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残業時間が多いと指摘されましたが
naocyan226の回答
ANo.2です。追回答します。 >労働者代表には社長は含まれるのでしょうか? 社長は労働者ではありません。労働者(代表)と社長が協定を結ぶのです。社長(会社=上司)が労働者残業をさせるためには就業規則に「時間外労働あり」旨を明記し、時間数とか業務内容とかの具体的な事項を協定するのです。そして、その具体的内容を監督署に届けなければなりません。この協定は期間を定め、その都度協定を結びなおします。ついでながら、この上司も労働者ですが、代表にはなれません。 従って >届けたのは会社自身で、会社を起こす際にですよね? 違います。協定を結び直す毎です。通常は1年毎です。 >このままではヤバイ・・のですね。上は当然ヤバイと思っていますよね。 上に方の腹の内は解りません。監督署を甘く見ているかもしれませんよ。 >営業は残業がつきません。は賃金の不払いになるのですか? そうです。不払いですね。残業をさせれば、その時間に見合う法定の割増された賃金を支払わねばなりません。営業でも同じことです。外回りで労働時間が把握できない場合は、其の業務に必要と思われる「みなし時間」を協定して其の時間分払います。勿論それをオーバーしいることが明らかな月は其の分追加しなければ違反です。 >営業さんはどこの会社でも残業代はつかないのだと思っているのですが そうです。多くの会社ではこれは守られていないのが現状のようですね。泣き寝入りですね。あるいは営業手当てみたいなもので済ませれているのが現状のようですね。しかし、労働者が然るべきところに訴え、裁判所から支払い命令が出れば、会社は課徴金として同額支払わねばなりません。つまり、倍額貰えるわけです。 ついでに管理職にも残業代は支払らわなければなりません。しかしこれも殆どの会社が管理職手当てで誤魔化していますね。先のマクドの裁判のとおりです。
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お礼
度々有難うございます 労働者の代表と社長が、通常毎1年に話し合い。。 そうですか~うちの労働者の代表って誰なんだろう^^; 話し合いも行われていないでしょうね。 営業さんは不払いになるのですね。確かにうちに営業手当ての項目があります。 とても勉強になりました。今後の動きが気になりますが、私としては指摘された2名を手伝うことぐらいしかできませんので なんとか頑張ります。有難うございました^^