社会保険に加入するまでの健康保険との関係について

このQ&Aのポイント
  • パートで働くためには社会保険に加入する必要がありますが、試用期間中は加入できない場合があります。
  • 専業主婦で夫の扶養に入っている場合、パートの収入が10万8333円を超えると健康保険への加入ができなくなります。
  • 5月は収入が10万以内なので、国民健康保険を続けることができますが、6月からは収入が12万オーバーするため、国民健康保険から国民健康保険に切り替える必要があります。
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社会保険に入れるまで健康保険は?

パートをはじめようと思ってます 5月半ばからはじめます。 今は専業主婦で夫の扶養に入ってます パートの社会保険に加入しなければならないのですが パート先は8月1日までは試用期間なので社会保険は入れないといわれました その間は旦那さんの扶養のままでいてくださいといわれましたが 月12万前後の収入になりますので 旦那さんの健康保険組合に確認したところ2ヶ月以上10万8333円を超えると駄目ですといわれました。 ということは5月は10万以内で収まりますが 6月、7月は12万オーバーしてしまうので国保に切り替えなければならないんですよね? 給料は25日に払われます。 これってどのタイミングで国保に切り替えればいいのでしょうか? もしそのままにしておいたらあとから請求がくるのでしょうか? 厚生年金?とかはどうなるのでしょうか・・・ あと扶養から外れて社会保険に入るまでは国保などはいくら月かかるのでしょうか・・・ 教えてください よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • atoz-sr
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回答No.2

なかなか厳しい組合ですね。 新しい会社の給与規定によりますので、一概には言えませんが、企業の賃金支払いで多いのは、月末締め翌月10日払い、25日払いなどです。パートの場合、末締め当月25日などはできないと思いますので、大体は翌月払いになると思います。5月中頃入社の場合、支払い月は6月だと思われます。そうなると6月はクリアー、7、8月に振り込まれるとそこでアウトになりますが、それでしたら問題なく7月までは扶養、8月からは会社の保険取得になりませんか? また、給与規定により、20日締25日払とかの場合でも、5月はクリアー、6、7月を経てアウトになりますが、7月のいつの段階で扶養から外れるのでしょうか?上記例で言うと、25日の給与日をもって扶養でなくなる?または7月末をもって喪失になるのでしょうか? 組合に資格喪失の時期を確認した方が良いと思います。 ちなみに国保というのは、各市町村がそれぞれ運営しているため、国民年金と違って全国統一の保険料というものは存在しません。保険料○○円と定めている市町村もあれば、国保税という形式にしている市町村もあります。ですので、お住まいの市町村に確認してみないことにはわかりません。 それと厚生年金について記載がありましたが、被扶養者の方は、現在厚生年金ではなく国民年金の3号被保険者という立場ですので、8月に社会保険加入ということであれば、そこで初めて厚生年金被保険者となります。ですので今は気になさらなくて大丈夫です。年収の話も、1月から7月までの収入が130万円を超えてなければ扶養でいられます。 それにしても質問者様が悩んでしまった原因は、試用期間を理由に保険取得させない企業ですね。法律上はそういった理由だけで取得させないなんてできないんですけどね。

adjp24
質問者

お礼

お礼が遅れてすいません。回答ありがとうございました! なるほど・・・とてもわかりやすかったです! 組合によって違うとは思いませんでした・・・ 大変勉強になりました!

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.4です。 申し訳ありません。 「月の途中」の健康保険の切り替え(脱退・加入)について補足・訂正があります。 ・「健康保険料」を支払うのは月末時点の加入先(健康保険) ・重複しての加入ははなし(2重加入はできない) という点は変わりませんが、 ・健康保険(証)が使えるのは(医療費を負担してもらえるのは)「資格喪失日」の前日まで ・「資格喪失日」以降は「国保」、あるいは「資格取得」した健保の保険(証)を利用 となります。(ANo.4の回答はこの点に誤りがありました。) ※保険料に「日割り」がないのでこのようになります。 ※なお、同じ月内で健康保険に加入→すぐに脱退する(月末をまたがない)場合の保険料については別の考え方があります。 以上、補足・訂正させて頂きます。 詳細はやはり加入先の健康保険(&市区町村)へご確認下さい。 (参考) 『月途中の脱退について』 http://help.e-kazoku.net/faq/disp.asp?Q=43 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?』 http://sr-partners.net/archives/50670627.html

adjp24
質問者

お礼

お礼が遅れてすいません。回答ありがとうございました! 大変助かりました!

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

5月は10万以内だからセーフ。6月は108333円超過が1回目だからセーフ。7月に108333超過の場合に超過による脱退をします。よって7月の給料を貰う迄確定しないから脱退は7月の給料日です。また健保の扶養を脱退した時点で年金の3号被保険者も抜けます。 パート先が8/1に加入手続きするならば放置もあり。その間は無保険に。 保険証が来たら年金事務所に保険証と年金手帳を持参して7月1ヶ月の1号加入手続きをします。

adjp24
質問者

お礼

お礼が遅れてすいません。簡潔な回答ありがとうございました!

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >どのタイミングで国保に切り替えればいいのでしょうか? 残念ながら一律の基準はありません。 「具体的な日付け」や「手続き・必要書類」は直接ご主人の勤務先(健保)へ確認が必要です。 たとえば、 「○月○日支払い分の給与から収入見込みが○○円になります(なる予定です)が健康保険証はいつまで使えますか?(国保の手続きはいつすれば良いですか?)」というような確認をすることになります。 『被扶養者削除手続き』(味の素健康保険組合の場合) http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html 一方で、国保の手続きに必要なものも市区町村によって微妙に違いますので事前に確認しておいたほうが良いです。 『会社を退職、または社会保険の扶養からはずれて、国民健康保険に加入するときに必要なものは何ですか』(東京都目黒区の場合) http://www.city.meguro.tokyo.jp/shitsumon/kokuho/shikakufuka/index.html#Q02 なお、健康保険は月の途中で手続きしても「重複して両方の健康保険に加入」ということにはなりません。 月末時点の状況で「どの健康保険に加入しているか」を判断します。(保険料納付義務が発生するのも、医療費の負担をしてもらえるのも月末時点で加入している健康保険ということです。) >もしそのままにしておいたらあとから請求がくるのでしょうか? 結論から申し上げますと、何もしなければ国保から(市区町村から)請求は来ません。 健康保険は年金のように一元管理されていないので横のつながりはほぼありません。 ご主人の健康保険もadjp24さんの扶養削除(認定取消し)を行うだけで、adjp24さんの住む市区町村へ連絡したりすることはありません。 それはある意味当然で、削除後にadjp24さんが国保に加入するのか、あるいは別の健保に加入するのかはadjp24さんの事情によるからです。 ちなみに現在の制度では国民は何かしら一つ公的健康保険に加入しないといけないことになっているので、被扶養者でなくなると(法律上は)「国保に加入している」とみなされます。 しかし、上記の通り市区町村は届出があるまで住民の(国保以外の)加入状況を知ることはできませんので、届出をしていない場合は「国保の手続きをせずに放置している(保険料を未納にしている)」状態になります。 ※職場の健康保険に加入した時には、保険証を受け取ってから役所で手続きします。(もし国保保険料が支払い済なら後で還付されます。) 『会社の保険に加入しましたが、国民健康保険から脱退する手続きは必要ですか』(東京都目黒区の場合) http://www.city.meguro.tokyo.jp/shitsumon/kokuho/shikakufuka/index.html#Q03 >厚生年金?とかはどうなるのでしょうか・・・ adjp24さんはもともと「厚生年金」には加入していませんので、手続きは「国民年金」の「種別変更」だけです。 「国民年金」には1号・2号・3号という種別があって、adjp24さんは現在「3号」で、厚生年金制度が「国民年金保険料」を払ってくれて(拠出して)います。(※詳細は以下参照) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 年金の種別変更はやはり「市区町村役場」で行います。 「1号」への変更を行うわけですが、「3号」の認定基準は健康保険とほぼ同じなので通常は同時に行います。 「ほぼ同じ」というのは扶養認定基準がより厳しい健保もあるからなのですが、今回はあきらかに収入の増加が見込まれるのでレアケースは考えなくて良いです。 ※ちなみに、加入しているのが「(旧)社会保険事務所、(現)年金事務所」が管轄だった「協会けんぽ」の場合は「協会けんぽ」の扶養基準がそのまま年金3号の基準となります。 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html ※「1号」→「2号(厚生年金加入)」については勤務先で手続きが行われますので、必要な手続きも勤務先で確認して下さい。 >扶養から外れて社会保険に入るまでは国保などはいくら月かかるのでしょうか・・・ 市町村国保は居住地によって【大きく】保険料が違いますので概算が出せません。 面倒でも直接市区町村にご確認下さい。 ちなみに、保険料(4月から翌3月分)は前年(1月~12月)の所得【など】を元に決定されます。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※「所得割」など(加入していない)ご主人の分は除外されます。 ※保険料(税)の納付書は世帯主宛に届きます。 『所沢市|国民健康保険税額の試算』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/kokuho/hokenzei/sisan/index.html ※あくまで参考です。 なお、所得が少ない場合には減免制度もありますが、減免については世帯全体の所得で審査されます 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html -------- 「国民年金保険料」は今年度は「14,980円/月」です。 『日本年金機構|国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ※配偶者・世帯主の所得が考慮されます。 (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm ※厚生年金などの加入条件に「試用期間は不可」というものはありません。「2ヶ月以内の短期雇用契約は除く」というような規定はあります。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>ということは5月は10万以内で収まりますが 6月、7月は12万オーバーしてしまうので国保に切り替えなければならないんですよね? 恐らく5月の就業した日からといわれるのではないですか。 >給料は25日に払われます。 給与の支払日は関係ありません。 >これってどのタイミングで国保に切り替えればいいのでしょうか? やはり夫の健保にそこまで聞くべきです。 >もしそのままにしておいたらあとから請求がくるのでしょうか? 夫の扶養から外れただけで何の手続もしなければ無保険の状態になるだけです。 ただし当然ケガや病気があっても保険は使えません。 >厚生年金?とかはどうなるのでしょうか・・・ 前回回答したように国民健康保険の手続をするときに国民年金の第1号被保険者の手続をします。 あとはパート先の会社で社会保険に加入したときに厚生年金に切り替わります。 >あと扶養から外れて社会保険に入るまでは国保などはいくら月かかるのでしょうか・・・ 国民健康保険の保険料は自治体によって異なりますただ専業主婦で前年収入が無ければ月4,5千円~7,8千円ぐらいではないでしょうか。

adjp24
質問者

お礼

こちらでも回答ありがとうございました^^! とてもお詳しくて私ももっとべんきょうしなければ・・・と思います ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今は専業主婦で夫の扶養に入ってます… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容からは 2. 社保限定で答えておけば良いですね。 >旦那さんの健康保険組合に確認したところ2ヶ月以上10万8333円を超えると… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、夫の会社 (健保組合) に確認したのなら、それはそういうことなのでしょう。。 >これってどのタイミングで国保に切り替えればいいのでしょうか… ですから、よそ者は分かりません。 夫の会社 (健保組合) にもう少し詳しく聞いてみてください。 >厚生年金?とかはどうなるのでしょうか・… 健保と年金は本来は別物ですが、サラリーマンである限り一緒の基準で判断するところが多いようです。 つまり、国保を掛けなければならないときは、国民年金の支払いも発生すると言うことです。 >国保などはいくら月かかるのでしょうか・… 国保は自治体により千差万別ですので、軽々なコメントはできません。 地元市役所の HP などでお調べください。 ただ一つ言えることは、国保は前年の所得がベースになりますが、前年が無職だったのなら、それほど大きな額にはなりません。

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