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相続 居住権

A:夫 B:Aの妻(7年前死別) C:Bの息子 D:私(6年前Aと結婚) 先日、Aが亡くなりました。遺書により、不動産家屋はCに相続します。 Dは結婚してから、ずっと不動産家屋にAと生活していました。 この場合、不動産家屋はCに相続していても、Dは続いて居住権を持っていますか? ご回答を待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

遺言で所有権が、AからCに名義変更されるのですね。 あなたは、遺留分減殺請求権を持ってます。 法定持分の2分の1ですから、4分の1はあなたの名義にしろと請求できます。 この権利をたてにして居住し続けたらいかがですか。 具体的には家裁の調停に申し立てるようになると思います。 司法書士の県別無料相談を使うか、弁護士の有料相談を使うか、専門家に具体的なことを教えてもらってください。 居住権というのは、あるようで無いようなもの、遺留分減殺請求権ははっきりと法律で定められた権利、この請求であなたがその不動産に持分を持てば、立派に住んでいられます。

yutaka2011
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遺留分減殺請求権ですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

#1です。 >有効な形式はどのような形式はまったくわかりません。 ●民法で定められた遺言には、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類があり、またこれらの構成要件もまた定められています。 これら民法の定めた規格に該当しない場合は遺言書としては無効なのです。詳しくはこちらを http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E8%A8%80 なお、あなた(D)には遺留分があります。法定相続分の半分、つまり遺産の1/4についてはあなた(D)にも相続権がありますが、家屋以外(例えば預金など)で既にこれが充当される場合は家屋については権利を主張できません。

yutaka2011
質問者

お礼

詳しく教えていただいて、ありがとうございます。 3種類の自筆証書遺言です。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

扶養義務者877-2 Cに他に住むところがあり、Dに資力がなければ、家庭裁判所の命令により、扶養(住居の確保)をさせることができる。

yutaka2011
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 Cは結婚しており、D結婚前に既に県外に住んでいます。 Dは仕事がなく、年金しかありません。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

まず、遺書ではなく、遺言ですね? そしてその遺言は法的に有効な形式のものなのですね? その条件が違えば、遺言は無効となり法定相続になってしまいますからね。 で、遺言通りに息子さん(C)が家屋を相続されればあなた(D)はこれを引き渡さねばなりません。 居住権なるものは法的根拠はありません。 もちろん、息子さん(C)がそのまま住んでいていいと言うなら何も問題は無いのですがね。

yutaka2011
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 法律的にはよくわかりませんが、遺言書といいますでしょうか。 有効な形式はどのような形式はまったくわかりません。 Cが「遺言書」を読んで、いまDが住んでいる家屋がCに相続されたようです。

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