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大阪教育合同労働組合の7/15ストは合法?

8naya3の回答

  • 8naya3
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回答No.7

まず、「専従組合員」というのは厳密な用語かどうかわかりませんが、「組合専従者」が意味するところは、本来の業務(ここでは教職)につくことをやめて、労働組合(または職員団体)の事務・活動に専念する人のことでしょう。地公法55条の2は、「任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合」、つまりここでは府立学校の教職員組合の委員長など役員の場合を除いて、専従者でありながら府職員としての地位・給与を与えられ続けることを禁止しています。 ややこしいけれど、この問題の場合、専従者というのは、(1)例外的に認められている少数の役員と、(2)府から給与をもらわず府職員でもないが、職員団体の事務・活動に従事している人(普通の場合は組合員の払った組合費の中から自分の給料をもらう)、を指すわけですね。教育合同に(2)の人がいるかどうかは知りません。 (1)の人は専従者であっても府職員ですから、スト権は認められていないと思います。だからストライキに突入したのは非常勤教職員だけのはずです。もとのIZAの記事は、ちゃんとそうなっていたと思います。繰り返しになりますが、非常勤教職員に地公法は適用されませんから(地公法3条3項の3)、このような合法行為を正規教職員が扇動しても罪には問われません。 正規職員も、違法とされるストに自分が参加して「玉砕」するよりは、有休を、なるべく子どもたちの不利益にならないように取って集会に参加し、これからも仕事や活動を続けられる道を選ぶ、というのも、まあ、もっともなことだと思います。 今回の「大阪維新」プログラムと予算案では、正規教職員は給与・退職金カット、非常勤教職員は全員解雇だということです。この事態を前にして、今、「私たち非常勤教職員は都合良く使われているだけだと嘆いて」いらっしゃる非常勤の方はいるのですか? お知り合いの方にももう一度、今、きいてみてください。

russian26
質問者

補足

『「大阪教育合同労働組合」(約350人)の非常勤教職員約20人が15日、橋下徹知事の財政再建案撤回を求め、ストライキを実施した。  府教委によると、公立学校の教職員によるストは府内では24年ぶり。代わりの教職員を充てるなどしたため、大きな影響はないという。  午前9時から府庁前で開かれた集会には、正規雇用の教職員ら約100人も有給休暇を使って参加。』(注意、元ソースは有給休暇としていますが、まず年次休暇の間違いだと思います。普通の休暇だったら、、汗) これまで、話を進めてきたとおりの内容になりましたね。 非常勤教職員の方については、クリアです。 残るは、正規教職員の方が休暇を取得してストライキに参加したという事実ですが、法令に照らしてみたいと思います。 何度も繰り返しになりますが大事なポイントですのでおつきあいください。 (1)地方公務員の年次休暇とは?取得要件とは? (2)当該行為に、違法性はないか? として調べてみました。 (1)については、私たち一般社会人と同じく労働基準法第39条(年次有給休暇*地方公務員は年次休暇)が適用され、取得要件は次の通り。   第4項「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時      季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休      暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、      他の時季にこれを与えることができる。」です。 次に(2)です。地方公務員法が適用されますが、結論からいうと白ではないですね。 (争議行為等の禁止)   第37条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民       に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公       共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはな       らない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はそ       の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。    第2項 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の       開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公       共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基       いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗すること       ができなくなるものとする。 関係条項では、  (服務の根本基準)    第30条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤        務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに        専念しなければならない。  (信用失墜行為の禁止)    第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名        誉となるような行為をしてはならない。  とあります。特に第37条第2項により明白です。同法が適用となれば、労働基準法第39条(年次休暇)も取得できません。  また、今回貴重な20人分の活動能率を低下させる事を組織だって共謀し、認知した中で、さらに100人分の活動能率を自ら行いました。  府教委は「代わりの教職員を充てるなどしたため、大きな影響はない」と回答していますが、逆に言えば「影響があった」という事です。  そのような中で、地公法第37条第2項で否定されますが、年次休暇が取得できるはずもなく、同法第4項により取得時季は適切ではありません。 大阪府へも考え方の確認を取りましたが、以上のとおりで間違いないとの事でした。また、地方公共団体の機関の活動能率低下等は、1人であっても100人であっても人数の問題ではないとした上で、各個人の思想、行動の把握は難しく、年次休暇申請時点で本人からどういった理由で提出されるかわからず今回の事態を防ぐくとは、非常に難しいとの事でした。私も同感です。 ただ、違法な行為(集会)に参加することを目的とし、または参加した事の判断は、府の問い合わせた機関にはなく府教委にあるとの事でこちらの見解は問い合わせ中です。しかしながら、現場サイドで年次休暇の承認は行っているでしょうから現時点ではコメントは難しいでしょうね。 今後の調査など動向が気になります。場合によりうやむやでしょうか。 あと知人の件ですが、本人のことに関わりますのであまり詳しくは書けませんが、解雇はつらいが問題はその弱いとしている自分たちをうまく表にだしストまでさせてというか組織への問題のようです。特定されるといけませんのでこの件はここまでで。

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