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大阪教育合同労働組合の7/15ストは合法?

8naya3の回答

  • 8naya3
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回答No.6

n_gombeiさんのアドバイスにひっぱられて、質問者russian26さんへの配慮が足りなかったかもしれませんね。ユニオンに入れる環境におられるならば、(たとえばの話、そのユニオンが普段何もしていないように見えても)ラッキーでした。私は自分たちで極小ユニオンをつくるはめになったことが一度あるだけで、しかもそのことが遠因でその職場を退職しました。その後は労組に入れるような環境におりません。これは余談。 実は、質問者さんが私の回答を素直に受けとめて下さっていないと思い、どうしてそうなのか分からなかったため、飛び込みで、顔も知らない教育合同の人に訊いてみました。「私の方で付け加えることはそんなにありません。」とのことですが、こういうアドバイスがありました。引用です。 「一つだけ、みなさんに馴染みがないのは、非常勤職員と正規職員が一緒に加入している組合を混合組合といいます。この組合は、非常勤職員を代表するときは、労組法上の労働組合、正規職員を代表するときは地公法上の職員団体となります。このことから、労働団体としての権利が生まれてきます。団交で、非常勤職員と正規職員の要求について取り上げることができるのはそのためです。」 この方は教育合同の副執行委員長だそうです。スト決行が決まったと書いておられました。私の回答に足りなかったのは、2つの側面を持った組合で、スト権のある組合員がストを打ち、スト権がないとされる組合員が有休をとって共同的行動をしながら、双方の立場の人の利益を互いに守ろうとしている、ということをはっきりさせることだったようです。 私のANo.3とANo.5をもう一度続けて読んでもらえませんか。回答もアドバイスも論理的に書いたつもりです。「教育合同を激励しましょう。」というのも、昨日はじめて知ったこの労組について客観的事実を調べた結果、導き出した結論です。労組のHPについては、人によって好き嫌いがあるでしょうけれどもね。

russian26
質問者

補足

私の素朴な疑問に対して貴重なお時間を割いていただきお礼申し上げます。 簡単な感想にとどまり失礼いたしました。 論理的ではないと感じたのは、それまで法令の解釈から回答を導き出す作業を行っていたのですが、no3の後半~no5にかけて感覚的な組み立てになっているように感じたからです。これは、教職員組合しかも合同でしょうか。という特殊な組合団体であること。その方面へのわたしの経験不足と読解力不足からくるものかもしれません。ご容赦ください。 質問の焦点がぶれてしまうと収集がつかなくなってしまいますので、整理し戻させていただきます。 今回の貴重な回答で、整理された事実は。 『専従組合員(非常勤職員含む?)がストライキを行い、ストライキ権が無い正規教職員200名が、年次有給休暇を共同的行動(ストライキ集会参加)を要件に取得し、これに参加し両組合員の申入を主張する。』 と言うことでよろしいでしょうか?そうなりますと、 『組合役員(役員のうち正規教職員)ならびにストライキ集会に参加した正規教職員は、下記法令※に抵触する。が、正規雇用の地方公務員が、非常勤教職員の解雇されるであろう状況を思い自らが懲戒され、または刑事責任を問われることを認知した上でストライキに関わる共同的行動を取ることは社会通念上国民に理解される。』 という理解でよろしいのでしょうか? ※(地方公務員法 37条1項) 「使用者たる地方公共団体に対して同盟罷業(ストライキ)怠業その他の争議行為をなすことが禁止され、政府(地方公共団体)の活動能率を低下するような怠業的な行為を行うことが許されず、団体行動権の行使が法律によって禁止されている。違反した場合は、懲戒処分の対象となり、このような違法行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった者については刑事罰の対象となる。」 また、私の知り合いの非常勤教職員が話していたのですが、合同にしているのは、本来地方公務員組合団体が給与等(定員等含まない)のみしか交渉権を持たないところを、非常勤教職員を含めた合同とすることで活動の幅を持たせることを目的としたもので、私たち非常勤教職員は都合良く使われているだけだと嘆いていましたが、どういう風に話してあげればいいでしょうか? ほかにも知りたいのですが、焦点がぼけるといけませんので、絞りました。

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