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譲渡所得の相続分の記載について
母の賃貸用のマンションを昨年相続しましたが、すぐに売却しました。 確定申告の際、譲渡所得の内訳書を作成しますが、購入価格の欄は 母が30年前に購入した金額を記載していいのでしょうか? 教えてください。ちなみに、母の当時の購入金額は1,700万円、昨年の 売却金額は1,100万円でした。
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- misawajp
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回答No.1
覚えていた額では否認されます(領収書か売買契約書、それと同等の書類) 領収書が用意でき無ければ 取得額は売却額の5%とみなします 領収書が用意できても建物は減価償却しなければなりません 30年経過ですと構造にもよりますが90%は減価償却されているでしょう おおよそですが 1000万程度は譲渡益となるでしょう (相続による取得に場合に限り被相続人の所有と通算されます)