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相続した不動産の譲渡所得内訳書作成での不明点

一昨年9月に父が亡くなり、父の不動産(建物,土地)を姉と法定相続して、翌年の1月に建物を取り壊して、土地を売却しました。父は亡くなるまでの数年は老人施設に居たために家は売却まで空き家となっておりましたが、電気代や水道代の支払いなどはしていました。今回の確定申告で不動産の譲渡所得の申告をするのですが、相続空き家の3000万円控除の特例の条件をクリアしているものとして、内訳書の記載で不明な点があり質問です。 内訳書の2面にある、「利用状況」欄には、「自己居住用」「自己事業用」「貸付用」「未利用」「その他」とありますが、上記条件の場合は、「自己居住用」「未利用」のどちらが該当するのか分かりません。 アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

「未利用」を選択します。 所得税の申告者(質問者さん)から見ると「未利用」ということです。 国税庁の下記サイトに記入例が載っていますので参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kakikata/05/tokurei.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kakikata/05/pdf/kisairei01.pdf

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