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残業時間が多いと指摘されましたが
naocyan226の回答
- naocyan226
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法律(労基法)は労働時間について規定があります。8/日と40/週時間ですね。これ以上働かせるには、労働者代表と時間外労働について協定を結び監督署に届けねばなりません。この協定により、働かせることが出来る残業労働時間の上限がきめられています。また、時間外労働には時間数に応じ法規定の割増賃金を払わねばなりません。これらを前提にして、下記の回答です。 >「貴方の会社の2名の残業時間が多い」 届けられた協定書記載の時間数を超えているものと思われます。すなわち、協定違反であり、硬く言うと、虚偽文書の作成とその行使の犯罪です。再度の行政指導に拘わらず是正しなければ、悪質とみなされ当然何らかの罰則の対象となります(労働基準監督署長には警察権限を与えられています)。 ★どちらかが一人一時的に減ればよいのか? ★このまま残業時間が変わらなければどうなるのか?(会社的に個人的に) ★残業時間をこちらで改ざんすることは可能なのか? 上記の説明のとおり、これらは労基法違反の犯罪行為です。このままでは、ヤバイですよ。監督署の勧告に従い速やかに善処して下さい。特に残業時間の改ざんや「営業1人、アシスタント2人で営業は残業がつきません(残業時間も算出しません)」は賃金の不払いで、悪質な違反の代表例です。
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