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居住用不動産の特例で相続した不動産の売却

Aの死後、Aの同居の子供であるBが、自宅の土地、家屋を、 居住用不動産の特例を用いて、非課税で相続したとします。 相続後この不動産をBが売却する場合、どのような課税になるのでしょうか?

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 被相続人Aが取得した時の価格、Aが取得した以来の通算した期間で計算するのでしょうか? そのとおりです。 相続不動産を売却する場合、原則として被相続人がその不動産を所有していた期間と取得費を引き継ぎます。 ただし、相続税額のうちの一定の金額を、売却する不動産の取得費に加算することができます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm ただ、質問者さんのケースでは、小規模宅地の評価減の特例か何かを使われて、相続税ゼロとのことですので関係しないかと思われます。 そのほか、以下のような特例もあります。ご参考まで。 ・マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm ・自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm ・特定のマイホーム(居住用財産)を、平成27年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm ・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm

回答No.2

Aさんの取得価格ですが、Aさんが相続で取得した場合は、さらにさかのぼっていきます。 私の場合は、先々代から順次相続していた土地を売りましたが、取得価格不明のため、みなし取得価格(たしかそんな呼び方でした)が5%で、がっちり所得税をもっていかれました。 尚、相続税納税のための売却(換金)であれば、軽減されるようです。

回答No.1

相続税はもう関係ありません。 売却益に関する所得税が掛かります。

myumyu1000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続税は無関係として、売却益の計算方法ですが、 被相続人Aが取得した時の価格 Aが取得した以来の通算した期間で計算するのでしょうか?

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