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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養となっている主婦の年収の計算について。)

主婦の年収計算方法と範囲について

このQ&Aのポイント
  • 主婦の年収計算方法と範囲について説明します。現在、夫の扶養に入っている主婦がアルバイトを探している際に、年収の計算方法や範囲について質問がありました。
  • 具体的には、今年1月まで正社員として働いていた時のお給料と税金の差引額、その後の雇用保険の給付金、そしてアルバイトによる年収の範囲について説明します。
  • 年収の範囲は、130万円を超えないようにするため、お給料や給付金を差し引いた残額を考慮します。具体的な計算方法を解説し、年収の計算期間についても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.1

社会保険の扶養で出てくる「130万」は、年通算130万という意味ではないです。 (所得税・住民税は年通算です) "130万円程度以上の収入がある場合"は扶養に入れないという意味になります。 月収約10.8万円程度です。 これに達しないならば扶養の範囲となります。 例えば、年の前半に正社員で給与を300万円もらっていても、退職し無給になれば、そこから扶養に入れます。 (所得税・住民税は年通算ですので支払う必要があります) ですので社会保険の場合は計算する対象の期間というものはないということになります。 (所得税・住民税は1月から12月です) ただし実際はご主人がお勤めの会社の担当者や、組合健保ならば健康保険組合の基準・判断に拠るところもありますので、担当者にお尋ねください。 余談ですが・・ 税金などの計算には手取額(源泉徴収後の金額)は使いません。 所得税は給与収入が103万円が超えるとかかります。 住民税は給与収入が100万円を超えるとかかります。 雇用保険の失業給付は所得税の対象外です。 10月からで月収10.8万以下のバイトとすると、12月までで多くて30万程度ですので、税金の心配はないと思います。 来年2月~3月に還付申告をして、1月に源泉徴収された所得税の還付を受けてください。 おそらく1月の給与で住民税をまとめて引かれていると思いますが、それは去年6月から12回分割で納めていた分の2月~5月分ですので、それは戻りません。

pikodon
質問者

お礼

丁寧なご説明、ありがとうございます。 他の方の同様の質問を見て、130万円の決め方は、 なんとなくイメージしていました。 だた、正社員としてではなく、臨時の短期間のプルグラマとして働く場合に、3ヶ月で50万の収入があっても、今後、この仕事が続くわけではないので、130万円以上の収入があるとみなされないかと思いました。 しかし、気になるのが、年収の計算の仕方です。 税込みか否か、10万程度ですが問題なのです。 ご存知でしたら、教えていただきたく。

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