• ベストアンサー

借地上にある自宅の立ち退きについて

 妻の実家の話ですが、昭和の初めから地主Aから土地を借り、家を建ててすんでいます。その土地(一角)には、妻の実家のほかに10人ほどの人が同じように土地を借りてすんでいます。地主Aは、かなり前に死亡し、その土地は相続人B、C、Dが相続し、3人の持分はBが8/20、C7/20、D5/20となっており、借主は毎月地代を地主に支払っている。この度、地主Dが税金の滞納のため土地を差し押さえられて競売にかけられ、ある不動産屋が落札した。不動産屋は、地主B、Cに残りの土地について売却を持ちかけ、B、Cはほぼそれに同意した。不動産屋は、今その土地に住んでいる妻の両親ら10人に対し立ち退きを求めてきた。  借地人は立ち退き要求があったときに、NOと言ってその土地にすみ続けることができるか。  また、立ち退くとすれば、どれだけの権利の主張ができるのか教えていただきたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mitatti
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

勉強中の身ですが・・・ 借地権は登記されていますか。土地の譲渡や競売等に対抗するには登記が必要です。土地に借地権(地上権または賃借権)が登記されてないなら、建物はどうでしょう。借主(または相続人)の名義で登記されていれば大丈夫です。でも周りの人とも同意してもし立ち退くのであればそれなりの対価が必要でしょう。

21jyosan
質問者

補足

 借地権の登記については分かりませんが、建物については、8年程前に地主B、C、Dの同意を得て新築し、登記しております。  まだ詳しい立ち退きの話はきていませんが、先日、家の周りを測量していた人がおり尋ねたところ、「土地を買ってもらうために測量している」と言っていたそうです。不動産屋から土地を買い取ってくれというような要求があるのでしょうか。土地の買取りは拒否できますよね。いずれにしろ、これからいろいろと話があると思いますので参考にさせていただきます。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • mitatti
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

続きですが・・・ 建物買取請求権というのもあります。詳細は知り合いか良心的な不動産業、または土地取引に詳しい方に聞いてみてはいかがでしょうか。

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.3

借地人には、土地についての借地権と家屋の所有権があります。正当事由のない立退き要求には応じる必要はなく、そのまま住み続けられます。 立ち退くのであれば、代替借地・代替家屋、又はそれなりの対価(同等の土地・家屋を購入する金額の5~7割)及び引越し代を要求しましょう。

21jyosan
質問者

お礼

 ありがとうございます。これから交渉が始まると思います。参考にさせていただきます。

  • shunet
  • ベストアンサー率28% (15/52)
回答No.2

私の父が不動産を営んでいて、そういった問題にかかわっています。 簡単にいえば、出ていく必要はありません。借地法は住んでいる人が断然強いです。ときどき、立ち退き料は引越し代だけなんていう額を提示する場合もあるみたいですが、問題外です。 立ち退く際の正当な対価といわれると難しいですが、 個人的見解になりますが、立ち退いて、その土地にアパートやらマンションやらを建てたあとの収益の予想額の一部といった形で算定されるんじゃないでしょうか。 もし、立ち退く場合で正当な対価を得たいのなら近くの不動産会社に相談するのがよいと思います。(ただ、普通の不動産がそういうことをやっているかはわかりません。父の会社は、仲介だけでなく競売とか地上げとかもやっているので)

21jyosan
質問者

お礼

ありがとうございます。これから交渉が始まると思います。参考にさせていただきます。

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.1

こんにちわ。 借りている人が土地の取引価格の60~70%の権利があります。 住み続けたければ居住権があるので住み続けると地主にいいましょう。 ただし、建て替えや増築は今後無理でしょうね。 その土地に未練がなければそれ相当の金額を頂きすこし足しても新たに家を購入するのはどうでしょうか?

21jyosan
質問者

お礼

ありがとうございます。これからの交渉の参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 借地権の分割

    1筆の借地上にアパートが2棟建っております。 もともと2棟共にAが所有してましたが、(借地の契約者ももちろんA) 相続によりアパート1はB、アパート2はCが相続したいと思っています。 【1】借地権の相続 この場合の借地権の相続は、どのようにするのでしょうか? 建物を相続するBとCが共有で相続しなければならないでしょうか? 仮にBが単独で相続となった場合は、CがBに対して地代を払う形でしょうか? 【2】借地権の分割 地主から底地の買い取らないかと言われています。 Bが単独で相続した場合はもちろんBが買うと思いますが、 BとCが共有で相続した場合は、誰が買い取るかという話になります。 BとCの関係が悪く、Cはおそらく資金がありません。 そこで、今の1筆の借地をまず分筆し、底地を買うことのできるBは買い取って所有権に、 Cは買えないので引き続き地代を支払うという形は取れるものでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 借地権の立退き

    私が相続した土地の上に、親戚が住んでいます。親戚が住んでいる建物は、その親戚の登記名義になっています。 地代はもらっていません。使用貸借になっています。 いろいろあり立ち退きをしたいのですが、この場合、建物の買取はしないといけないでしょうか。 使用貸借なので、借地借家法の買取請求はできないような気がするのですが。 詳しく分かる方がいらっしゃれば、おしえてください。 宜しくお願い致します。

  • 借地の供託に関して

    A:地主   B:借地人(長期間地代を供託。現在に至る) 借地の返還・更新に関して、次のような場合どのようになりますか。  (1)借地人(B)から借地の返還を申し出たとき。    借地人(B)は地主(A)より過去に遡り地代の差額分の請求を  申し受け、その金額を支払わなくてはいけないのでしょうか。  (2)借地人から供託を解除し地代の更新に応じたとき。    今までの地代の差額分の請求を申し受け、支払う義務が生じるの  でしょうか。  (3)地主から土地の1部の返還を申し出たときはいかがですか。    上記の場合で判例などがありましたら教えてください。  

  • 現在借地に住んでいますが地主が土地を不動産屋に売却

    この度、妻の実家をリフォームして2世帯住宅として住む予定でした。 もともと土地は妻の祖父の代からの借地で30年前に一度契約を更新し、義父が建て替えております。 今年が更新ということもあり、地主にもリフォームの相談をし、許可をいただいておりました。 ところが先週、見知らぬ不動産屋から、地主から土地の権利を譲渡された、今週挨拶に行きたいとの内容の手紙がきました。 その不動産屋のHPを拝見したところ、地主から底地を買い上げ、借地人に対し底地権の買取依頼や借地権の買取を行っており、また地主の代理で地代交渉や更新料の交渉(数%を報酬として受け取る)等のビジネスをしている不動産屋ようです。 こちらとしては両親も高齢の為、なるべく今の家をリフォームして継続して住みたいと考えておりますが、全くの素人ですので不利な契約をさせられるのではと懸念しております。 不動産屋の目的は何なのか、どのような対応がベストなのか、皆様からのアドバイスをいただけないでしょうか? ちなみに土地は70坪、更地価格50万円、借地権割合は6:4の土地となります。 年間の地代は16万円(恐らく相場よりもかなり安い)、前回の更新料は160万でした。 尚、もし土地買取の依頼があった場合はどのくらいの金額が相場なのでしょうか?(1000万~1500万位なら買取も検討しています) 逆に立退きを求められた際はどのくらいの立退き料は請求できるのでしょうか?(相場はあるのでしょうか?) また、地代増額の交渉となった場合は対抗可能なのでしょうか? 質問ばかりで不躾とは存じますが皆様のお力添えいただければ幸いです。

  • 借地権のと底地の売買価格

    今理由があって相続(税)について調べているのですが その過程で疑問に思ったことがあるので教えてください(直接相続には関係ないです) 借地権と言うのは売買できますよね? その場合は地主さんの承諾が必ずしも必要でしょうか? 逆に底地を売買する場合は借地人の承諾は必要でしょうか? 先ずこれが一点 さて地主さんAさんが借地人Bさんに土地を貸しています Bさんはそこに自分で住居を建てて長年住んでいます 相続財産の評価をする場合は 地主Aさんに対しては底地の正味の価格から借地権分を減額し 借地人Bさんは借地権分の価格を評価して財産に加えるわけですが 例えば土地の評価が2000万として Aさんが1000万(減額後)Bさんが1000万(借地権評価額)とします 要するに50%:50%です 一般の取引価格も便宜上同額として Bさんが知恵を絞って 息子さんCに先ず底地を買い取らせるようにすると1000万 父Bが息子Cに毎年いくばくかの地代を払ったしても 将来相続時にCさんが借地権を取得すれば Cさんはその土地を事実上1000万で取得できることになりますね (相続税額はこの場合無視します) こんなことは法律上可能なのしょうか? 又実際には可能なのでしょうか? 説明が理解していただけたか不安ですし変な質問で申しはけないのですが 私の周りにそういうことを実際に考えられている方がいて相談を受けたので困ってしまいました アドバイス頂ければ幸いです

  • 親の借地の底地を息子が購入借地権は其の儘使用貸借

    地主Aから借地権者である父Bの底地を息子CがAから購入をする予定です (古屋を滅失させて建て替える予定です)(100坪以上路線価5千万以上) (Bは100坪未満の土地に自宅あり) 相続税絡みの疑問ですが税理士の方a)曰く * 借地権は其の儘にして使用貸借にすれば良い(其れなりの手続をして)    其れだと借地権の贈与にはならない そこで疑問点が諸々出てきます 1.借地権をそのままにしてと言っても購入した時点でBのAに対する借地権は   消滅すると考えられるのですが之が判りません 2.其れなりの手続とは「借地権者の地位に変更がない旨の申出」を   することの様ですが 之は「借地権の使用貸借に関する確認書」の事でしょうか   他の税理士の方b)は「借地権使用貸借ーーー}の様式は建物が法人の場合に   使うのもだ申します 3.使用貸借にした場合に当面は借地権の贈与の問題は発生しなくても   相続の時にまるまる相続税が現在の評価額を基準に掛る懸念が有ります 4.底地を購入する時にたとえ10%でも父Bの持ち分が有った方が良いか   それの効果は?   登記の持ち分割合はBの出資金の割合よりも少し多めに登記をする   (例:200万位なら資金調達の問い合わせも無いと考えて) 5.息子Cが(使用貸借で)使っている土地の借地権はD地区なので60%になるのは   どの様な場合でしょうかー(Bが購入した土地をCが地代(例ー固定資産税の2-3倍)を   払って使用している場合を除いて) 6.登記の名義人をCにした場合の借地権の贈与税を回避する方策として   税理士a)さんの案です 7.購入予定の土地が100坪以上なので分筆も考えています   Bには子Dもいます又妻B’もいます 今の所上記のような疑問が有りますので宜しくお願いします   

  • 借地を返してもらいたい。

    2008年02月04日22時44分 地主の息子からの相談です。 現在、地主である両親の代わりに、 借地に関する諸問題をわたし(息子)が整理しております。 借地人Bと平成元年に土地賃貸契約。五カ年契約。 使用目的 宅地ですが、 特約に借地人からの申し出により、 「増改築についてはこれを認める、ただし借地人は、その旨を貸人に対し通知すること」とあります。 平成7年に借地人Bから息子Cに借地人を名義変更。その際、名義変更代として50万を地主のわたしたちが受け取る。 名義変更後、翌年に 建物を解体し(更地A)、 借地人Cより分譲マンション建設の通知。 両者、弁護士をたて話し合いにより、建設を中止。 用途違反、宅地の契約のため。 その平成7年から平成19年まで、 更地Aのまま、 借地人Cは年額約10万円を遅滞なく払い続けております。 昨年、地主であるわたしたちは、 多額の相続税が発生し、 今後、土地を有効利用する必要性がでてきましたが、 現在の生活に困るほどではありませんが、 息子であるわたしたちの世代の相続税が払えるかと言えば それは難しい状況です。 更地Aの向かいの土地には、地主のわたしどもが経営する契約駐車場がありますが、半分も契約が埋まらない状態で、 更地A(40坪ほど)にアパートを建設し、その住人に使用させ、 更地Aと駐車場の有効利用を考えております。 この土地は契約更新拒絶により、 問題なく返してもらえるのでしょうか。 借地人Cは、娘にお家を建てさせるといって、 借地代を払い続けております。 また、地主でありますわたしたちに共同で分譲マンションの建設、また更地Aの近隣住民に共同で分譲マンションの建設を持ちかけるなどしており、自身では建物建設能力はないようです。 借地人Cは行政書士で法律家であり、 わたしの両親は、地代を払うがままに受け取っていたようです。 土地を返してもらうには調停以外ないでしょうか? それとも契約更新拒絶で返してもらえるのでしょうか?

  • 借地での立ち退きでこまっています。

    知人Aのことです。15年間借地にて屋台を営業しています。今回急に地主が立ち退きを通告しました。Aは寝耳に水で困惑しています。新規に開業する資金もありません。Aは生活もあり立ち退きは回避したいと思っています。双方契約書も交わしていません。家賃は毎月支払いをしてきましたが領収書は過去貰っていません。双方の信頼関係の上でなりたってきました。土地は無期限の使用を了解していたそうです。法律的にわかりませんのでアドバイス宜しくお願いいたします。非常に困っています。

  • 借地の売買

    15年ほど前に借地に家を建てました。 その際、土地を売ってほしいと地主にお願いしましたが、売る気はないとの返事でした。 地代はきちんと払ってきました。 最近になって、地主側に相続問題がおきたようで、 土地売却の話がすすんでいるらしいとの噂を聞きました。 どうもある不動産屋に売却するようです。 もしかしたら、すでに売却ずみかもしれませんが、まだその通知はありません。 現にその地に建つ建物を所有し、住んでおり、又、以前に売ってほしいとお願いした当方としては 一言も打診がなかったのは納得できません。 借地人に一番の買い取る権利があるように思うのですが、どうなのでしょうか? 教えてください。

  • 借地でリフォーム

    名古屋に住む父が亡くなって、私はその場所に住めないので、父の家をリフォームして人に貸したいのですが、この場合、土地所有者の同意は必要でしょうか?また、同意されない場合、相続した借地権はどうのようにすればよいでしょうか?  今わかっている状況は、   ・戦後すぐに借りた土地で50年以上経過しており、当時の地主さんの好意   で家を建てさせてもらったらしく、契約書は存在しません。   ・土地は接道しておらず、地主さんの路地を通らなければ市道に出ること   はできません。   ・不動産屋さんの話では商業地域という周辺状況から6~9万程度の地代   かと思われますが、4万という地代で借りていたそうです。   ・地主さんから何度か値上げ交渉があったそうですが、払えないため据え   置きにしてもらっていたとのこと・・・ 以上、借地権といっても厳しい条件ですが、なにか良い方法はありませんか? 地主さんもかなり苦しく、借地権の買取まではできないまでも、借地権・底地権の清算をしたい意向はあるようです。