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扶養に収まらないのでしょうか。

私は体が弱く、決められた時間働くことが不可能に近いため、体調の許す範囲でPCで収入を得ていました。 よく聞く「103万まで」なら父の扶養内でいられると思っていたため、2006年の1年間で約47万円収入を得ました(それ以外の収入はありません)。よく分からなかったけれど38万を越えたら確定申告が必要だということだけ知っていたので経費や控除の計算もせず、ただそのまま申告してしまいました。 しかしその後市役所から父の会社へ「私が扶養から外れる」という知らせが行きました。なんでも、私の所得は「雑所得」であり、給与所得控除65万円が適用されないので、基礎控除38万のみなので扶養から外れてしまうそうです。 その後確定申告について少し勉強をしました。今日、見つかった経費の証拠(証拠はほとんど捨ててしまってあったのでろくにありませんでした)と、勤労学生控除の証明になるもの(2006年は学生でした)を持って税務署へ行ってきました。勤労学生控除は認められたものの、経費が少なく、扶養に収まることが出来ないといわれました。控除を計算に入れない、収入-必要経費の金額で判断するんだそうです。 でも、今よく考えたら、たとえば給与所得がある人の場合、基礎控除38万+給与所得控除65万=103万までなら扶養内なのですよね?控除を差し引いて所得が0だとみなされるからですよね。 では、私は基礎控除38万+勤労学生控除27万=65万で、私の去年の収入は約47万なのですから、扶養内には収まらないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

それは、問題は給与所得控除の性格なのです。 ご存知ないかもしれませんが、給与収入から経費を控除するということは出来ません。 つまり給与に関しては経費を認めないとしているのです。これは日本の大半の人が給与所得者であり、その人たちみんなに経費を認めることになると、膨大な税務処理が必要になるからという事情があります。 しかし、それではあまりにもかわいそうです。実際、たとえば給与をもらっている人でも会社に着ていくスーツにしても、自己啓発の勉強にしても、仕事のためですから経費は認めて欲しいところです。 またそうしなければ、色んなものを経費計上する自営業の人とのバランスが取れません。 そこで登場したのが給与所得控除という名前の「みなし経費」です。つまり多分その給料を得るのにその程度の経費はかかっていると認めましょうということです。 税金の計算では基本的に、まず 所得=収入-経費 で所得を求めます。ここで給与所得者の場合にはみなし経費として「給与所得控除」を差引くことができるのです。 この所得金額が38万を超えると扶養親族にはなれません。 ご質問に書かれている勤労学生控除は、課税所得の算出に使うものです。つまり、 課税所得=所得-所得控除 にて課税所得を求めます。このときの所得控除として、誰でもあるのが本人控除、それ以外にも扶養控除、勤労学生控除、社会保険料控除などがあります。 ですからご質問の場合、「所得」が38万を超えるのであれば無理ということです。「給与所得控除」とだけ聞くと所得控除のようにも聞こえますけど、実はこれは所得控除ではなく「みなし経費」であり、特別なものなのです。 ちなみに、みなし経費というのは給与だけではなくほかにもあります。 ご質問の仕事内容が不明なのでなんともいえませんけど、そのなかに「家内労働」の特例というものがあり、これに該当すると、みなし経費として65万の控除が認められます。これもみなし経費ですから、65万引いた後の所得が、扶養控除の判定に使われます。 で、あとは事業所得に該当する場合には、青色申告の特例のみなし経費などもあります。今回はこちらは出来ませんが。(事前の届けが必要なため)

sakura117_
質問者

お礼

なるほど・・・給与所得控除というのはそのためのものなのですね。よく分かりました。 まだ税金に関する勉強が足りなかったですね・・・扶養から外れるのはかなり痛いですが、一つ人生の勉強をしたと思うことにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3
sakura117_
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。 少し家内労働について調べてみることにします。

  • hurate
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.1

>では、私は基礎控除38万+勤労学生控除27万=65万で、私の去年の収入は約47万なのですから、扶養内には収まらないのでしょうか? 勤労学生控除27万が無ければ、扶養に入らないだけでなく、あなた自身が税金を納めなくてはいけません。勤労学生控除27万があるため、あなたの課税所得は0円となります。扶養はこの手の控除前の金額で算定します。

sakura117_
質問者

お礼

今回勤労学生控除を適用してもらったことで前に払った税金は返って来ることになりました。しかし扶養から外れてしまうのは痛いですね・・・。自分の知識が足りなかったのがいけなかったのですけれど・・・。 ありがとうございました。

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