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103万円の計算の仕方について
私は学生です。今年のアルバイトの収入が103万円近くになります。親からは今年は103万円以下に抑えるように言われています。 今年の収入は、今のバイトの年内に給付される3月~11月分の給料(翌月支払い)と、去年の12月に辞めたバイトの給料が今年の1月に振り込まれた分です。ということは両方の合計で計算する必要があるということですよね??そうなると103万円未満に抑えるためには、今月の勤務時間で調整する必要がありそうです。 その103万円というのは、給料のどの金額の合計なのでしょうか、いまいち分かりません。 今のバイトの給料は、明細を見ると ・支給額=勤務時間×時給 ・交通費 ・所得税 ・支給合計額=支給額+交通費とあると、 支給合計額-所得税=差引支給額 という感じです。振り込まれる金額はこの差引支給額です。 前のバイトの振り込まれた分は、交通費は現金支給だったので、勤務時間に対する支給額だと思います。 そこで103万円の対象となる金額とは、実際に振り込まれる金額なのか、所得税を引く前の勤務時間×時給の支給額なのか、その支給額から所得税を引いたものなのか、交通費は本当に含まれないのか、どの金額で考えればよいのでしょうか。 所得税を含むか含まないかで、合計金額にも影響が出るのであといくらで103万になるかということをはっきりさせたいのです。考えているうちにだんだん分からなくなってきました。 ぜひアドバイスとお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まずは、僭越ながら#3さんの回答の訂正になりますが、給与所得の収入金額の計上すべき時期については、下記所得税基本通達にありますが、支給日ベースによる事となりますので、例え昨年分のものであっても、今年になって支給されたものであれば、ご質問者様が書かれている通り、今年の分に含めるべき事となります。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) ただ、会社によっては稀に12月分まで年内に含めて源泉徴収票を発行するような所もありますので、前職分については源泉徴収票で確認されるべきものとは思います。 103万円に含まれるのは、所得税の課税対象となる収入金額ですので、天引きされる所得税は関係なく、総支給額から非課税となる交通費を除いた後の金額となります。 ただ、交通費を非課税扱いにしているのかどうか、ご質問文中のみではわかりませんが、明細の交通費等に「非課税」という記述があれば間違いありませんが、そうでない場合は、源泉徴収されている所得税の額で判断はできるものと思います。 次のサイトに税額表がありますが、バイト先に扶養控除等申告書を提出していれば甲欄、提出していない場合は乙欄(一番右)により税額表を見る事となりますので、支給額と天引きされている所得税とを比較してみれば、交通費を含めている(課税扱い)か、含めていない(非課税扱い)かがわかるものと思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/pdf/02.pdf
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- hirona
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今年の収入は、その会社が、経理上の処理として、今年の中で支払ったことになっている金額です。 月末締め翌月払いなら、昨年12月の労働分=今年1月の支払い分は、今年の収入として考えるのが無難ですが、「実際に受けとったのは1月でも、会社の経理上は、12月の末日付で支払ったことになっている」なんて事の場合は、昨年の収入になっている可能性もあります。 103万円の対象となるのは、所得税を引かれる前の金額です。 交通費は、一定金額までは非課税です。 一番確実なのは、給与担当者に、金額を確認することです。私もアルバイト社員のころは、ちょうと今くらいの時期に、担当者に聞きに行きました。
お礼
お礼が遅くなってすいません。 交通費は非課税なので、課税対象となる金額が含まれるということのようですね。 バイト先に103万を超えそうだと言ったら、その分は来年分にしていいと言われたので何とか調整できたと思います。 ありがとうございました。
- deka-red
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#3.#5です #5で横レスを入れましたが この件は やはり新規質問を立ち上げることにいたしました 質問者様 #4様 管理者様 重ね重ね申し訳ございませんでした
- deka-red
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#3です。#4様 ご指摘ありがとうございました 所得税基本通達確認しました。 ご指摘の通り支給日ベースの件、 訂正させていただきます。失礼いたしました。 横レスになってしまい申し訳ないのですが #4様にこの件で質問があります この場合(12月分の給与を翌年1月に支払うケース) は12月締めの決算の事業所の場合、12月分の 給与(1月支払いのもの)を決算時12月の経費として 未払計上してしまうと源泉徴収票は12月分でなく支給日ベースで1月分に算入されているので 決算額と金額が一致しませんよね? これは一致しなくてもしょうがないこと として解釈 すべきなのでしょうか? 決算に未払で計上することに関しては実際に12月分の 労務に対する給与額なので問題ないと思うのですが・・・ 12月の賞与の金額などに変動の大きな事業所などは バランスが悪くなりますし。 無知で申し訳ありませんが 必要ならば新規質問として立ち上げますが 許されるならばここでご教授願いたいです よろしくお願いします (重ねて質問者様、管理者様にもお詫びいたします)
- deka-red
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まず去年12月に働いた分は今年支給されたとしても あくまでも去年の分ですから・・・ 今年の計算からは除外しても通常大丈夫です。 (もらっているはずの平成16年分給与所得の 源泉徴収票の金額に含まれているはずです) そして今年のバイトの給与明細の内、対象になるのは 支給額です。 心配ならやはり直接バイト先に問い合わせるしか 確実に確認する方法はないでしょう。
お礼
お礼が遅くなってすいません。 交通費は非課税なので、課税対象となる金額が含まれるということのようですね。 バイト先に103万を超えそうだと言ったら、その分は来年分にしていいと言われたので何とか調整できたと思います。 ありがとうございました。
- ruto
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103万円について多分 ・支給額=勤務時間×時給だと思います。 103万の意味は 支給額-650000(控除額)-380000(基礎控除)=0 を逆算すると 支給額(給与収入)=1030000円以内なら税金がかかりません。 ・交通費が多額の場合は課税対象の場合もある。 ・所得税は関係ありませんが引かれている場合は収入が103万以内なら、確定申告で還付されます。
お礼
お礼が遅くなってすいません。 交通費は非課税なので、課税対象となる金額が含まれるということのようですね。 バイト先に103万を超えそうだと言ったら、その分は来年分にしていいと言われたので何とか調整できたと思います。 ありがとうございました。
アルバイト先に聞いてください。としか言えません。 何故かというと、交通費が非課税交通費か課税交通費か分からないからです。非課税なら合計から外せますが課税なら含めなければいけません。
お礼
お礼が遅くなってすいません。 交通費は非課税なので、課税対象となる金額が含まれるということのようですね。 バイト先に103万を超えそうだと言ったら、その分は来年分にしていいと言われたので何とか調整できたと思います。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってすいません。 交通費は非課税なので、課税対象となる金額が含まれるということのようですね。 バイト先に103万を超えそうだと言ったら、その分は来年分にしていいと言われたので何とか調整できたと思います。 ありがとうございました。