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夫の扶養範囲での雑収入の還付申請をしたいのですが申告書の書き方がよくわかりません
2008年度に、編集雑務の仕事を始めました。 これまでは収入ゼロでしたので、自分は申告せず夫の申告書の扶養控除欄に記載していました。 今回は、夫の申告書の扶養控除と、自分の申告書の基礎控除は、どちらも書いていいのでしょうか。 夫は給与所得者ではないので、年末調整はなく、自分で確定申告をしています。 また、主婦ですが学生でもあるので、勤労学生控除も適用されると思います。 もう一点、仕事のためにパソコンを購入したのですが、消耗品の場合、経費は何年かにわけて申請しなければならないのでしょうか。 申告書の書き方を読んでもよくわからないので、どうぞよろしくお願いいたします。
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収入の程度により異なります。 雑収入の金額が20万円未満ですと、申告しないでも大丈夫という点があります。つまり、金額によっては、夫の扶養家族になれないこともあるので、それを避けることが可能なこともあるということです。 この点が大事で、給与収入があり、その所得が「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を受けられるギリギリのラインだと、申告しない方が得なこともあるのです。申告したことで、還付される税金以上の請求が夫にかかってくることもありますので、要注意です。 その問題がなければ、申告は簡単です。 http://www.bizocean.jp/declaration/archives/detail160.html この書き方を参考にして必要経費を書き込むのですが、個人事業でないので、減価償却を使えません。パソコンが10万円以下ならそのまま雑収入に使うためだけであれば全額を必要経費とできます。 ところが、仕事と個人使用が割合がある程度あると、上限で50%までしか認められないこともあります。となると、パソコンが20万円以上であっても、その半分程度まで、それが税務署が認めれば必要経費として計上できるかもということです。 それ以外の場合、税務署で領収書を示し、添付したものを相談窓口で相談し、計算してもらいます。そうしないと、あとで呼び出しされたり、調査を受けること、大幅に必要経費を否認され、計算され直した金額しか控除されないことになるかも知れません。 書き方は簡単、しかし、必要経費となるかは、税理士さんや、確定申告の無料相談の場所で確認しないと困ることが予想されるのです。 個人で使用していませんねと念を押されたり、必要がなくなれば、売却し、それを差し引いてというケースもありますので、一概には言えないのです。50万円でパソコン1式を購入し、短期間の使用、その後年度内に売却し、42万円で売却できたとすると、個人使用がなければ8万円分が最大認められる、こういうこともあります。 書類を審査した人が怪しいとチェックしなければ、そのまま認められる可能性もあるものの、相談したあとの書類とそのまま提出ではチェックの程度が違うこともありますので、相談することをお勧めします。 書き方もそこで指導してもらえます。
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- ma-fuji
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No.2です。 >パソコン購入費が25万円程度なので、ほかの経費と合わせてパソコンの分がどれくらい認められるかによって… パソコンの耐用年数は4年ですので、 250000×0.25=62500円 パソコンを買ったのが去年のいつかにより、減価償却費は変わります。 たとえば、4月なら 62500円×8/12=41667円(減価償却費) 来年からは12/12をかければいいです。 これに、事業専用割合をかけますが、ほとんど事業用なら80%でいいでいいでしょう。 41667円×80%=33334円 これが、経費として引ける額です。 すべて事業用なら100%をかければいいし、半々くらいなら50%をかけます。 ほかに消耗品費、通信費など経費があれば、すべて計上すればいいでしょう。 >所得の38万円というのは、収入から経費を差し引いた金額ということですが、70万円という総収入から基礎控除や勤労学生控除は差し引いてはいけないということですね? そのとおりです。 「収入」から「経費」を引いた額が「所得」です。
お礼
たいへんわかりやすいご回答を、ありがとうございました。 今後のこともあるので、今年は夫婦で税務署に出かけます。 ありがとうございました。
- ma-fuji
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>今回は、夫の申告書の扶養控除と、自分の申告書の基礎控除は、どちらも書いていいのでしょうか。 よく意味がわからないのですが…。 貴方の所得(収入から経費を引いた額)は、38万円以下ということでしょうか。 それなら、貴方は所得税かかりませんので申告の必要ありません。 そして、ご主人が「配偶者控除」受けられますので、ご主人の申告書に貴方の氏名を記入し「配偶者控除」欄に38万円を記入すればいいです。 それとも、所得が38万円を超え76万円未満なのでしょうか。 それなら、ご主人は「配偶者特別控除」を受けられますので、ご主人の申告書に貴方の氏名を記入し「配偶者特別控除」欄に控除額(38万円~3万円。貴方の所得によって変わります)を記入すればいいです。 貴方は自分の申告書で基礎控除を受けます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >また、主婦ですが学生でもあるので、勤労学生控除も適用されると思います。 学校から交付される証明書を添付すれば受けられますが、貴方の所得が65万円以下であることが条件です。 >仕事のためにパソコンを購入したのですが、消耗品の場合、経費は何年かにわけて申請しなければならないのでしょうか。 10万円未満ならそのまま経費で計上できますが、10万円以上の場合は「減価償却費」として数年に分けて経費として計上します。
お礼
お礼と補足 ありがとうございます。もう一度確認させていただきます。 「原稿料」として、一社から70万円いただき、70000円源泉されています。 パソコン購入費が25万円程度なので、ほかの経費と合わせてパソコンの分がどれくらい認められるかによって、配偶者特別控除になるのかもしれません。 所得の38万円というのは、収入から経費を差し引いた金額ということですが、 70万円という総収入から基礎控除や勤労学生控除は差し引いてはいけないということですね?何回もゴチャゴチャしてすみません。
補足
どうもありがとうございます。 貴方の所得(収入から経費を引いた額)は、38万円以下ということでしょうか。 それなら、貴方は所得税かかりませんので申告の必要ありません。 一割源泉徴収されているので、その還付を受けたいのです。 ですから申告しないといけないのだと思います。
- mukaiyama
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>夫の申告書の扶養控除欄に記載していました… それは大きな間違いを犯していました。 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫の申告書の扶養控除と、自分の申告書の基礎控除は、どちらも書いていいのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の申告と妻の申告とは全く別物です。 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は夫の申告に関わること、「基礎控除」は申告するもの一人一人に与えられた権利です。 >学生でもあるので、勤労学生控除も適用されると思います… 夫の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の判定には関係ないですよ。 >パソコンを購入したのですが、消耗品の場合、経費は何年かにわけて… 10万円以上なら、原則として減価償却資産。 10万円未満なら買った年の経費でよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >雑収入の還付申請をしたいのですが… 雑収入でなく「事業所得」で申告書は B です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼が遅れました、早々に回答をいただき、ありがとうございました。 税務署に出向いて、しっかり勉強してまいります。
補足
ありがとうございました。思い違い、勉強不足、申しわけありません。 1)扶養控除ではなく、配偶者控除でした。わたしのまちがえです。 「夫の申告と妻の申告とは全く別物」 「「基礎控除」は申告するもの一人一人に与えられた権利」 以上の2点、よくわかりました。 2)減価償却のこと、了解しました、ありがとうございます。 3)「編集雑務」というのはわたしの書き方でした。校閲などもあるので、出版社からのカテゴリーは「原稿料」なので、雑収入になるようです。
お礼
どうもありがとうございました。 まだよくわからない点は、雑収入だけの内職であれば、家内労働者になると言う人もいるので、とにかく税務署に出向いてみます。