扶養について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 私は今年3月に派遣切りをされて、失業保険をもらっていますが、就職が決まっていません。9月に結婚する予定で、パートで探すつもりです。しかし、市役所で扶養に入れない可能性があると言われました。
  • 派遣切りになってから3ヶ月が経ちますが、まだ就職が決まらず、失業保険が延長されている状況です。結婚を控えているため、扶養に入ることができるのか心配です。
  • 扶養に入るためには、去年の収入が基準になると言われましたが、私は派遣で働いていたため、そんなに高い収入はありません。いつ頃に扶養に入ることができるのか教えてください。
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扶養について

扶養について 扶養について教えてください。 私は今年3月に派遣切りをされて、今、失業保険をもらっています。 派遣切りだったので、すぐに失業保険はもらえるようになり、今月で3ヶ月目です。未だ、就職が決まっておらず、派遣切りだってので、2か月延長してもらえることになりました。 ですので、9月までもらえることになりました。 私は、9月に結婚します。できれば就職はしたいのですが、子供もほしいのでパートで探そうかと思います。 先月自分の国民年金や健康保険の手続きで市役所へ行きました。 そこで問題でした。。。 市役所の人が、あなたなら去年の収入が多いため、9月から、扶養に入れないのでは。。。って言われました。 去年の収入があるといっても、そんなにもらってません。(通常の派遣ですので) いつ扶養にはいれるのでしょうか。 また、入籍など結婚するには、12月がいいといわれますが、なにがいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • xxmihanaxx
  • ベストアンサー率40% (647/1607)
回答No.3

さらに補足です。 >1月から3月までで、約60万、失業保険が5か月で75万でこのままはたらかなかったら、扶養内ですかね。これをこえると、ようは、12月結婚の人と同じような考えで1月からしか扶養になれないということですよね・・・。 1月から3月までで、約60万、失業保険が5か月で75万ということは、すでに130万円を超えているので社会保険の扶養には入れません。 ただし、社会保険会社によっては失業保険をカウントしないという所もあるようですので、ご主人様が加入されている社会保険会社に確認が必要です。 また、社会保険がNGだった場合、本当は年金と社会保険はセットなのですが、管轄が違うため、どっちかだけ…ということもできるようです。 私は11月に結婚、12月半ばに退職したのですが、健康保険は12月分支払いましたが、年金に関してはすぐに主人の扶養に入れました。 また税金に関しては103万を超えると発生しますが、これには失業保険は含みません。 税金は前年(1~12月)の所得により、次年に課税されます。要するに、去年働いた分を今支払うので配偶者控除は適用されません。 社会保険の扶養というのは、その年の収入を予測した上で扶養になります。要するに、今年は130万働かないので扶養に入れてくださいということです。 まずはご主人様の社会保険会社に問い合わせてみてください。

blenda29
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。。。単純計算が間違えていました・・・苦笑 一度、旦那に確認してもらいます。 わかりやすく説明していただきありがとうございました。 ちなみに、社会保険会社は、私が問い合わせしてもだめなもんなんですよね・・・ 旦那が会社で総務とかに確認なんでしょうね。。。 自分で聞いてみないとだめなタイプなんで、どうしても一緒に聞きたい。。。って思ってしまうんですよね。。。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • lindberg
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.4

現在受け取っている「失業保険」(雇用保険の基本手当)の金額をご確認下さい。 健康保険の被扶養者となる条件(年間130万円未満)との比較で、 130万円÷12ヶ月=108,333円 と、雇用保険の基本手当の30日分(※)を比較して※の方が少なければ 9月の結婚時から、※が多い時は「2か月延長」分が終了時から健康保険の被扶養者 になれますヨ。 (「昨年300万」は関係ありません。) ただし、入籍前の手続きは、色々面倒と思われますが頑張って見てください。

blenda29
質問者

お礼

ありがとうございます。 雇用保険のほうが、多かったです・・・ 会社に確認してみます。 おそらくいろいろ、面倒なんだと思います。。。

  • mistigri
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

No.1の方に補足ですが、収入には失業保険でもらっている分も収入とされますので、 質問者さまの昨年の年収から推定するに、9月までの保険料で、 扶養範囲の収入を超えてしまっているのではないでしょうか? そうしますと、今年は旦那様の扶養家族となることはできません。 扶養家族になれるのは来年以降となると思います。 結婚が12月がよいというのは、税金の計算を1月1日~12月31日の収入を元にされるからでしょう。 1月以降の収入は来年の税金の対象にされてしまうからだと思います。

blenda29
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど。。。ということは、1月から3月までで、約60万、失業保険が5か月で75万でこのままはたらかなかったら、扶養内ですかね。 これをこえると、ようは、12月結婚の人と同じような考えで1月からしか扶養になれないということですよね・・・。 奥が深い。。。ありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

社会保険の被扶養者になるには、年収130万以下です。所得税で、配偶者控除をうけたい場合は、103万以下。特別控除なら141万以下です。 年収が書かれていないから解説はこれ以上出来ません。

blenda29
質問者

お礼

年収は去年のってことですよね? 去年の年収は普通に働いていたので、300弱ですかね。。。

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