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社会保険と国民健康保険どちらにするか?

今年の1月から派遣社員として働いています。 今までは扶養範囲内で働いていたため健康保険も主人の扶養に入っていました。 そして今も派遣会社が小規模のため、社会保険は任意で掛けても掛けなくてもいいと言われたのと、今年いっぱいの契約かもしれないという噂があり、先がどうなるのか分からないため、まだ主人の扶養に入っています。(保険証を何度も手続きし直すことにならないため) しかしこのまま継続して働いた場合に、扶養のままということにはならないと思います。 それで、国保か社会保険どちらにしたほうがいいのか教えていただきたいです。 それと、もしも今年の12月に退職した場合、来年からはまた扶養に入ってもよいのでしょうか。 市町村によって保険料が違うそうですが、昨年度の年収は129万円で今の月収は約20万円です。 他の市町村を例にあげられても結構です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • november6
  • ベストアンサー率46% (115/245)
回答No.3

派遣会社が社会保険を扱っていて、任意で社会保険に加入しても良いと言っているのであれば、ご質問者様ご自身が社会保険に加入される方がベストかと思います。 ご主人の健康保険の扶養に入ったままですと、ご主人が自分の妻の所得を隠して扶養したまま、わざと放置していたとして印象悪くとられてしまいます。後からばれた時点で、ご主人の会社の人事の方や給与担当者の方の事務処理が増える分だけ大変ですし、年末調整の段階でも税金の扶養が変わるため、一気にご主人には税金を課税されることになりますから、いずれにしろ、良いことではありません。 ご質問者様がお気にされている何回も手続きをしなおすよりことよりも、逆に正規の手続きをしないでおいて現状のまま放置しているほうが、ご主人の信用につながってデメリットになる場合があります。 お勤めの派遣の雇用の状況が先が判らないと言っても現時点で、既に収入が扶養の範囲を超えておられるので、早い目に手続きされることをお勧めいたします。 ご主人の扶養からはずれる場合は、健康保険だけでなく、国民年金第3号もはずれますから、例えわずかな期間であっても、自分で派遣会社の社会保険に加入して、健康保険を取得して、自分の健康保険証を持ち、国民年金第3号を厚生年金に切替ることになります。 特に、社会保険の場合は、厚生年金に加入できるのであればおトクです。さらに雇用保険にも加入出来ますから、早い時点で加入しておけば、加入月数の必要条件が満たせば失業保険を受給することだって出来る場合もあります。 派遣会社の社会保険は任意だからという事で加入せず自分で国民健康保険に入った場合は、国民年金は3号ではなく1号になりますから、自分で保険料を支払うことになります。 まずは派遣会社の社会保険の取扱う内容がどこまでなのかを確認しましょう。 そして、国民健康保険と国民年金の方が良いかどうか、取扱われる社会保険と比較してから決められると良ろしいかと思います。 詳細につきましては、管轄の社会保険事務所、健康保険組合、市役所へ保険料などを念のためご確認されてから手続きされることをおすすめいたします。

noname#84728
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。市役所と社会保険事務所と比較したのですが、社会保険のほうが保険料が低いようです。(私の給料の場合) 派遣会社に相談したほうがいいですね。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>今の月収は約20万円です。 これだけの収入でもまだ扶養に入っていて良いと夫の健康保険は認めているのでしょうか? (政府管掌健康保険では確実に直ちに扶養から抜けてくださいといわれる金額なので) まあそれは置いておくとして、社会保険と(国民年金+国民健康保険)の比較ですよね。 国民年金+国民健康保険で概算で20万~32万程度(この幅は国保の保険料の幅です) 社会保険で24万程度。 まあどんぐりの背比べですね。 >今年の12月に退職した場合、来年からはまた扶養に入ってもよいのでしょうか 大丈夫だとは思いますけど夫の健康保険に聞いてください。健康保険によっては年単位のところがあるので。

noname#84728
質問者

お礼

ありがとうございます。友達で何人か派遣の短期で保険に入らず、1~5月まで働いて、あとは何もせず専業主婦でという人が扶養に入っているというのを聞いて(多分年収100万円)てっきり年収で扶養が決まるものだと思っていました。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

月収から見て扶養から抜けるべきです。 国民健康保険料は自治体によって計算方法が違うので例を挙げてもどうしようもありません。ご自身でご確認ください。 派遣契約が終了し(失業給付をもらってから)収入が減れば再び扶養に入ることは可能です。 扶養の範囲から外れているのに「保険証を何度も手続きし直すことにならないため」なんて身勝手な理由で扶養のままでいるのはある意味詐欺行為です。きちんと手続きはしてください。

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