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大阪教育合同労働組合の7/15ストは合法?

8naya3の回答

  • 8naya3
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回答No.10

強い表現を使いすぎたでしょうか。こちらこそお詫びします。 >社会通念は移り変わり判例も普遍ではありませんが、重要な遺産であることには代わりありません。今の目で世の中を見ていきたいと思っています。 とありますが、「今の目」で見直せることと、基本的人権に関わるため、勝手に見直せないことがあります。が、実は、前記の最高裁判例とは食い違う判例も存在します。結局は、何を守りたいか、何が国民の(厳密には住民の)利益かということに尽きると思います。自戒をも込めて。 >「非常勤教職員約20人」に地公法は適用されると思います。 とありますが、地公法3条3項「特別職は、次に掲げる職とする。」その3「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員、及びこれらの者に準ずる者の職」。非常勤教職員は「嘱託員」か「これらの者に準ずる者」かどちらかですね。これは知りません。調査します。 それと、同法4条2項「この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない」。この法律で「職員」と呼ぶのは一般職だけであり(4条1項)、37条(争議行為等の禁止)には特別職に関する特別の定がないので、非常勤教職員にはスト権があるはず。「嘱託員」か否かが問題ですね。証明不十分か。 >この策を行ってなお行政機関の業務をこなすことは現府政および全公務員の責務だと私は思いますが、一般企業のサラリーマン的考え方は当てはまりませんでしょうか。 「この策」とは、「大阪維新」プログラム(案)や今回の予算案のことですか。地方公務員を含む公務員には憲法尊重擁護義務がありますが、今予算案は、先のANo.5を再引用するまでもなく、違法・違憲の疑いがある項目が多々含まれています。あるいは、項目を削ってしまうことで、違法・違憲の疑いがあるものになった、と言うべきかな。ですから逆に、地方公務員がこれらの案を推進することは認められないと思います。

russian26
質問者

補足

非常勤教職員のスト権とスト実施に違法性が無いことは、これまでのところでクリアできていますので、ひとまずここはあまり深く掘り下げなくとも良いと考えております。 「この策」とは、非常勤教職員の方の件のみを指してこの件とさせていただきました。 「大阪維新」プログラム(案)や今回の予算案が、違法・違憲であるかどうかについては、疑いがあるかどうかも含めて現段階で、これを理由に地方公務員が業務を行わなくともよい、知事および府政に従わなくともよいとはなりません。と考えます。職務に専念する義務は失効とはならないでしょう。 (職務に専念する義務) 第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 しかし、脱線してしまうかもしれませんが、今回の件での(勤務条件に関する措置の要求)第46条に基づく、(審査及び審査の結果執るべき措置)第47条 は、出されていたでしょうか? 出てませんよね?つまり、そんなに違法性があると思っている件なら、団交されるのはいいのですが、第46条の手続きを行えば、公正に審査され望みどおり合法な措置が取られるはずでしょう。 審査結果がでるまでは、教職員も府民も府行政機関業務が滞る恐れもなく安心して、仕事ができ生活ができるものですが。 調べ方が悪いようで、人事委員会に聞けばわかる話かもしれませんが、ご存じの方教えてください。

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