22歳学生の質問:源泉徴収と医療費

このQ&Aのポイント
  • 22歳学生が源泉徴収について疑問を持っています。交通費は非課税なのかどうか、給与明細を例に挙げて説明しています。
  • さらに、学生が今年医療費で約40万円かかった状況で、有効活用する方法についても質問しています。
  • もし交通費を含めた場合、給与が103万円を超える可能性があるため、親に負担をかけない方法についても相談しています。
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22歳学生です。アルバイトをしています。

22歳学生です。アルバイトをしています。 いくつか質問させていただきます。 まず、源泉徴収において交通費は非課税だと聞いたのですが、以下の私の場合はどうでしょうか? ある月の給与明細ですが、  「支給内訳」 通常時間金額○○円、         深夜時間金額○○円、         交通費   ○○円、         支給額合計○○円  「控除内訳」 所得税○○円         控除額合計○○円         差引支給額○○円 と書いてあります。 もし交通費を含まないのなら、103万円は超えないで済みそうなのですが、含むのであれば、ギリギリで、というよりおそらく超えてしまいます。 もし、後者になった場合、親に一番負担をかけない方法はなんでしょうか? また、今年医療費で約40万円ほどかかったのですが、これはどのように有効活用すればよいのか教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>もし交通費を含まないのなら、103万円は超えないで済みそうなのですが、含むのであれば、ギリギリで、というよりおそらく超えてしまいます。 原則、交通費は非課税です。 貴方が公共交通機関を使っているなら、交通費が月10万円以内なら全額非課税です。 車通勤だと額によっては課税分が出ることもあります。(2km以下なら全額課税) 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm >後者になった場合、親に一番負担をかけない方法はなんでしょうか? これから働く時間を調整して、103万円以下になるようにすることでしょう。 >今年医療費で約40万円ほどかかったのですが、これはどのように有効活用すればよいのか教えていただきたいです。 税金の医療費控除というものがありますが、貴方は医療費控除を受ける意味ありません。 親にその領収書を渡し、親が確定申告して医療費控除を受ければ、親の税金がその分安くなり所得税が還付され住民税も安くなります。 でも、40万円とはすごい額ですね。 健康保険から親に戻っている分があることも考えられます。 もし、そうならその分は、かかった医療費から引かなくてはいけません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf

32908891
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は電車を使っています。 ただ、気になるのが、明細にもう一つ「課税累計額」というものがあり、これは交通費を含めた給料の合計になっているみたいなのですが、これだと、駄目でしょうか? また、上手く103万円未満に抑えることができた場合、毎月所得税として引かれていたお金は還付されるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 >ただ、気になるのが、明細にもう一つ「課税累計額」というものがあり、これは交通費を含めた給料の合計になっているみたいなのですが、これだと、駄目でしょうか? え、本当? そこは、交通費を含まない額のはずですが、バイト先に確認したほうがいいかも。 明細に「交通費非課税額」というような欄はないですか。 そこに交通費の記載があれば大丈夫です。 最終的に、バイト先からもらう源泉徴収票の「支払金額」に記載される額が、103万円以下なら問題ありません。 >また、上手く103万円未満に抑えることができた場合、毎月所得税として引かれていたお金は還付されるのでしょうか? 年末調整で還付(通常、12月の給料で精算)されます。

32908891
質問者

お礼

ありがとうございます。 交通費非課税額というような欄はないです。。。 支給内訳の欄には交通費という項目はあるのですが。。。 さっそく店長、本社に聞いてみようと思います。 所得税還付されるようで、良かったです。 早いご回答ありがとうございます。

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.1

交通費が非課税になるかどうかは通勤距離で決まります。2km未満の場合、全額課税所得となります。 それ以上の場合も上限があるので全額非課税になることはありません。 親に迷惑をかけないようにするという意味では、扶養から外れないようにする必要がありますが、そのためには10月ごろから出勤日数を調整して、103万円を超えないようにするしかありません。 年内に支給される給与は11月分までになるので今のうちから調整することをお勧めします。 また医療費については、確定申告で所得の5%または10万円を超える部分を控除することができます。 しかしあなたの給与で申告しても住民税が少し安くなるだけなので、親御さんの給料で医療費控除を受けることをお勧めします。

32908891
質問者

お礼

早いご回答ありがとうございます。 通勤距離は2km以上で、電車を使っています。 同じ質問になりますが、 明細にもう一つ「課税累計額」というものがあり、これは交通費を含めた給料の合計になっているみたいなのですが、これだと、駄目でしょうか? また、上手く103万円未満に抑えることができた場合、毎月所得税として引かれていたお金は還付されるのでしょうか? 医療費の領収書は親に渡そうと思います。

32908891
質問者

補足

早いご回答ありがとうございます。 通勤距離は2km以上で、電車を使っています。 同じ質問になりますが、 明細にもう一つ「課税累計額」というものがあり、これは交通費を含めた給料の合計になっているみたいなのですが、これだと、駄目でしょうか? また、上手く103万円未満に抑えることができた場合、毎月所得税として引かれていたお金は還付されるのでしょうか?

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