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残業手当の計算

残業手当の計算に付いて質問したいのですが。  当社で給料計算する際の方法として、1時間を10等分して6分を基本時間として計算する方法を取っているらしいのです。   例1時間単価¥1000 30分残業で ¥1000/10*5 という計算らしいのです。 この場合6分で割れる時間の勤務のときは問題ないのですが、6分以下の割れない時間の分の残業手当はもらえないことになるのですが、これって違法ですか? それとも経理の計算上普通にやる方法なのですか教えてください。  ちなみに当社の残業時間は110分で6分で割ると18.33・・・と成る為、手当ては18.0で支給になってます。 宜しく返答お願いします。

みんなの回答

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

#1です。 会社と交渉することは可能だと思います。 もちろん個人での交渉ではなく組合等があるのであればまずは組合に 申し出てからってことになりますけどね。 #2さんもおっしゃってますが 会社が儲けている休憩時間 お昼間の1時間なのかお昼を40分ぐらいにして 午前10分午後10分の休憩を儲けているかだとは思いますが その休憩時以外に職場を離れる(トイレやタバコ等)の時間はどうなるんだ?とか仕事中無言ではないと思います。その仕事中の私語等はどうなるんだ?等の突っ込みは必ず入ると思います。 それも含めて組合がどう交渉するかになると思います

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.2

※改善をしてください。会社に改善提案するのです。その事で時間ロスが空費。浪費の無駄がなくなるのです。 totoさんの会社はシビアな時間計算をしているが、もし100人の職場ならそのような事務では間違いなく調べるには大変です。 ※私の会社の例を書きます。 残業の時間単位を30分単位にしました。 例1・・・ 0~29分まで残業=0分 例2・・・ 0~30分まで ”=30分 例3・・・ 0~45分まで ”=1時間 例4・・・ 0~60分まで ”=1時間 例5・・・ 0~60分+15分=1時間30分 例6・・・ 0~60分+30分=1時間30分 例7・・・ 0~60分+45分=2時間 例8・・・ 0~60分+60分=2時間 これ以外の残業は申請 ※どうしてこのようにしたか?例えばバス時間に合わせて、ゆっくり仕事をしても残業時間になります。 又待ち合わせがあるからと15分残業になった場合は割り切って0時間にします。 中にはタバコタイム・トイレタイム・通院・遅刻があります。これらを総合すると、もし2分遅刻してもその分は加味する。 totoさんの会社のような計算をすると・・・,00???と言う計算で四捨五入か?切捨て?かで悩んでしまいます。残業は会社の方針です。面接のとき、了解を得て入社している筈です。 ですから無駄の無いように計算に時間を要しないように改善提案してください。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

違法といえば違法です。 ただほとんどの会社で計算の便宜上行っていることでしょう 会社側からすると着替えたあとトイレに行ってタイムカードを押した なんてした場合たとえばそれで31分になった としても その1分は仕事してねーじゃんってなりますよね それとか仕事が30分で終わっててもみんなで一服してからタイムカード押した これで40分になっても仕事じゃねーじゃん ってなりますよね そういう理由で便宜上切捨てしている企業って 多いはずです。 ただあなたの会社ってかなり親切ですよ 基本単位が6分ですからね だいたい10分 15分 30分って基本単位のところが多いと思いますから。

toto7066
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 自分も回答者さんと同じ意見なのですが、一部のオジサンたちがもらえない2分分の金を払えと騒ぎだしたもんで。 2分*勤務日数分 というのも残業が110分になったのが今年からで2月に給料を貰ってから6分単位のことを騒ぎ出したんで。 6分単位の計算は創業時から(約40年前)なんで知らないわけではないはずですが。   

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