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譲渡税について

このたび、父が残した金などのコインを母の委任状を作成し母の名前で売却しようと思いますが、その際にかかる税金について教えて下さい。 誰にどれだけ税金がかかるのか。 ちなみにコインの売却金額は総額50万を悠に超えると思われます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

コインは、相続財産としてお母様が相続したものでしたら、売却に関わる税金は、発生しません。しかし、相続財産の評価額以上に売れたなら、その利益差額分をお母様の所得に上乗せして来年申告する必要があります。相続財産に記載されなかった場合は、取得費用を差し引いて、申告します。金貨などの場合は、取得価格と売買価格の差はほとんど無いことが多く、申告の対処とならないことも多くあります。

ulimiru
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 相続財産として相続はしていません。夫婦共有の財産とみなしたようで申告はしていません。 とりあえず税務署に聞いたほうがいいですよね。お手数かけてすみませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.1

e-Taxにこんなのが つまり総額50万とありますが 規則では1個または一組30万までは非課税とも読めますね 参考にしてください http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >4 所得税の課税されない譲渡所得  資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。 (1) 生活用動産の譲渡による所得  家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。  しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。 それと 譲渡所得は譲渡額-取得額だから これがマイナスなら課税されないわね

ulimiru
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 税務署のHPは見たのですがいまいちわからず・・・。 結局直接聞いてみることにします。 お手数かけてすみませんでした。 ありがとうございました。

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