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借地権の相続について

当方、いわゆる地主で、Aさんという男性と土地の賃貸借契約をし、Aさんはその土地に自分名義の家屋を建て居住していました。先日そのAさんが亡くなり、Aさんの妻Bさんから、「その家屋を自分と息子2人(Cさん、Dさん)に相続した」との連絡がありました。(三人名義にした旨の家屋の登記簿が添付されていました。Bさんからは、賃借人を誰にしてくれ等の要望は記されていません。) この場合、相続後の賃貸借契約の相手はBさん一人でも、Bさん、Cさん、Dさんの三人でも、どちらでもよろしいのでしょうか。(ちなみにBさんは友好的な賃借人ですので、こちらの勘違い等で迷惑をかけたりトラブルを起こすことは避けたく思っています。また、相続なので書換え料などの費用は発生しないことは認識しております。) 初歩的な質問と思いますが、どうかご教示よろしくお願いします。

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noname#78424
noname#78424
回答No.1

>この場合、相続後の賃貸借契約の相手はBさん一人でも、 >Bさん、Cさん、Dさんの三人でも、どちらでもよろしいのでしょうか。 だめです。 借地権者の相続ですから、もとの借地権者の地位を相続人 3人が相続割合で共有で承継したことになります。 この場合、原契約の乙?(借地人)の名前をB,C,Dと読み替える だけで契約書の書き直しはしないのが通例です。 家屋の所有権の相続登記がなされ、それと従前の借地契約書が 借地権の証になるとお考え下さい。

silvestart
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 参考書籍や他のサイトの情報からお答えのように推測しておりましたが、弁護士さんの簡易無料電話相談で「どちらでもいい」と言われましたので、戸惑っていたところです。当方の電話でのやり取りが拙かったためと思われます。 ご回答重ねてお礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.2

#1さんの回答の通りですが、少し補足します。 >この場合、相続後の賃貸借契約の相手はBさん一人でも、Bさん、Cさん、Dさんの三人でも、どちらでもよろしいのでしょうか。 新たに賃貸借契約を締結する必要はありませんが、相続人が複数ですから、今後「地代」は誰が払うのかは、明確にされておきたいところだと思います。 その旨だけ書面で差し入れてもらうか、より安心なのはその旨を内容証明で地主宛に送っておいてもらうという方法もあります。

silvestart
質問者

お礼

重要な点をご指摘頂き、ありがとうございます。 「地代は誰が払うのか」を書面で明記してもらうよう対処したいと思います。

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