報酬と扶養・税についての質問

このQ&Aのポイント
  • 報酬と扶養範囲内の関係について、経費の引き受け可能性や所得税の課税事項について質問しています。
  • 報酬の場合、実際にかかった経費を計上することができるので、職業上の衣装代なども引くことが可能です。
  • また、経費を引いた所得が配偶者控除の上限である38万円を超えた場合、所得税が課税される可能性があります。年金や社会保険は配偶者のものに入れることができます。
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報酬と扶養・税

所謂「扶養範囲内」で働くパート主婦の場合、給与所得控除65万円と配偶者控除38万円があり、「103万以内」なら扶養範囲になるというのは理解しています。 (所々用語の使い方が違うかもしれませんが、素人なのでご勘弁下さい) しかし稼ぎが「給与」ではなく「報酬」の場合はどうなるのでしょうか? 以下は現状に仮説(今後なりうる状況)をプラスしお伺いします。今年の確定申告ではなく来年を見据えた質問です。 報酬の場合交通費など経費を引くことができますが、 【質問(1)】 実際どれくらい経費をひくことができますか?もちろん実際にかかったものを計上しますが、職業上衣装代など引こうと思えば収入の半分以上は引くことができると思いますが、認められませんか? 【質問(2)】 経費を引いた所得が38万円以上となった場合、どうなるのでしょうか。 年金・社会保険は夫のものに入れると言う認識で良いでしょうか。 会社からの配偶者手当も所得は103万に満たないので出るという理解で宜しいでしょうか。 所得税はかかるのでしょうか?私の頂く報酬はすでに10%ひかれた状態で手元に来ます。 ここから更に取られるのでしょうか? うまい表現ができずすみませんが、お力を貸して頂きたく思います。 補足が必要な点は致しますのでなにとぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

控除対象配偶者になる所得条件は「年間38万円以下であること」です。 給与所得なら103万円円以下ならオッケーです。 さて、お困りの事業所得だと「収入ー経費」が所得なので、決算書を作成してみないことには不明です。 経費とできるか出来ないかの判断には原則があります。 その原則は「費用収益対応の原則」といいます。 衣装にしても作業服にしても、その事業をするうえで必要なものなら経費です。 ネームが入ってないとあかんという理屈はありません。 「いくらなんでも、それはないだろう」という常識をもって判断していくべきでしょう。 例えば、同窓会出席のために服を誂えたが、それを事業経費にしたとしましょう。 お仕事の内容で判断することですが、その服が事業のために必要なら経費計上できるでしょう。 クラブママの和服など「経費」でいいわけです。 在宅でパソコンを駆使しての仕事で、和服を経費にするというのは「よしたがええで」ですね。 その点では、事業主が「これは事業をする上に欠かせない出費だ」と判断すれば経費になります。 最低限の知識として、食費は経費にならないということは守るべきでしょう。 所得が38万円以上になった場合には、所得制限にひっかかりますので控除対象配偶者にはなれません。 控除対象配偶者になれないというのは、夫が配偶者控除を受けることができないということです。 税法上の「配偶者控除が受けられない」というのと、社会保険上のいわゆる3号被扶養者になれるかどうかとは、別問題だと理解してください。 一般に130万円の壁と云われてます。 これは「ある月の給与に12をかけた額が130万円を越える状態」で、被扶養者になれないということです。 扶養者でなく被扶養者ということも「そういうものだ」と覚えてください。 この130万円は「給与」の規定です。 では、事業所得者で、3号被扶養者になれるか?という疑問の解決はどうしたらよいでしょうか。 これについては「夫の加入してる保険組合に聞く」というしか実は手がありません。 私の住む市の健康保険組合の規定では、事業所得者を被扶養者とする判定は、確定申告書に記載されてる「総所得額」で判断するとなってます。 一年間の所得が38万円を越えると税法上の控除対象配偶者になれないという厳しさにくらべ、所得が130万円以下ならええですよというおおらかさです。 このおおらかさは、実は当局が収入と所得を適当にしか区分してないことが原因です。 給与については「収入額」を判断基準にして、事業所得については「所得額」を判断基準にしてるのです。 確定申告をしてみると判りますが、納める税金が算出されたあと、源泉徴収税額を差し引いて納付します。 納める税金よりも源泉徴収税額の方が多ければ還付されます。 年間所得が130万円になるかどうかというレベルですと税率は5%ですから、収入のたびに10%源泉徴収されていれば、当然に「確定申告すると、還付金が出る」状態が毎年続くわけです。 保険の外交員、中堅税理士などは「確定申告時期は、源泉徴収された所得税の還付をうける時期」になるわけです。 10%引かれた源泉所得税では間に合わず、追加で納めるようになったら「私の仕事もそこまで順調になったか」と思うべきです。所得が190万円を越えて初めて税率が10%になります。 税金を納めるぐらいの仕事をしてなきゃ、しょうがないという言葉もあります。 具体的には所得が38万円を越えたら所得税が発生すると思ってください。 奥様自身の所得税です。 旦那様は配偶者控除が受けられないので増税になりますが、これは所得控除がなくなったことに対しての増税で旦那様が納める税金です。 旦那様が納める税金ではなく、奥様自身が払う所得税が発生するということです。 38万どころじゃない、100万円も所得があるという場合でも 「103万円以下なら、うちの健康保険組合は、夫の被扶養者にできるよ」 「配偶者手当もつけます」と会社が言うかもしれません。 そうとう太っ腹な会社だといえるでしょう。 色々な所得制限を受けるさいに、給与所得の方が実は損してます。 事業所得者は、経費落としで購入したものを私用で使ってもよいので、その分個人支出が抑えられるからです。 確定申告書の提出まで「一年間の所得」が不明ですので、月給が上がったらすぐに被扶養者から外れないとならない給与鳥よりも時期が後にずれるので有利です。 お知りになりたい情報は並べたつもりですが、足りないところはどうぞ。

xxmihanaxx
質問者

お礼

ありがとうございます!大変わかりやすく、一字一句きちんと頭に入ってきました! 国税庁のHPを見れば載っていることなのでしょうが、お恥ずかしながら読んでも「これ日本語…?」というくらい理解不能で…。身近に詳しい人もいないので本当に助かります。 「税金を納めるぐらいの仕事をしてなきゃ、しょうがない」。そうですよね…。その通りだと思います。 しかしおっしゃる様に一年の所得が不明で大変斑のある仕事な上、いつ夫が転勤になるかもわからないので、「サラリーマンの妻」という優遇された身分を捨てられず…。 税金と言う意味で全く社会の役に立たない立場である私の質問に、非常に丁寧に答えてくださった事、本当に感謝しています! 何百万も収入があるわけではないので、なるべく経費を引ける様、とりあえず領収書を集めたいと思います! 本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>所謂「扶養範囲内」で働くパート主婦… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給与所得控除65万円と配偶者控除38万円があり、「103万以内」なら… ぜんぜん意味が違います。 配偶者控除38万円は夫の税金に関わる話であって、妻の税金計算にはなんの関係もありません。 夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取るには、妻の「所得」(正確には合計所得金額) が 38万円以下あるいは 76万円以下でなければならないことは、前述のとおりです。 >しかし稼ぎが「給与」ではなく「報酬」の場合はどうなるのでしょうか… 「所得」が38万以下、あるいは 76万以下という意味では、給与でも事業所得 (報酬) でも同じです。 違うのは、「所得」の求め方です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >職業上衣装代など引こうと思えば… ネーム入りの事務服、作業服のように仕事以外では着られないものなら、全額を経費にできます。 そのまま町を歩けるような服なら経費になりません。 >経費を引いた所得が38万円以上となった場合… だから、76万円までなら、夫は配偶者特別控除を取ることができます。 >年金・社会保険は夫のものに… 2. 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >会社からの配偶者手当も所得は103万に満たないので出るという理解で… 3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 よそ者が軽々なコメントは控えます。 >所得税はかかるのでしょうか… [所得] - [所得控除の合計] が 2千円以上あれば、所得税は発生します。 【所得控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >私の頂く報酬はすでに10%ひかれた状態で… それはあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎませんん。 狩りの成果は確定申告で明らかにします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

xxmihanaxx
質問者

お礼

ありがとうございます。 社会保険税法上など別な事は理解しておりますが、分けて聞かずにすみません。 そして国税庁のHPを見てもどうにも理解できず、砕けた言葉で回答がほしいのでこういう場で質問をさせて頂きました。 パートで103万云々という質問やコラムはたくさんのところで見かけるのですが、報酬に関してはあまり見かけず、前述の通り国税庁など専門的なサイトでは理解に苦しむことをご理解ください。(頭が悪くてすみません) 要するに、私はだいたいいくら払わなければならないのですか?全く分からず稼ぐことが恐ろしいです。 10%は仮なので、実際何パーセントかは申告後確定し、その後10%の一部が返ってきたり、もしくはプラス払わなくてはいけないと言うことになるということですか? 経費に関しては名前入りの作業着ではないですが衣装代は経費になると以前税務署の方に伺いました。 芸能人などと同じ区分の職業だそうで衣装代は街を歩ける様なものでも認められるそうです。

xxmihanaxx
質問者

補足

また報酬の10%にかんしてですが、芸能関係の場合10%と最初から決められいますよね?それもあくまでも「取らぬ狸の皮算用」なんでしょうか?

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