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労働組合と政治活動

労働組合の活動と政治活動は、どこに(法的に)線引きがあるのでしょう? と言うのは、来年6月に市議会選挙が行われ、労働組合から出馬します。その運動員として組合執行部が派遣されます。 今年10月から選挙対策本部が設立され、張り付きで執行部が「政治活動」を行います。この期間は会社には出社せず、本部との往復となります。暫定的に休暇届に捺印しますが、本部解散後破棄します。 ですから、実質的には給料が支払われています。 しかし、告示後の「選挙活動」は原則有給休暇を取得しております。 「政治活動」中に暫定的に提出する休暇届を提出できない日数しか有給が残っていなかった場合、法的に違反しているのでしょうか? 「政治活動」中、もし職務質問され、その者だけ休暇届を提出していなかったら、選対本部自体の責任になるのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・組合専従者が行なう分には特に問題は無いでしょう  会社から給与を貰っているわけではないですから(組合が給与を払っている) ・普通の組合員(非専従)が活動をする場合は、自分の休日を利用するか、有給を取って利用するかしかありません(あくまで個人としての活動なので)  有給が5日しかないのに、10日も申請できないし会社も取らせないでしょう・・残っている有給以上の申請は出来ない、取れない ・本来、質問の様な事は発生しない・・会社ぐるみの場合は別ですが ・>捺印できる有給を取得しきってしまった者が、「●●組合の▲▲氏は休暇届が提出されているのに、△△氏は提出されていませんが、どういうことですか?」  ・・上記の様な事は本来、会社としては受理しない・・発生しない >、「政治活動」の内容は、「候補者の後援会入会活動」です。 これは「選挙活動」ではないと教えられました  ・本来、それは告示前にする事で、告示後にそんな活動はしないし、そんな活動をしている候補は当選の可能性はない・・まあ詭弁ですね  ・実際は、告示後は電話で、○○候補に投票お願いしますでしょうから・・普通に選挙活動  ・警察を甘く見ないこと >暫定的に休暇届に捺印しますが、本部解散後破棄します  ・この辺からしておかしいですけど・・会社ぐるみなら納得 以上、参考意見です

elg171
質問者

補足

>会社ぐるみなら納得 そうなんです、会社ぐるみなんです。休暇届は選対事務所保管ですから。たぶんどこの組合でも、そうなっていると思います。あくまでも言い逃れのために。それはそれでいいんです。 でも、上述の△△氏は言い逃れができるだけの休暇残日数がありません。例えば年度20日支給された内、8月末時点で15日消化しており、選対に10月1日から専属で活動するとしたら、当然運動員は、言い逃れのため会社稼働日数分(たとえば20日)の休暇届に捺印するでしょう。しかし、△△氏は5日分の休暇届しか捺印できず、このとき、組合、会社がどう行動するのか、△△氏を守るような行動をしてしまうと、これは会社ぐるみの範囲を遥かに超えていると考えています。 正直、私はこの△△氏に責任を取らせ、このような人物は必要ではないということを知らしめたいのです。 出馬する候補者が当選しようとしまいと、私には関係ありません。 組合の浅はかな行動を正したいだけです。 もし、△△氏を守る行動をとった場合、その行動を告発することはできるのでしょうか?

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.2

お礼見ました。 なかなか微妙な部分ですね。 「候補者の後援会入会活動」は政治活動であるという人もいるし、政治活動ではない、という人もいるし・・・統一見解はないみたいなグレーゾーンかもしれません。 これ以外のたとえばビラ配りや宣伝カーや選挙事務所の手伝いみたいな事は一切やってない事が確実な場合は、当該地域の選挙管理委員会の判断になるでしょう。 ダメ!といわれた場合は是正措置が取られるのが普通で、それがなく、そのまま続けて反省の色が見られない?ようなケースでは、選挙終了後選挙違反で逮捕者が出る場合もあります。 そういう事態に発展した場合は、現在の公職選挙法は結構厳しくなってるので、候補者、選挙事務所管理者にまで追及が及ぶ事もありえます。 ただ、内容がグレーゾーンなので、「こうなります」とは言いかねます。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.1

こんにちは。 選挙の運動員をするのは立派な政治活動であり、組合活動ではありません。 そもそも、労働組合が選挙の運動員を派遣する、という事自体おかしいと思います。 労働組合の人が政治活動をやってはいけない、という事ではないのですが、やるのなら、個人でやればいいのです。 個人で休暇を取ってその日、支援する人の運動員をやる分には何も問題ありません。 その際、宣伝カーに乗って、「私はxx会社の組合の幹部です。▲▲の人を宜しく」とか演説したって何も問題はないです。 こういう事を労働組合が規制する事は出来ませんし、労働組合が強制する事も出来ません。 そういうのを「ぐるみ選挙」といいます。

elg171
質問者

補足

回答ありがとうございます。 言葉では分かりにく質問で申し訳ありません。 質問にも記述しました通り、告示後の「選挙活動」は原則有給です。 しかし、「政治活動」の内容は、「候補者の後援会入会活動」です。 これは「選挙活動」ではないと教えられました。 ただ、その時の自己防衛のために、「有給届を提出し、ボランティアで行っています」と逃れる言い訳のために、暫定で休暇届に捺印しています。 このときに、捺印できる有給を取得しきってしまった者が、「●●組合の▲▲氏は休暇届が提出されているのに、△△氏は提出されていませんが、どういうことですか?」と仮に、警察もしくは選挙管理委員会等から問い合わせを受けた時、責任は誰が負い、△△氏の処分はどうなるのかの質問です。

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