そんなことはありません。 elmoi200さんのように「給与収入がある人(給与所得者)」には、以下のような【特別ルール】があるからです。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ざっくり一言で言えば「過不足が少ない人は国としても面倒だから精算しなくても(しても)いいよ」ということです。 elmoi200さんの場合は、給与収入額だけで考えても「150万円」を超えませんので、「精算するかどうかはelmoi200さんの任意(どちらでもよい)」ということになります。(「2か所以上から給与の支払を受けている人」の[注]を参照) --- なお、「2か所以上から給与の支払を受けている」場合に1つ注意が必要なのが『給与所得者の扶養控除等申告書』です。 この申告書は、1ヶ所しか(1つの勤務先しか)提出できません。(ただし、「退職→就職」というように契約期間がかぶっていなければ、それぞれ提出できます。) 「申告書の提出の有無」で源泉徴収すべき所得税の額が変わるため、うっかりすると「気が付かないうちに所得税の納税額が不足している」ことがあります。 もちろん、「雇い主の指示(や処理)が間違っていた」場合は、従業員に責任はありませんが、「後になって不足していた所得税を徴収される」という可能性はあります。 経理関係のしっかりした会社ならそのような初歩的なミスはまずしませんが、(税理士なども関わっていない)小さな会社の場合、わりといい加減だったりするのでご留意ください。 ***** ◯「個人住民税」について >……5月の住民税支払い書などは届いた事はありません。 「住民税」は、正確には「道府県民税」と「市町村民税」のことです。 「法人住民税」と区別するため、「個人住民税」と呼ぶことも多いです。 --- 「個人住民税」は、(道府県ではなく)「市町村」が課税(賦課)することになっていて、「国(≒税務署)」と直接の関係はありません。 では、市町村がどうやって住民一人ひとりの住民税額を決めているのかといいますと、「国(≒税務署)」が納税者が住んでいる自治体に「確定申告のデータ」を提供してくれるので、そのデータを元に決定しています。 しかし、世の中には「確定申告していない」という人もいますので、そういう人は、【自主的に】【自分が住んでいる市町村に】「個人住民税の申告」をしなければなりません。 --- とはいえ、「個人住民税の申告なんて、したことも聞いたこともない」という人もまた多いです。 これは、【給与支払報告書(の提出)】および【個人住民税の特別徴収(とくべつ・ちょうしゅう)】という仕組み(制度)があるからで、この仕組みによって、多くの「給与所得者」は「個人住民税の申告と納付(の手続き)」をしなくて済んでいます。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の誤りと思われます。 きりがありませんので、これくらいにしておきます。 不明な点は遠慮なく補足してください。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 色んな事に対してのアドバイスも 役に立ちました。 給与所得者の用紙ですが、掛け持ちを していると両方の会社に報告はしているのですが 何故かどちらからも提出を求められ 今まで全ての会社で提出してきました。 片方にしか出せないのは私もわかっていますが 何故、両社とも提出を求めるのか不明です。 (働いている時期が重なっているのに)
- washi-washi
- ベストアンサー率38% (225/587)
No.1の補足にて、 >今までずっと103以下(だいたい年収80万ぐらいでした) >なので、5月の住民税支払い書などは届いた事はありません。 と仰られておりますが、そもそも確定申告をしていないのですから所得税を納めていません。であれば、まず市・県民税納付書が届く事はないかと思います。 No.2の補足にて、 >現在の2箇所の会社からも源泉もらいましたがどちらも税金のところは空欄です。 税金のところと仰られているのが少々疑問です。 「給与所得控除後の金額」「所得控除の額と合計額」の欄が空白と仰られているのであれば、無視してかまいません。 問題は「源泉徴収税額」の欄です。全ての源泉徴収票の「源泉徴収税額」が空欄だとするならば、アルバイト・パート先では所得税が引かれていません(仕事先で代納されていない)。よって、質問者様が120万と仰られるのであれば、逆に所得税を納めなければならなくなる可能性もあります。もっとも、質問者様名義の生命保険控除や個人年金控除等による控除があるかと思いますので、所得税は少額だとは思いますが。 また確定申告を行い所得税が発生すれば、市・県民税も発生する可能性も高くなります。質問者様の場合だと普通徴収(市から送られてくる納付書で納付するパターン)になるとは思いますが、勤め先に頼んで特別徴収(勤め先で12等分して払うパターン)にする事も可能だとは思います。ただ、市・県民税がどれくらいになるのかは控除次第だと思います。 >私自身の変化はどうなりますか? >住民税が加算されますか? >あと、この120万には交通費も含まれるのでしょうか? まず、交通費と仰られていると言う事は、勤務先から「交通費」として支給されていないと推測されます。そういう事であれば、通勤に要した交通費の全領収書が必要となります。それがなければ交通費控除は難しいと思われます。 質問者様の変化としては、とりあえず確定申告しておくべきだと思います。納めなければならない税金を申告せずに放置しておけば脱税になります。税金が発生する・しないと悩むのであれば、確定申告されるのが最も良い手段だと思います。
お礼
再度の詳しい回答ありがとうございました。 年収を増やそうとすると 今までと違って面倒な部分が増えそうですね。 もっと若かったら夜の仕事で なんとか出来そう(税金など)でしたが さすがにこの歳では(笑)。 色々と参考になりました!
あなた自身にかかる税金は、夫の扶養に入っているかどうかに関係なく、あなた自身の収入によってのみ決まります。 あなたが適法適正に1カ所のみで年末調整を行い(他の勤め先には掛け持ちであることを伝えて、年末調整を行わず乙欄の金額での源泉徴収を受けて)、確定申告を行うとすると・・・ ○所得税:かかります(掛け持ち先が乙欄の金額で高めに取られているので、確定申告で還付になる可能性が高い) ○住民税:かかります(自治体により若干の差はありますが、90万円台後半~100万円台前半からかかります) 130万円という数字は健康保険の被扶養者になれるかどうか(旦那さんの健保にタダで入れてもらえるかどうか)の話なので、税金とはまったく別の話になります。 こちらは、税金と違って全国全会社共通の決まりがないので、130万円に交通費など非課税の金額が入るかどうかも、あなたの旦那さんの健保の決まりによります(非課税の金額も加算するほうが一般的な気はします)。
お礼
回答ありがとうございました。 今まで90万を超えない年収だったようで 自分で確定申告に行っても税金の 戻りなし(追加もなしでした)でした。 交通費がネックですね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
住民税は給与所得であれば年98万から付きます。98~103万の人は、本来なら住民税の申告、納税をしなければならないのですが、微少だし、わりと適当に運営されています。 実費部分の交通費は所得には加算されません。名称が交通費であっても、実費を明らかに上回る部分は賃金として所得になります。数百円程度であれば誤差の範囲でしょうけど。 2ヶ所以上で給与所得がある場合、103万に関係なく本来は確定申告しなければなりません。その2ヶ所で源泉徴収されていないのでしょうか?されていれば、逆に申告によって税金の還付があるだろうと思います。 増やし方によっては雇用保険も適用になるし、されていなかったとしても源泉徴収されるようになるでしょう。120万程度なら申告した方が還付もあるように思います、たぶん。 また、収入で130万超えるようになると、社保の扶養から外れます。配偶者の会社へ申告も必要だし、自身で国保等に入らなければなりません。 さらに、会社によっては配偶者手当が付きますが、これも配偶者の年収によってはカットされますので、いくらでカットされるのかきちんと調べて会社へ申告しないと、業務上横領罪になります。 また、別居であっても親族の生活費を一定以上(おおむね半額)補助する場合は、その親族を扶養家族にできます。税金・社保共に。
お礼
ありがとうございます。 実母は姉と同居してるのでは私は生活費の面倒などは今まで 見ていないのですが、今回仮に収入を増やしても 半額も満たないと思いますので(自分達の生活費がいるため)。 数年前に自分で確定申告行ったのですが、 (その時も年収80万程でした) 役所の人に「来る必要ないよ」と言われました。 源泉もあり、どちらも所得税・住民税の欄は空欄でした。 現在の2箇所の会社からも源泉もらいましたが どちらも税金のところは空欄です。 2箇所とも毎月の明細書の交通費は非課税欄記載です 去年はあちこち短期のバイトもしていたので 合計しましたが、29年度の年収は78万ちょっとでした。 1ヶ月間無職の時があったので、その分収入額が少ないのだと 思います。 私への変化は税金と住民税と雇用保険のようですね。 これなら今より収入を増やす方が援助も出来ていいかも しれないですね。
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- 扶養範囲でパート
以前働いていた職場からパートの打診を受けています。 日給5800円 土日祝日休み 週5日 雇用期間は一年です。 年金・健康保険などは加入できます。 問題は主人の会社から出る扶養手当について。 会社からは月108,333円を超えると扶養手当は出ないと言われています。 前出のパートをすると月20日働いたとして116,000円。 扶養手当は出ません。 扶養手当で年間156,000円。 扶養手当がボーナスにも反映されるとなるともっと損になるのでは?。 働いて得になる点はありますか?。 現在日給4800円週4日のパートに出ています。 今の日給でそのまま働いたほうが得なのか、日給の高い打診を受けている職に転職がいいのか。 週4日だと一番いいのですが勤務調整はできないと言われています。 どちらが得でしょうか?。 あなたならどうしますか?。
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お礼
すいません、こちらにお礼を記載していませんでした。 どうもありがとうございました!
補足
詳しくありがとうございます。 交通費ですが、明細書には非課税欄に記載されていて 年末に貰った源泉にも収入のとこは 交通費の加算はされていない所得になっていました。 (2箇所とも) 確定申告は自分ではしていませんが、 今までずっと103以下(だいたい年収80万ぐらいでした) なので、5月の住民税支払い書などは 届いた事はありません。 主人の保険は協会けんぽです。 今の勤務時間を増やすとしたら、Bの1日4時間を5時間にするか、 4時間の週4を「4時間の週5」に変更するかどうかです。 どちらに変えても週20時間に該当すると思うので 雇用保険加入になると思われます。 ABとも、会社の規模は詳しく分かりませんが、改正後のパートの 社会保険強制加入条件には私は該当ませんよね?。 130以上、いわゆる主人の保険から外れる働き方は 望んでいません。 Bに雇用されてまだ1ヶ月未満です。 (Bに雇用される前は別の会社で働いていたので 2箇所勤務状況は変わりません。交通費も同じ) Bの面接時に言われたのは1ヶ月の研修期間あけは、 3ヶ月、後は半年ごとの契約更新です。 この場合は1年以上の雇用見込み?に該当しないでしょうか? こちらこそ、長々とすいません。 よろしくお願いします。