• 締切済み

扶養に入ったほうがいい?

この質問に関して、検索してみたところたくさんヒットしたので いろいろ読んでみたのですが、ピンとこないというか、自分の知りたい事にはイマイチあてはまるのがなかったので、質問させていただきます。 私は結婚していて、子供はいません。夫はサラリーマンです。 今年の2月まで派遣社員として働いていて、今までの年収は300万くらいでした。 派遣会社の都合で退職し、失業手当をもらいながら、就職活動を行い、このたびパート採用で就職が決まりました。 派遣会社を辞める際、派遣会社のほうから今までの収入のことがあるから 国民健康保険と国民年金に入るように言われ、私も深く考えずに次の仕事を正社員でと思っていたので、そのとおりにしました。 この時勢で正社員に働くことは難しく、就職活動も連敗続きで、やっとパートで働けるところが決まりましたが、パート収入で支払えるかどうか不安になり、このまま国民健康保険と国民年金でいいのかどうか、悩んでいます。 悩んでいることは主に三つで (1)そもそも今までの収入と国民健康保険・国民年金にやっぱり関係があるの? (2)今まで失業手当をもらっていても、扶養に入れる? (3)扶養に入るための手続きや条件などはありますか? 他にも気をつけなければいけないことがあれば、教えていただけるとありがたいです。 単に勉強不足なだけかもしれませんが、どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>(1)そもそも今までの収入と国民健康保険・国民年金にやっぱり関係があるの? いいえ。 ご主人の健康保険の扶養に入れない場合、自分の就職先で社会保険に加入しない(できない)場合に国保、国民年金に加入します。 通常、健康保険の扶養は、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)なら入れます。 過去の収入は関係ありません。 ただ、ご主人の健康保険が会社独自の○○健保組合だと、組合によってはこの考え方と違うこともあります。 >(2)今まで失業手当をもらっていても、扶養に入れる? 前に書いたとおりです。 >(3)扶養に入るための手続きや条件などはありますか? ご主人が健康保険の被扶養者異動届を出すことです。 なお、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は、貴方の年収(1月から12月)が103万円以下(未満ではありません)でなければなれません。 103万円を超えても141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられますが、今年はそれも無理ですね。

nacs3296
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税金上の扶養はちょっと無理そうですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(1)そもそも今までの収入と国民健康保険・国民年金にやっぱり… 国保は前年の所得および資産の保有状況などが関係ます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html 国民年金は、所得の多寡にかかわらず月額14,660円です。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_qa.htm >(2)今まで失業手当をもらっていても、扶養に入れる… 何の扶養に? (a) 税法 (b) 社保 (c) 給与 (家族手当) >(3)扶養に入るための手続きや条件などはありますか… 御質問の内容から、(b) 社保の話だと思いますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >他にも気をつけなければいけないことがあれば… (a) 税法についても言っておきますと、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫も会社員なら、年末調整の時期が近づいたら夫が会社に『扶養控除等異動申告書』を提出します。 しかし、 >今年の2月まで派遣社員として働いていて、今までの年収は300万くらいでした… 2ヶ月で 300万とは、すごい高給取りだったのですね。 それでは、今年の夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nacs3296
質問者

お礼

>2ヶ月で 300万とは、すごい高給取りだったのですね。 昨年などは年収にして300万で、2ヶ月で300万というわけではないです。 書き方が紛らわしかったですね(^-^; すみません。 >「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件 派遣会社からの退職金があるので、どうやら無理そうですね。 健康保険のほうは夫に聞いてみます。 ご回答ありがとうございました。

  • asu1821
  • ベストアンサー率39% (54/136)
回答No.1

うまくこたえられるか分かりませんが・・ 年金や健康保険は年収130万円未満、所得税上の扶養は103万円未満の所得であれば入れます。 所得税は、1月~12月で見るので、今年は無理でしょう。パートでの収入によりますが、年間103万にいかないようであれば、来年の1月から入れます。年金等は仕事をやめた時点(収入がなくなった又は減額した事実が発生した時点)でみるので、月10万にいかない程度の収入であれば入れると思います。 手続きはご主人から会社に申し出てもらえば、会社の経理又は総務(給料計算等を担当してる部署の方が用紙を書いて提出してくれるはずです・・。 私自身が会社でその部署を担当してるのですが、説明が難しく・・分かりづらかったらごめんなさい。

nacs3296
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >年金や健康保険は年収130万円未満、所得税上の扶養は103万円未満の所得であれば入れます。 派遣会社からの退職金をもらっているので、来年は無理そうですね。

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