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所得税について

はじめまして。 私は派遣で働く30歳・女性です。 子供二人が私の扶養家族になっています。 派遣会社のシステムで2週間ごとに給料が支払われるのですが、 6月1日支給分では勤務日数9日で支給額合計134.275円に対し、 所得税が1.825円でした。 それが、6月15日支給分では勤務日数11日で支給額合計176.173円に対し、 所得税が25.150円も引かれています。 このように高額な所得税を引かれるのは初めてで、 驚いています。 これから先、毎月にすれば5万円くらいを所得税のみで引かれてしまえば、生活は出来ません。 どのような場合、このように高額な所得税を払わなければならないのですか? すごく不安で、どうすればいいのか判らなく、困っております。 どなたかお解りになる方がいらっしゃったら、教えていただきたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
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回答No.2

こんにちは。 質問者様が会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されて いることを前提にすれば、会社の担当者のミスと考えられます。 給与の支給が「半月ごと」とされている場合の源泉徴収税額は (1) 「支給額から社会保険料の本人負担額を控除した金額」に2を掛け、 (2) (1)の金額について源泉徴収税額表の該当する所得税額を2で割る。 という方法で計算するとされています。 質問者様の場合、(2)の「源泉徴収税額表の該当する」とは、源泉徴収 税額表の「甲」欄の金額で「扶養親族等の数」の区分でご自身に該当する、 ということです。この「扶養親族等の数」は、扶養親族であるお子さまが お二人ですから「2人」ですが、例えば質問者様が所得税法上の「寡婦」 に該当するということであればこれも「1人」とすることになっています ので、合計で「3人」の欄が適用されることになります。 とりあえず「社会保険料なし」「扶養親族等は3人」として計算しますと 【6月1日支給分】 (1) 134,275×2=268,550円 (2) (1)に該当する所得税額(甲欄):3,650円→半額→1,825円 一致しますね。 【6月15日支給分】 (1) 176,173×2=352,346円 (2) (1)に該当する所得税額(甲欄):8,760円→半額→4,380円 こちらはまるで違いますが、実は(1)の352,346円に該当する「乙」欄を 見ると50,300円となっていまして、これを半額にすると25,150円となり ご質問の金額に一致します。恐らく会社の担当者が間違えて「乙」欄を 適用して源泉徴収してしまったのではないでしょうか? ちなみに「乙」欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して いない人に対して適用される区分です。 会社の担当者に事情を説明されて、次回からはミスがないようお伝え すべきと思います。結果的に年末調整で一括して戻ってくるとしても、 日々の生活は月々の手取りから行う訳ですから、今後ずっと「乙」欄が 適用されたままになってしまっては困りますから。 源泉徴収税額表は国税庁のサイトにあります。参考urlから「月額表」 をクリックしてください(PDFファイルに直リンクは貼れませんので ご容赦を)。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
Millena
質問者

お礼

すごく解り易くご説明いただきまして、誠にありがとうございました。月曜日に派遣会社に連絡します。 不安いっぱいに始まった週末が、おかげさまで気分が晴れてきました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

所得税は、年換算の所得に対しての課税対象金額を計算、税率を掛けての徴収になります。 一般的には、税額表に当てはめての簡易課税されています。 ですが、年末調整や確定申告で正規な税額計算されますので、ご心配には及びません。 次回支払日の所得税は減っていることでしょう。しかし、所得税も取られっぱなしでいるより、正確な税額を計算してみて、確定申告をする方が良いのか判断してください。 所得税が多くなると云うことは、翌年の住民税がたかくなり、健康保険税(料)が高くなる事に繋がります。

Millena
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 この一件で、自分がいかに税金などに関して無関心で他人任せだったかをも思い知らされました。 これからは自分でもちゃんと計算し、これから先のためにも勉強するように致します。ありがとうございました。

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