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年収

現在親の扶養に入れさせてもらっています。 今年は年収が103万円を越えてるかもしれない微妙な状況です。そこで年収のことでよくわからないことがあります。年収というのは、【支給額】の合計なのか、雇用保険料・所得税が引かれている【差引支給額】の合計なのかがわかりません。 あと、103万超えるようであれば扶養から外れなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

             ご質問の場合だと、「支給額」の合計で判定します。 もし、その支給額の中に非課税分の通勤費が含まれている場合は、その金額を除いた支給額の合計で判定します。 103万を超えていると親御さんの扶養には該当しません。 103万を超えるのが確実でしたら、今からでも親御さんの年末調整時に扶養から外して計算してもらうか、又は確定申告時に扶養控除から外して計算した方が良いですよ。 扶養控除に該当しないにもかかわらず、扶養控除を受けていると、後日、扶養控除の是正の通知書が送付されてきて、税金を徴収されることになります。                        

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
a-supli
質問者

お礼

ありがとうございました!

a-supli
質問者

補足

こちらに寄せていただいた回答だと、支給額全てなのですが、今日、雇って下さっている方から雇用保険料は差引いた額だと聞きました。その方は間違っているのでしょうか?

noname#165597
noname#165597
回答No.2

snoopylove、補足です! そして、支給額を指します。控除前の合計所得といいましょうか。 20万円支給、源泉徴収・保険料の控除額5万円、差引15万円。の場合、20万円のことです。

a-supli
質問者

お礼

ありがとうございます。【支給額】で考えるのですね。

a-supli
質問者

補足

こちらに寄せていただいた回答だと、支給額全てなのですが、今日、雇って下さっている方から雇用保険料は差引いた額だと聞きました。その方は間違っているのでしょうか?

noname#165597
noname#165597
回答No.1

前者の質問・・・ 年収=収入とは、1月1日から12月31日までに働いた分の給料をいうのではなく、1月中にもらった給料から12月中にもらった給料の、合計を言います。これを「給与所得」といいます。

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