扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 親の扶養控除や保険の扶養家族の扱いは、学生が正社員として雇用された場合どうなるのか疑問です。
  • 正社員の場合、年収に関係なく自動的に親の扶養控除・扶養家族から外れるのか、それとも登録が必要なのか気になります。
  • また、学生が正社員として働く場合、年収の算出方法や130万円以下の場合の扱いについても教えていただきたいです。
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扶養控除について

現在、学生を正社員として雇用しようと考えています。 本人は正社員がいい、とのことで、月10万円くらいで雇用することにしたいのですが、親の扶養控除と、保険の扶養家族の扱いはどうなるのでしょうか。やはりアルバイトの形がいいのでしょうか。(正社員・契約社員・アルバイトの違いもあまりわかりませんが・・・) 1)正社員の場合、年収に関係なく自動的に親の扶養控除・扶養家族から外れるのでしょうか。それとも社会保険事務所などに登録すると外れるのでしょうか。 2)1)で、登録すると外れる場合、彼の年収が130万円以下の時点では、親の扶養家族になっているまま、というのは可能でしょうか。また、この場合の年収とは、その年の総収入でしょうか。それとも1月平均を12倍して算出したりするのでしょうか。 すみませんが、ご存知の方がいたら、よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

この問題は、所得税と社会保険に関係しますから、別々に回答します。 所得税法上の扱いは、正社員もパートもアルバイトも同じ扱いです。 本人が2ケ所以上から給料を貰っていない場合は、「扶養控除等申告書」という書類を提出してもらい、普通に源泉徴収を行ないます。 1月1日から12月31日までの年収が103万円を超えると、親の扶養(扶養家族)から外れて、本人に所得税が課税されます。 又、本人が学生であれば、勤労学生控除という控除があるので、年収が130万円を超えると所得税が課税されます。 社会保険については、パートやアルバイトの場合、一週間の出勤日数や勤務時間が正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険に加入させる必要があります。 この場合は、収入に関係なく親の親の社会保険(健康保険)の扶養(被扶養者)から外れることになります。 又、親の扶養になっている場合、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以上の場合、親の扶養から外れることになります。 又、勤務先が株式会社や有限会社の法人であれば、従業員が1名でもいると社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる必要がありますが、個人企業の場合は従業員が5名以下であれば社会保険に加入させる必要がありません。 又、雇用保険(失業保険)と労災保険は、法人でも個人事業でも、従業員が1名でもいれば加入させる必要があります。

Goody-goody
質問者

お礼

非常にわかりやすい説明、ありがとうございます。 正社員=会社の社会保険で(この2つ関係あり)、 正社員≠親の扶養控除から外れる(この2つは関係なし)、 ということですね。 この2つが混乱して困っていました。 これをもとに、最適な契約を結ぼうと思います。 ありがとうございました。

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