• 締切済み

社会保険等(扶養控除)に関して

夫の扶養控除(雇用保険、社会保険等)入っています。現在は短期(派遣)で働いています。3月に1ヶ月(月~金7時間)で約19万円、7月~9月(月~金7時間、1ヶ月@15万円)の予定です。その後はしばらく勤務する予定はありません。 私としては今まで年間130万円を超えなければ扶養控除内と解釈してました。 でもこちらの質問結果を見ますと今後12ヶ月の見こみが130万円超えなければ扶養控除内との回答です。さらに他の回答を見ると一ヶ月にその会社の正社員の3/4以上の勤務かつ3/4の以上の給料になれば扶養控除からは外れるとありました。「かつ」と言う事は同時にみたすと言う事ですよね? 私の場合は、どうなのでしょうか??

みんなの回答

  • moisurai
  • ベストアンサー率26% (28/104)
回答No.2

No.1です。 訂正です。。。 >「130万超えると非扶養者と見なす」・・・削除です 「130万超えるので非扶養者と見なす」・・・挿入です

333nana
質問者

お礼

保険のカテゴリーの方に同じ質問をしましたので締め切らせていただきます。

333nana
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 私の場合は短期で期間が決まっており、9月末で終了なので、会社からの年末調整の用紙は配布されないと思われます。 なので、そういう場合は、どうなるのかをお聞きしたかったのです。

  • moisurai
  • ベストアンサー率26% (28/104)
回答No.1

以前バイト先で3ケ月連続で月収12万(だったような)以上の収入があれば、「130万超えると非扶養者と見なす」という話を聞いた事があります。 その時の私はバイトでも、月収が14万円あったんです。(4ケ月勤務) そして、年末の緑色の用紙(名前が思い出せないけど、保険料控除等を書く紙)で申請した記憶がある。 結果は旦那の扶養のままで大丈夫で、税金も保険も何も支払いはありませんでした。 一度電話で社会保険事務所に電話してみたらどうでしょう? 質問者様の場合、3ケ月連続で15万円という事は、社保庁側が非扶養者とみなす可能性もあります。。。 勤務先が3ケ月だけです。と申請していれば別でしょうけど。

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