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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養についてお伺いします。)

扶養についてお伺いします。

このQ&Aのポイント
  • 私は、正社員として働いていましたが、現在は契約社員として働いています。契約社員の仕事が終わった後、旦那の扶養家族になることで税金が控除されるのか、国民年金や健康保険に加入しなければならないのか、そして扶養控除を受けられるまでにはどのくらいの期間を待つ必要があるのか知りたいです。
  • 契約社員の仕事が終わった後、旦那の扶養家族になると税金が控除されます。年間で103万円以下の収入を得る必要がありますが、10カ月間働くと約200万円の収入があります。1月に仕事を終えてすぐに旦那の扶養家族になると、税金の控除を受けられます。
  • 旦那の扶養家族になるためには、103万円以下の収入を得る必要があります。契約社員の仕事が終わった後、1月に旦那の扶養家族に入ると税金の控除を受けられます。また、国民年金や健康保険には自分で加入する必要があります。扶養控除を受けられるまでには待つ必要がありますが、具体的な期間については分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.5

<前回の続き2> ですから健康保険の扶養は税金の扶養のように、必ずしも1月から12月までのように年間とは限りません。 >そして、いつまで待てば、旦那の扶養家族に入り扶養控除が受けられるのでしょうか。 これは税金の扶養の話で、繰り返しますが年間の収入が103万円以下であれば、夫は質問者の方に対する配偶者控除を受けられる。 また130万を超えても141万以下であれば、夫は質問者の方に対する配偶者特別控除を受けられる。 これが税金の扶養です。 税金の扶養と健康保険の扶養は別の話でごっちゃにしてはいけないし、関連付けて考えると訳がわからなくなります。 しかし質問者の方は税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにして、それらを交互に話して関連付けて考えようとしています。 それだから訳がわからなくなるのです、税金の扶養と健康保険の扶養は別の話でそれぞれを別に話すようにしてください。

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.4

<前回の続き> ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >就職できなかったので、1月末に一旦旦那の扶養家族にはいりました。 これは健康保険の扶養です。 >月給で20万だったので、旦那の扶養からは外れています。 これも健康保険の扶養です。 >この契約社員の仕事が1月末で終わります。その後旦那の扶養家族になったばあい これも健康保険の扶養です。 >税金などは控除されるのでしょうか。 これは文字通り税金の扶養の話です。 繰り返しますが税金の扶養と健康保険の扶養は別の話しでありごっちゃにしてはいけません。 ですからそれまでの健康保険の話とは別の話であり、健康保険の扶養とは関連付けてはいけないのです。 >年間で103万以内という規定があると思うのですが、 そうです、それまでの健康保険の話とは全く別に年間の収入が103万円以下であれば、夫は質問者の方に対する配偶者控除を受けられる。 また130万を超えても141万以下であれば、夫は質問者の方に対する配偶者特別控除を受けられる。 これが税金の扶養です。 >何月~何月の期間で103万以内にならないといけないのでしょうか。 年間ですからもちろん1月から12月です。 健康保険の扶養の場合は必ずしも年間と言うことではありません。 しかししつこいようですが税金の扶養と健康保険の扶養は別の話しでありごっちゃにしてはいけません。 ですから健康保険の扶養とは違って税金の扶養は必ず1月から12月の年間の収入が問題になるのです。 >私は、約10カ月間働いているため、約200万ぐらいの収入があります。 ということは少なくとも今年は夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 >この場合、1月に仕事をやめて、すぐに旦那の不要に入り これは健康保険の扶養です。 >税金の控除は受けられるのでしょうか。 これは文字通り税金の扶養の話です。 ですからその前の >この場合、1月に仕事をやめて、すぐに旦那の不要に入り これは健康保険の扶養の話ですから関係ありません。 あくまでも来年の年間、つまり来年の1月から12月までの質問者の方の収入が問題なのです。 来年の年間の収入が103万円以下であれば、夫は質問者の方に対する配偶者控除を受けられる。 また130万を超えても141万以下であれば、夫は質問者の方に対する配偶者特別控除を受けられる。 これが税金の扶養です。 >それとも、自分で国民年金は健康保険に入らないといけないのでしょうか。 これは健康保険の扶養の話でその前の税金の扶養の話とは関係ありません。 健康保険の扶養は前述のように夫の健保がAなのかBなのかによって異なります。 Aであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 <字数制限により続く2>

  • jfk26
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回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 <字数制限により続く>

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であれば扶養に入れます。。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >この契約社員の仕事が1月末で終わります。その後旦那の扶養家族になったばあい、税金などは控除されるのでしょうか。 1月から12月までの給与年収が103万円以下なら、ご主人が配偶者控除を受けられます。 >そして、いつまで待てば、旦那の扶養家族に入り扶養控除が受けられるのでしょうか。 健康保険の扶養は前に書いたように、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入なら扶養に入れます。 税金上の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以下ならなれます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その後旦那の扶養家族になったばあい、税金などは控除… 健保のカテで税金の御質問ですか。 まあいいですけど、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この契約社員の仕事が1月末で終わります。その後… 1月で終わって 2月、3月は無職であったとしても、そのまま12月までずっと無職あるいは低所得かどうか分からないでしょう。 大晦日になってから (大晦日が近づいたら) 判断します。 >年間で103万以内という規定があると思うのですが、何月~何月の… 1/1~12/31。 >私は、約10カ月間働いているため、約200万ぐらいの収入があります… それは今年の話でしょう。 夫は今年分について、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」ももらえないですよ。 >すぐに旦那の不要に入り税金の控除は受けられるのでしょうか… だから月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いです。 取らぬ狸の皮算用なのです。 狩りに行ってきた結果は、年末調整もしくは確定申告で明らかにします。 >自分で国民年金は健康保険に入らないといけないのでしょうか… 税と社保は別物。 社保は社保の規定で判断しますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >扶養控除が受けられるのでしょうか… 前述のとおり、税務署の前で逆立ちでもしない限り、扶養控除は受けられません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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