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扶養内勤務に関する質問
- 扶養内勤務について受けた仕事の詳細と所得について質問します。月給は105,000円でボーナスなしです。年間の所得は103万円以上ですが、130万円未満のパートとのことです。
- 103万円未満のパートで働いている場合、給料から税金や雇用保険が引かれるのでしょうか?また、手取りの金額はどのくらいになるのでしょうか?手取りが約8万円であれば、103万円未満のパートと同じくらいの金額になるのか気になります。
- また、103万円未満のパートで働いている場合、妻の扶養手当が付きますが、所得が130万円以上になると扶養手当はなくなるとのことです。どちらが得なのか比較したいので、どのように働けば損なく給与をもらえるか知りたいです。
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>主人の… >扶養内勤務について… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >130万円未満だと、お給料から税金とか… 給料から税金を前払いさせられることは、50万でも 70万でも同じです。 103万が境目というわけでへはありません。 ただ、1年が終わったとき、前払いした分が全額返ってくるかどうかは、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がどれだけ該当するかによります。 基礎控除以外の所得控除に該当するものが一つもなければ、103万円を超える部分の所得税が発生しますが、自分で社会保険料を払っているとか生保を掛けている、多額の医療費を使ったなどのことがあれば、103万円を超えても直ちに課税されるわけではありません。 >雇用保険とか引かれるんでしょうか… 税と社保は別物。 130万以下なら、社保の負担は原則としてありません。 >妻の扶養手当1ヶ月1万5千円… 年額 18万。 税金は稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありませんから、大雑把に言って、103 + 18 = 121 万以上稼げば、逆ざやになることはないと考えられます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しくありがとうございます。 勉強になります。