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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養の範囲内で報酬を得るには?)

扶養の範囲内で報酬を得るには?

このQ&Aのポイント
  • 3月一杯は契約社員として働き、4月から主人の扶養に入ります。
  • 4月以降、在宅業務委託で報酬を得ようと考えていますが、扶養範囲内で報酬を得るにはいくらまでに抑えるべきでしょうか。
  • 契約社員としての1~4月までの給与所得は、76万760円です。単純に、269,240円以内に抑えれば大丈夫ですか?

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

その通りです。269,240円以内に抑えれば大丈夫です。 パートやアルバイトで得る収入は、給与収入になります。 給与所得は、「給与所得=給与-給与所得控除」で、計算します。 所得金額が38万円以下というのはこの「給与所得」が38万円以下になることをさします。 この給与所得から所得控除を控除した課税所得の金額に税率を掛けて所得税が課税されます。 所得控除の項目のひとつとして基礎控除というものがあります。 基礎控除38万円とは、所得のある人全てが対象になっている所得控除です。 なので、「給与の総収入金額-給与所得控除=38万円以下」だと所得税がかかりません、課税所得が0になるからです。給与所得控除は、給与等の総収入金額によって違いますが、給与収入が180万円以下の場合は、給与収入×40%。ただし、65万円未満のときは65万が控除額になります。 「基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円」 これが世間でよく言われる103万円です。

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その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…在宅業務委託…扶養範囲内で報酬を得るにはいくらまでに抑えるべきでしょうか。 各制度ごとにルールが【まったく】異なりますので、それぞれ分けて回答させていただきます。 ***** ○【税法上の】控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)の要件について 「控除対象配偶者」の要件は、以下のリンクにある4つ【だけ】です。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm とりあえず(1)(2)(4)は要件を満たすと仮定して、ご質問の「扶養範囲内」については、「その年の合計所得金額が38万円以下であればよい」ということになります。 --- 質問文中の「1~4月までの給与所得は、76万760円です。」というのは、【おそらく】「1~4月までの給与所得(に分類される収入の金額)は、76万760円です。」ということではないかと【思います】。 この仮定が間違っていないとすれば、【給与所得の金額】を計算すると「110,760円」になります。 よって、【給与所得以外の所得】が「269,240円以下」ならば(平成27年は)控除対象配偶者の要件を満たすということになります。 ※「税法上の所得の金額」は、「収入の金額」から「必要経費(など)」を差し引いた残額(≒儲けの金額)のことです。 なお、「業務委託の仕事をして受け取る報酬」は、(給与所得ではなく)「事業所得」か「雑所得」に区分することになりますので、「所得の金額」は「必要経費の金額」によって変わることになります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。 --- 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>……事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。…… --- 『家内労働者【等】の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm ***** ○【健康保険上の】被扶養者(ひふようしゃ)の認定基準(審査基準)について 「健康保険の被扶養者の資格」の認定基準(審査基準)は、保険者ごとに違いがありますので、【旦那さんが加入している健康保険】の運営者(保険者)に確認して下さい。 ※以下の参考例は「(税法上の)事業所得に分類される収入」に関するルールです。 「(税法上の)雑所得に分類される収入」については、「旦那さんが加入している健康保険の保険者」にご確認下さい。 (参考) 『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >>事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 『被扶養者認定の届出|中国電力健康保険組合』 http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html >>……農業や自営業者等の事業収入および不動産・配当金等の収入は,【必要経費控除前の収入額】です。…… --- 『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>事業を営む家族(自営業者) >>……健康保険組合が認める必要経費は税法上とは異なります。 --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** ○【国民年金の】第3号被保険者(ひほけんしゃ)の認定基準(審査基準)について 「国民年金の第3号被保険者の資格」は、日本年金機構が審査を行うことになっていますが、【実務上は】、「健康保険の被扶養者資格の認定(削除)のタイミングに合わせてよい」ことになっています。 ですから、「国民年金の第3号被保険者の資格だけを(健康保険の被扶養者の資格とは別に)審査する」というケースは少ないです。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『第3号被保険者について(2)|年金の取扱説明書』(2013.05.13) http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 ***** ○公的な制度【以外の】制度について 「妻や夫を扶養している人に対して経済的な支援をする制度」は、「公的な制度」以外にもあります。 たとえば、「(雇い主が支給してくれる)家族手当」などがそうですが、「公的な制度」ではありませんので、「誰にでも当てはまるルール」もまたありません。 (参考) 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8035/17170)
回答No.3

所得税に関しては、配偶者控除と言うのがあります。これは1月から12月までの所得が38万円以下(その他の条件は以下のサイトを参照)であれば、配偶者の課税所得から38万円(老人で無い場合)を控除することができると言うものです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 1月から4月までに給与として76万円ほどの額を得ているのなら給与所得は76-65=11万円ほどとなりますので、残りの期間での所得が27万円以内でなければ配偶者控除の対象にはなりません。在宅業務委託で得る収入から経費を引いた額を27万円以内にしてください。なお、それを超えたとしても配偶者特別控除と言う制度がありますからあまり気にする必要は無いのですが... 健康保険に関しては、そもそも扶養家族として認めてもらえるのかどうか配偶者の加入している健保組合に確認すべきです。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>在宅業務委託で報酬を得ようと考えていますが  ・業務委託の場合、単純に給与所得者の場合と同一になりません   (業務委託だと個人事業主に当たり、普通に会社から給与を貰うのとは違ってくるためです)   加入する予定の健康保険の事務局に直接確認して下さい   規定は健康保険により違いますから・・一般例では不正確な回答になる可能性があるため  ・健康保険の連絡先は保険証に記載されて居る連絡先になります

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