• 締切済み

みなし残業について

新しい会社に雇用条件通知書をもらったのですが、基本給+役職手当+みなし残業代=前職の基本給ととんとん となっていました。 みなし残業というと「何時間分含む」といった書き方をすると思っていたのですが、そうではなく基本給の●%という計算で算出されていました。 これですと、いくら残業しても残業代が出ないということなんでしょうか。また、こういう算出方法は法律的にはOKなんでしょうか。 前職は残業代が支給されていたのでその分が出なくなって年収ダウンは仕方ないのですが、何十時間も残業しても出ないのは少し悲しいです。

みんなの回答

  • pipi-goo
  • ベストアンサー率33% (217/651)
回答No.1

まず、みなし残業は法律で認められています。 営業さんとか、どこまでが仕事でどこからがプライベートか区別がつきにくい職種を想定しています。 この制度が残業代が出ないということではありません。残業をやってもやらなくても、みなしで残業代を払うという事です。 基本的には残業●時間分を含むという事なのですが、基本給の●%でも結果は同じではないでしょうか?割り返して時間換算すれば同じですよね? 何十時間も残業する事が当たり前になっている中でみなし残業制度を導入するのは厳しいですね。その辺に違反がないのかはよく分かりません。残業代カットの隠れ蓑にされては本末転倒ですね。 私の会社ではみなし残業制度が一時期導入されましたが、トータル人件費が余計にかかるという事で廃止されてしまいました。 その結果、働かない社員や、効率よく時間を使って残業しない社員は減給になりました・・・

cupcorn
質問者

補足

どうもありがとうございます。 新しい会社の基本給は前職よりかなり低いのでそこにみなし残業代その他手当を足してやっと前職の基本給額です。要は年収ダウンっていうことですよね・・。

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