• 締切済み

組合と労働監督署

解雇予告をうけましたが不当解雇のようで会社の言うことにいまいち納得いきませんので解雇になやんでます。有給休暇請求とか休業手当支給が合法的になされれば解雇は承諾してもいいとおもってますが、私一人で交渉すると会社の上司や社長が難色を示します。この場合組合と労働基準監督所とどちらに言ってもらえれば効き目があるんでしょうかね

みんなの回答

  • 33z
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

 ご質問から、「解雇自体に納得できない、できれば撤回したい。撤回が叶わなくても有利な取り扱い・経済的な補償等を求めたい」とのご意思と思われます。解雇は無効であり、解雇の撤回を求めるということになります。解雇の撤回は労働基準監督署では扱えない民事の問題です。労働基準監督署は、所掌する労働基準法などの労働関係法令に違反している場合に調査・指導する機関で、解雇に関しては、即時解雇で予告手当が支払われない、予告はされたが、予告期間が30日に満たないという場合に指導の対象となります。  今後どうしたらよいかですが、まずご自身が会社に何を求めるのか整理の上、一度会社に自分の意思・求めることをぶつけてみてください。  叶わなかった場合に(1)社内に労組があるようですので、そちらに持ち込む(普段高い組合費を支払っているはずですから)組合でだめであれば、  (2)裁判外解決制度の利用(社労士会のあっせん、弁護士会のあっせん、都道府県労働局総務部企画室の個別労働紛争解決制度(助言・指導、あっせん)  (3)地裁の労働審判への申し立て  (4)訴訟 などを活用して自分の求めるものの実現を図っていくことになります。  なお、上記(2)は裁判ではなく民法上の和解を前提する制度で、あくまで話し合いのよる歩み寄りの解決を進め、参加や合意への強制力はありません。なお、都道府県労働局総務部企画室の個別労働紛争解決制度(助言・指導、あっせん)は無料・迅速・簡便のメリットはあります。(3)の労働審判は3か月での決着を前提の制度で、地裁から代理人(弁護士)をつけるよう言われるようです。  

  • aki0208
  • ベストアンサー率23% (9/38)
回答No.2

組合と、労基署のどちらだと、どちらもありますよ。 ただ、個人で会社に伝える、交渉するのだと、相手会社は無視するかもしれません。 組合の場合だと、団体交渉権があるので、交渉を無視したら罰則が企業にあります。 会社への復帰を求めるのなら組合のほうがいいと思います。 また、同じ境遇の方がいるのなら一緒に戦うほうがいいです。 解雇を受け入れるのなら解雇手当や、有給休暇分会社に買取させるなど。 ※雇用形態など細かな情報が不足しているので回答は参考にしてください。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

現在の不況下における解雇通告の場合、勤務先に労働組合があれば、まずはそちらの方に相談すべきことです。 ただ、質問者だけの解雇とは考えにくいですし、現在のような社会状況では組合側も対応はなかなか難しいとも思います。また、有給休暇請求や休業手当がどこに相談されても支給に及ぶとは考えにくいですし、解雇が取り消されるような会社の状況ではないのではないかと推測します。

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