扶養内で働くか 外れて働くか (年収が微妙な範囲)

このQ&Aのポイント
  • 夫の年収680万円から720万円の間で、来年から派遣で働くことになりました。派遣会社からは2つの勤務条件を選択する必要があります。
  • 1つは1日5時間、週5日勤務で、扶養内ぎりぎりの年収で働くことです。もう1つは1日6時間、週5日勤務で時給1300円で働き、扶養から外れます。
  • 扶養内で働く場合、時給はどのくらいに設定すれば良いのか分からないです。夫の税金や扶養控除など、税金関連の数値を考慮しながら選択する必要があります。年始早々の出勤に関しても指導をお願いします。
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扶養内で働くか 外れて働くか (年収が微妙な範囲)

夫の年収は680万円から720万円くらいの間です。 来年から派遣で働くことにしました。派遣会社からの勤務条件について選択を迫られました。 1つは 1日5時間、週5日勤務で、扶養内ぎりぎりの年収で働く。 時給は扶養内で収められるような金額にする(時給は自分で決めてよい) もう1つは 1日6時間、週5日勤務で、時給1300円。扶養から外れて保険に入る。 という条件です。 扶養から外れると、年収はだいたい、187万円くらいだと思います。 扶養内だと130万円だと思いますが、夫の税金や扶養控除や、色々と税金が関わってくると、どちらで働く方が特なのか、さっぱり分からないのです。 そもそも、扶養内で働く場合、時給をいくらに設定したら良いのかもわかりません。 年始早々出勤となるので、ご指導よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 でも、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 おおむね160万円以上稼げば世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 ご主人の年収で貴方が187万円の収入の場合、その手当が月2万円以下なら働いたなりに、世帯の手取り収入は増えるでしょう。

その他の回答 (1)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

ご主人の扶養家族でいると、 年金はサラリーマンの妻の額です。 ご主人が亡くなって(一般的に男性が先)遺族年金で 生活するのと、自分の働きで築き上げた年金で生活する 金額を検討したことが有りますか。 働く間は、できるだけ、厚生年金を払う給与を貰って下さい。 月12万円の遺族年金(平均的サラリーマン、40年勤務)は、 東京都の生活保護費より少ないです。

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