• 締切済み

社会保険料について

今18歳で時給820円で一日八時間働いています。週休2日で祝日は出勤です。健康保険料、厚生年金などを引くと手取り11万ほどです。 会社の人には言っていませんが今年いっぱいで辞めるつもりです。 5月23日から働きだしたため、年末までに130万円を超えないため、親の扶養に入りたいと思っているのですが、可能でしょうか?社会保険の事です。 私の知り合いは派遣で月に14~15万円稼いでいるのですが、親の扶養に入っているようなので気になりました。知り合いも五月末から派遣として働きはじめました。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>今年いっぱいで辞めるつもりです  ・退職後なら可能(退職して現在加入の健康保険の資格を喪失してから)  ・実際に親御さんの健康保険の扶養には入れるかどうかは、親御さんの健康保険の事務局に事前に確認して下さい   (規程によっては直ぐには入れない場合が有るので、事前に確認が必要です) >私の知り合いは派遣で月に14~15万円稼いでいるのですが、親の扶養に入っているようなので気になりました  ・これは、単なる不正行為  ・後日健康保険に発覚した場合、遡って扶養から外されるだけのことです

  • satumei
  • ベストアンサー率42% (71/168)
回答No.1

 今一つ質問の趣旨が読めないのですが、あなたが現在勤務しているところで健康保険・厚生年金に加入していますよね。  ですから、今年いっぱいまでお辞めにならない状況での、親の健康保険の扶養に入ることは不可能です。  あなたの収入が年内で130万円以内であろうが以上であろうが、あなた自身が社会保険加入の被保険者である間は、扶養対象者(社会保険)とはなり得ません。  あなたが、勤めを辞めることで、可能となるでしょうが、辞めてすぐに入れるかどうかは親御さんの健康保険にもよります。  また、あなたが離職後に失業給付(失業手当)を受給できる状況である場合、その日額等によっても扶養に入れない場合があります。  健康保険の扶養者の要件は基本線は変わらないですが、細かな部分で保険者によって異なります。  少なくとも、あなたが健康保険加入の被保険者であるうちは、どこの健康保険であれ、扶養に入ることはできません。

関連するQ&A