• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養範囲でパート)

扶養範囲でのパート勤務について

このQ&Aのポイント
  • 扶養範囲内で働くパート勤務について損得を考える
  • パート勤務の給与が扶養手当を超えるため、手当が出ないことになる
  • 現在のパート勤務継続か、別のパートで日給の高い職に転職するか検討中

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#226867
noname#226867
回答No.1

いやいやいや! 扶養手当なんかよりももっと大事な事忘れてますよ!!! 現在4,800円×週4日×1年52週=約100万未満 打診パート5,800円×週5日×1年52週=約150万 打診された方になると、扶養手当はなくなるし、所得税(103万~)もかかるし、住民税(100万~)もかかるし、130万を超えているので扶養から外れて年金と健康保険が自腹ですね。(国民年金と国民健保ではないですが) 増えた分が全部持っていかれてしまうのでは? よく150万程度の稼ぎなら200万くらいまで増やさないと、働いた分がもったいないと言われますが、まさしくそのど真ん中だと思います。扶養手当がからむなか間違いなく赤字。 年金が自分名義でかけられるので将来、微々たる額が増えるのがメリットなくらいで、フリーな日も1日減るわけですし。 調整をしてもらえないとの事ですから、私なら断然お断りです。

kkk112
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱりお断りですかね。 せっかく声をかけてもらったし・・・とも思ってみたのですがやっぱり・・・ですかね。 >所得税(103万~)もかかるし、住民税(100万~)もかかるし 所得税や住民税は扶養手当より小額かなと勝手に判断してました。 健康保険などは負担増だなとはわかるのですが、税のことまでは無知です・・・(涙)。 保育園児もいるので保育料が上がるもの避けたい。 そうなると今の職場がベストなんでしょうかね。 疑問に思うのですが、健康保険って今、扶養されていてもされていなくても3割負担ですよね。 扶養のほうが得だと思うのですがみんなが入るのはほかに意味があるのかな?。 扶養でいると後々不利になったりするのでしょうか。 年金加入は意味があったりするのかな?とも思うのですが・・・。 いろいろと難しそうですが損するど真ん中なのは間違いなさそうですね。 考え直してみます。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・簡単な計算ですが  >前出のパートをすると月20日働いたとして116,000円  >現在日給4800円週4日のパートに出ています・・・上記同様20日なら96000円ですね  >扶養手当で年間156,000円・・・・月にすれば13000円ですね  ・上記の会社から出ている扶養手当を勘案すれば  ・新しいパート先・・116000円-13000円で実質103000円  ・今のパート先・・・96000円+13000円で実質109000円   で実質今のままの方がお得になります ・あと、新しいパート先を選んだ場合、月の収入が108333円を超えるので、ご主人の健康保険の扶養(貴方の保険料は0円で負担無し)  同じく国民年金の第3号被保険者(貴方の保険料は0円で負担無し)  から抜けて、ご自分で健康保険(勤め先の健康保険か国民健康保険)、年金(勤め先の厚生年金か国民年金)に加入して保険料を払わなくてはいけなくなります  保険料を支払った分手取りはその分減ります >疑問に思うのですが、健康保険って今、扶養されていてもされていなくても3割負担ですよね。  扶養のほうが得だと思うのですがみんなが入るのはほかに意味があるのかな?。  ・扶養している方に保険料の負担が無いからです(扶養の方の保険料は0円)・・ご主人にも負担はありません(ご主人が払っている保険料は自分の分のみです)   ご主人の保険料は扶養する方が0でも、1人でも、2人でも変りません  ・扶養の方が病院等で診療を受けた場合、自己負担は3割ですが、残りの7割は健康保険が支払います   この金額は、健康保険の加入者(ご主人とか)から集めた保険料をプールして置いて、そこから払う事になります・・ですから一番恩恵を受けられないのは扶養者がいない独身者になります >年金加入は意味があったりするのかな?とも思うのですが・・・。  ・年金も同様で、国民年金の第3号被保険者になり、保険料は徴収されなくなります   実際の国民年金(老齢基礎年金)の支給時には保険料は払ったものとして処理されます   (実際には保険料は払っていないのだけれど、払った事にして、年金額に反映されます) ・上記の2点はサラーリーマンの奥様に対する優遇処置です・・自営業等の方にはその様な処置はない

関連するQ&A

専門家に質問してみよう