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健康保険料についてです。

今18歳で時給820円で一日八時間働いています。週休2日で祝日は出勤です。 5月23日から働きだしたため、年末までに130万円を超えないため、親の扶養に今18歳で時給820円で一日八時間働いています。週休2日で祝日は出勤です。 5月23日から働きだしたため、年末までに130万円を超えないため、親の扶養に入りたいと思っているのですが、可能でしょうか?社会保険の事です。 私の知り合いは派遣で月に14~15万円稼いでいるのですが、親の扶養に入っているようなので気になりました。(知り合いも五月末から派遣として働きはじめました。)

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>一日八時間働いています。週休2日で祝日は出勤です 会社は、その労働時間や日数だと、貴方を社会保険に加入させる義務があるし貴方は加入する義務があります。 通常、5人以上の従業員がいる会社は、一定以上の労働日数が時間がある社員は社会保険料に加入させなくてはいけません。 >年末までに130万円を超えないため、 年収は関係ありません。 年収万円未満(月収108334円未満)というのは、貴方に社会保険に加入する義務がない場合、扶養に入れるほうの健康保険の条件です。 でも、貴方自身は社会保険に加入する義務があるのでこの条件は関係ありません。 >私の知り合いは派遣で月に14~15万円稼いでいるのですが、親の扶養に入っているようなので気になりました。(知り合いも五月末から派遣として働きはじめました。) 労働日数や時間はどうでしょうか。 フルタイムなら社会保険に加入する義務があります。 また、扶養に入れる側(親の健康保険)としても、被扶養者の収入調査をするはずです。 収入調査をされれば、さかのぼって扶養をはずされるでしょう。 健康保険の130万円というのは、通常、1年間に換算して130万円以上(つまり月収108334円以上)が見込まれれば、扶養からはずれなくてはいけません。

  • sweet76
  • ベストアンサー率39% (584/1497)
回答No.1

社会保険は、健康保険組合ごとに規則が違います。 130万円の年収というのは、法律的な扶養の条件で、社会保険の健康保険の場合、勤務時間が一定時間以上の場合も扶養に入れないような場合もあります。 また、一度、扶養を抜けた場合は、再度扶養にするには、病気や失業など特別な条件を付けている場合など・・・。 ここで質問するより、親御さんに健康保険組合に確認してもらいましょう。

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