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扶養外れて働く。

主婦が旦那の扶養を外れて働くのは、損なのでしょうか? 旦那の収入は月手取り20万程です。 子供はふたり。 私は来週からパチンコ屋で 時給1000円、一日7~8時間 週5~6日働きます。 少なく見積もっても14万円ですかね。 ここから何が引かれて どれだけ損か得なのでしょうか(;_;) 私は仕事先で社会保険に入るようです。 あと、子供の保育料も 所得税から算定されるため 高くなりますよね? 詳しくわかる方、 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

詳しい説明は、先に既述されてる先輩がおられるので、その既述とリンク先を熟読玩味なさってください。 1 税金の件 夫は配偶者控除を受けられなくなる分、所得税と住民税が増えます。 妻は、自分自身の収入に対しての所得税と住民税負担が発生します。 ただし「稼いでる以上に所得税がかかる」ことはありません。 2 健康保険料 夫は変化しません。 妻は自分が加入する分だけ負担が増えます。 3 保育料にも影響しますが、元々夫の収入がそれなりにありますから「夫婦合計で、限度額摘要」の可能性もあります。 しかし「働かない方がよい」といえるものではないです。 4 夫の会社が「配偶者手当」を出してると、妻が働き始めたことでこれがなくなるでしょう。 月に3万円も配偶者手当てが出てるなら別ですが、そうでないなら「働くべし」です。 5 見過ごされがちな問題。 このような質問に対して、ほとんどの回答が「今の家計収入の増減」に目を向けすぎる傾向があります。 「妻が働いて社会保険に加入する=厚生年金の受給資格者になる」メリットを忘れがちです。 特定年齢までずっとサラリーマンの妻だったという人が貰う年金額と、厚生年金に加入してた方の受け取る年金額では明らかに後者が大きいです。 つまり「年金保険料は掛け捨てではない」ので、支払額を「損」と見るのは早計だということです。 税金は「払いっぱなし」ですが、年金はそうではありません。 夫婦揃って厚生年金を受けとれるのは、大きいですよ。 どちらが損か得か。 自営業者の方が「俺たちも厚生年金にはいりたい」と心から言われます。 厚生年金制度のほうが国民年金制度より手厚いからです。 ここまで考えると「どっちが得か、よ~く考えてみよう」となります。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。念のため補足です。 回答は、以下の様な場合を想定したものです。 ・ご主人は、(自営業ではなく)、会社員などの「給与所得者」 ・ご主人の「住民税の所得割」が非課税ではない ・yxtxmamaさんは、専業主婦で、「パート収入があっても100万円に届かないくらい」 ・yxtxmamaさんの保険証は【被扶養者用】(国民年金は「3号」)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >主婦が旦那の扶養を外れて働くのは、損なのでしょうか? 「厚生年金(&健康保険)」に加入するならば、「将来の補償」「万一の補償」が増えますが、「今、手元に残るお金が問題」ということであれば、考え方は単純です。 ・yxtxmamaさんが働かない…ご主人の手取り「20万円」 ・yxtxmamaさんが働く…ご主人の手取り20万円に14万円プラスして「34万円」 ここから、「夫婦合わせた税金」「yxtxmamaさんが納める保険料」「保育料」を差し引くわけですが、その金額が「ひと月14万円」を超えると「損」ということです。 --- yxtxmamaさんの(年間の)税金は、以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 「14万円×12=168万円」で試算すると、「所得税」「住民税」合わせて、「ひと月あたり8,400円くらい」になりますが、少なくとも「社会保険料控除」がありますから、実際には「5~6千円」くらいではないかと思います。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 --- ご主人の(年間の)税金も、簡易計算機で試算できます。 ご主人の税金に影響があるのは、「(毎年申告していた)配偶者控除が申告できなくなる」ことですが、「所得税」「住民税」合わせて、「ひと月あたり約4千円ほど」税金が増えると思います。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm --- yxtxmamaさんの納める保険料は、以下のツールで試算できます。 「通勤手当」など「給与以外に何も支給されない」場合は、「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」を合わせて、「ひと月あたり2万円くらい」になると思います。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ※「協会けんぽ」以外の健康保険の場合は、試算よりも保険料が安いことが多いです。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※ご主人の保険料は変わりません。 ※健康保険に加入したあと、「ご主人の加入する健康保険」に「被扶養者の異動届」を提出する必要があります。 >…保育料も所得税から算定されるため高くなりますよね? 「所得税」「住民税」などにより算定されますが、算定方法が独特なうえ、市町村ごとに違いますので、お住まいの市町村で試算してもらうことをお勧めします。 『保育料は、地域でこんなに違う!』更新日:2003年10月21日 http://allabout.co.jp/gm/gc/184325/ ******* (参考情報) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『傷病手当金とは』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html --- 『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 『保険料額表(平成24年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982 --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html --- 『休職中の給与・手当金の各種手続き』 http://soum.boy.jp/keiri-teatekin.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>ここから何が引かれてどれだけ損か得なのでしょうか(;_;) 社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)、所得税、住民税。 なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、今年はまだ引かれません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 年収103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、年収130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えます。 >あと、子供の保育料も所得税から算定されるため高くなりますよね? 保育料は前年の所得税によるので、今年の保育料は高くはなりません。 来年度の保育料には影響しますが、階層には幅があるので高くならない可能性もあります。 また、3歳以上だと保育料は安くなるので、もしお子さんがそれに該当すれば高くはならないでしょう。 なお、保育料の額は市によって違います。

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