• 締切済み

チャットレディーの年末調整と確定申告

今年1月からチャットレディーのバイトをしている主婦です。 もうすぐ年末調整の書類を提出する時期になる為、不明点が多いので、教えていただきたく投稿しました。 今年一年間の所得は129万(報酬)ー27万(諸経費)=102万でした。 これは扶養控除が受けられるぎりぎりの範囲だと思うのですが、 年末調整の時、扶養控除欄に書くのですか? それとも、報酬は103万を越えているので、扶養特別控除欄に書くのでしょうか? それとも、何も書かなくて良いのでしょうか?といいますか、103万は報酬額?所得でみるのですか? それと、個人事業主?雑所得になるのでしょうか? 報酬を頂く際、10%ほど源泉徴収されているので、 確定申告をすると多く取られている分は戻ると聞いたのですが、 戻すことを考えなければ、確定申告をしないでそのまま流しても良いものなんでしょうか? 全く無知で恥ずかしいのですが、おわかりになる方、教えて下さい

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>今年一年間の所得は129万(報酬)ー27万(諸経費)=102万でした。 チャットレディーの報酬は事業所得または雑所得になります。 チャットレディーの報酬には租税特別措置法第二十七条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)が適用され、最高で65万円の法定の必要経費が適用されます。(実費の必要経費が65万円より多い場合は実費を適用) 従って質問者の場合は、今年の年間所得は、 129万円(報酬)ー65万円(法定必要経費)=64万円 です。 >これは扶養控除が受けられるぎりぎりの範囲だと思うのですが、年末調整の時、扶養控除欄に書くのですか?それとも、報酬は103万を越えているので、扶養特別控除欄に書くのでしょうか? 妻の所得が64万円の場合は、夫は配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除を受けられますので、「平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 」の配偶者特別控除申告書の欄に、質問者の名前と所得(64万円)を記入しましょう。 >それと、個人事業主?雑所得になるのでしょうか? 今のままでも事業所得または雑所得のどちらかで申告する事ができます。しかし、今後もチャットレディーの仕事を続けるのであれば、正式に個人事業主として税務署へ開業届と青色申告申請書を提出すれば、今よりも節税になります。青色申告者になると記帳が大変ですけど。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >報酬を頂く際、10%ほど源泉徴収されているので、確定申告をすると多く取られている分は戻ると聞いたのですが、戻すことを考えなければ、確定申告をしないでそのまま流しても良いものなんでしょうか? 質問者の場合、確定申告の法的義務があるかどうかですが・・ 課税所得=所得64万円-基礎控除38万円-その他の所得控除χ円 課税所得>ゼロ円 ならば、確定申告しなければなりません。その場合、源泉徴収された所得税の大半が戻ります。 課税所得≦ゼロ円 ならば、確定申告すれば源泉徴収された所得税の大半が戻りますが、戻らなくても良いのであれば確定申告しなくて構いません。 ※その他の所得控除: 国民健康保険料や国民年金保険料や生命保険料を払っているのであれば所得控除が受けられます(保険料控除という)。その他、医療費控除もあります。

maronnchop
質問者

お礼

とてもわかりやすく教えていただいてありがとうございます。 無知は恐ろしいです・・・今回の件で本当に勉強になりました。来年は考えてお仕事をしたいと思います。お忙しい中、本当にありがとうございます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>所得は129万(報酬)ー27万(諸経費)=102万でした… たしかに、「所得」は 102万です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm (参考)【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >扶養控除が受けられるぎりぎりの範囲… 扶養控除って、親か舅さんと生活しているのですか。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件であって、「所得」で 103万ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれもアウトということです。 >それとも、何も書かなくて良いのでしょうか… はい、何も書く必要ありません。 >それと、個人事業主?雑所得になるのでしょうか… 永続的にやっていくなら「事業所得」、今ちょっとやってみただけなら「雑所得」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >報酬を頂く際、10%ほど源泉徴収されているので… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >戻すことを考えなければ、確定申告をしないでそのまま流しても… たしかに前払い分のほうが多すぎるのは明らかな数字です。 一部が返ってこなくて良いなら、申告しなくても良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maronnchop
質問者

お礼

お忙しい中、丁寧にわかりやすく教えていただいてありがとうございます。自分でも、いろいろと勉強してみます!ありがとうございます

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