• 締切済み

教えてください!!

友人が行政書士事務所につとめていたのですが、仕事関係で犯罪を犯してしまい現在拘留中です。 勤めていた事務所ももちろんくびになりました。 勤めていた時に損害保険代理店(特級)の資格を取り、もし執行猶予がついて戻ってこれたときにはその資格を活かしたいと話していました。 資格をとった後前科が付いてしまった場合、その資格は剥奪されてしまうのでしょうか?? もし剥奪されない場合執行猶予中は開業できないなど条件があるのでしょうか?? 教えてください!!

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

(損保)代理店の届出を調べると、保険業法第279条関係の届出となっております。 http://www.nihondaikyo.or.jp/c_chishiki/02.html http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=225F241135003 この279条を見ると、2項及び3項で次の様に書いてあります。 『2.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 3.この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者』 執行猶予中はこれに該当するものと考えますが、執行猶予中に何も問題を起こさなければ実刑はなかったモノとされると習った記憶が御座いますので、この場合には、執行猶予満了時点で登録できるのではないでしょうか?

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