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扶養控除について

現在主婦で主人の扶養に入っています。 フリーランスとして報酬を受け取っていますが扶養内に収めるためにはいくらまで報酬を受け取ることが可能か知りたいです。 ・税金面 給与所得ではないので所得額38万円までと認識しているのですが、今年は投資信託の売却益と分配金で6万円ほど受け取っているので残りは32万円までとなるのでしょうか? また通信費などを経費として差し引きした後の所得額が38万円以内になれば良いのでしょうか? ・健康保険 健康保険は協会健保に加入しているので、年収130万円(月額108333円)以内なら扶養に入れると思っているのですが合っているでしょうか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……投資信託の売却益と分配金で6万円ほど受け取っているので残りは32万円までとなるのでしょうか? 「投資信託」は、「株式投資信託」と「公社債投資信託」で税法上の取扱いが異なります。(ただし、平成28年1月以降は取り扱いが同じになります。) また、「控除対象配偶者」の所得要件は【税法上の合計所得金額】が「38万円以下」であればよいことになっています。 以下に国税庁のサイトのURLをご紹介しておきますが、判断が難しい場合は「最寄りの税務署」に確認することをお勧めします。 『所得税>……>利息を受け取ったとき(利子所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm >利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、【公社債投資信託】及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。 --- 『所得税>……>配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(【公社債投資信託】及び公募公社債等運用投資信託【以外】のもの)の収益の分配などに係る所得をいいます。 --- 『[PDF]平成27年分 所得税の改正のあらまし(平成27年4月)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h27kaisei.pdf --- 『所得税>……>配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >……次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。…… --- 『平成26年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用>◆合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >……通信費などを経費として差し引きした後の所得額が38万円以内になれば良いのでしょうか? はい、「事業所得」や「雑所得」の金額は「総収入金額」から「必要経費」を差し引いた【残額】となります。 なお、「青色申告の特典」を利用する(利用できる)場合は「青色申告特別控除額」を差し引いた後の金額が「合計所得金額」に参入されます。 (参考) 『所得税>……>事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >事業所得の金額は、次のように計算します。 >総収入金額-必要経費=事業所得の金額 --- 『所得税>……>やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >(2) その年に生じた販売費、一般管理費【その他業務上の費用】の額 --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >青色申告事業者の場合、合計所得金額には、青色申告特別控除額を控除した金額が算入される。 ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 >健康保険は協会健保に加入しているので、年収130万円(月額108333円)以内なら扶養に入れると思っているのですが合っているでしょうか? はい、「全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する健康保険」の場合は、「自営業を営む家族(個人事業主である家族)」でも被扶養者に認定しています。 なお、「個人事業主」の場合は(原則として)「所得税の確定申告書(の控え)」を提出させ、その内容をもとに審査を行うことになっています。(ただし、税法上の控除対象配偶者に該当することを事業主(≒雇い主)が証明した場合は提出不要) ちなみに、「協会けんぽが行う被扶養者資格の再確認(検認)」は、「ほぼ事業主まかせ」であるため、「審査がぬるくなる(≒適切ではない)」ことも多いです。(あくまでも「過去の検認」についての【印象】です。) (参考) 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >[3.提出書類・添付書類等] >1.収入要件確認のための書類 > (1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者…事業主の証明があれば添付書類は不要。※ただし、…… > (2)(1)以外の者 > (エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合…直近の確定申告書の写し --- 『お役立ち情報>被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 *** ◯備考:「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、別途、日本年金機構が行うのが法律上の建前ですが、現実にはほとんど行われていません。 これは、「健康保険の被扶養者に認定されている、国民年金の第2号被保険者の配偶者」については(審査なしで)「国民年金の第3号被保険者」として取り扱ってよいとされているためです。 (参考) 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『証券税制早わかり 公社債等の税制が2016年1月から大幅改正されます!|みずほ証券』 http://www.mizuho-sc.com/beginner/zeisei_kaisei.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>……>配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁概要・採用>……>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

haru-fuku
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。 こちらの質問にも詳しく回答頂き助かりました。 URLひとつずつよく読んでみます。 またそのなかで分からないことがあれば質問させて頂きます。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#230414
noname#230414
回答No.1

給料所得は、103万円以下。 合計所得に含めないもの。 利子所得のうち源泉分離の適用を受けているもの。 確定申告申告を選択しないこととした上場株式の配当。 源泉徴収選択口座通じて行った上場株式の譲渡で確定申告を選択しなかたもの。 ポイント 分離課税の対象となつていて、即に税金が課せられており、申告対象にならないもの。

haru-fuku
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。 所得に含めなくて良いものが分かり助かりました。 ありがとうございます。

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