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扶養について

私は去年まで扶養でパート勤め(103万以内)をしていました。 で、扶養を抜けて派遣や正社員で職探しをしています。 主人は今、契約社員で(元々会社自体がですが・・・)扶養手当は出ません。扶養手当の出ない会社の場合、やはりいっその事、扶養から抜けて働いた方がいいのでしょうか・・・? あと、扶養から抜けた場合いくら以上月給があれば損がないのでしょうか?

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  • kazapapa
  • ベストアンサー率26% (10/38)
回答No.4

初めに今年から1,000,000円を超えると住民税が掛かります。 1,030,000円の壁があり、次が1,300,000円(社会保険加入)の壁 最後に1,409,999円(配偶者特別控除)の壁があります。 ご主人の扶養を外れるとご主人の所得税が加算され、住民税も上がります。 その増額部分と貴方の費用加算部分(社会保険・厚生年金等)を考慮しなくてはならないと思います。ご主人の収入・お子さんや他の扶養者等によって変わってきますので、この情報ですと具体的にいくらとは言えませんが・・・・・ 曖昧な情報ですが、確か昨年何かで読んだ記憶になりますが、160万が境目と書かれていたと思いました。 昨年ですから、最初に書いたとおり住民税(所得税は下がりますが)がかかりますので・・・・

その他の回答 (3)

noname#136164
noname#136164
回答No.3

#2さんの回答に >年間の所得が38万以下の場合は配偶者控除、配偶者特別控除が受けられます とありますが、現在は配偶者の年間所得が38万円以下、又は76万円以上の場合は配偶者特別控除は受けられません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm >扶養手当の出ない会社の場合、やはりいっその事、扶養から抜けて働いた方がいいのでしょうか・・・? 会社から扶養手当が出ないからといって、それだけで扶養から抜けた方が得かどうかは決められないと思います。扶養に入っていることで税金だけでなく、社会保険料の点でもメリットがありますからね。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

年間の所得が38万以下の場合は配偶者控除、配偶者特別控除が受けられます 非扶養配偶者だとこの控除が受けられません 扶養手当だけではなく税制上の利点もあるのでどちらにするかは自分で木待てください 税務署の税金相談室に行けばどちらがいいか教えてくれます

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

扶養となるならないは、扶養手当がでる出ないもありますが、扶養することにより税額が少なくなることが大きな判断材料です。総勢は国民の義務です。扶養を抜けたらといって納税は当然のことであり、損得勘定ではありません。

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