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扶養範囲内で働く時のボーナスの扱いは?

扶養範囲内で働く時のボーナスの扱いは? 今度パートで働く事になりました。時給は800円で6時間勤務です。 その会社は、春から秋にかけてが忙しく週5日勤務で、冬は暇で週3日位になるそうです。 「扶養の範囲内で働きたいという事と、主人の勤め先がきびしくて、月108,000円内で働きたい」 という旨をパート先に伝えたところ、 「年間は扶養を超えることはありませんが、もし月額を越えそうならば早退するなり休むなりして調節してください」 と言われました。 そこで試しに今年のカレンダーで計算してみました。 7月は忙しい時期なので、21日出勤で100,800円になります。ギリギリセーフだなぁと思ったのですが、面接の時に7月・12月はボーナスが出ると言っていたのを思い出しました。 108.000円まであと7、200円。 ボーナスが幾らくらいもらえるのか分かりませんが、7、000円ってことは無いと思うので、枠をこえていまします。 そこで質問です。 ボーナスというのは貰った月の収入になるのでしょうか。 それとも、ボーナスの支給総額を12ヶ月で割り、その額を月額の給料に上乗せするのでしょうか。 ご存知の方がいたら教えていただきたいのですが。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>ボーナスというのは貰った月の収入になるのでしょうか もちろんです。 ただし、1か月や2か月越えた月があっても問題ありません。 通常、3か月程度連続して108334円以上になる場合はダメなことが多いです。 もちろん、年収は130万円未満である必要があります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>「扶養の範囲内で働きたいという… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 配偶者が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm これら税金に関することはすべて 1/1~12/31 の合計ですので、月ごとの多い少ないは関係ありません。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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