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借地上にある自宅の立ち退きについて
妻の実家の話ですが、昭和の初めから地主Aから土地を借り、家を建ててすんでいます。その土地(一角)には、妻の実家のほかに10人ほどの人が同じように土地を借りてすんでいます。地主Aは、かなり前に死亡し、その土地は相続人B、C、Dが相続し、3人の持分はBが8/20、C7/20、D5/20となっており、借主は毎月地代を地主に支払っている。この度、地主Dが税金の滞納のため土地を差し押さえられて競売にかけられ、ある不動産屋が落札した。不動産屋は、地主B、Cに残りの土地について売却を持ちかけ、B、Cはほぼそれに同意した。不動産屋は、今その土地に住んでいる妻の両親ら10人に対し立ち退きを求めてきた。 借地人は立ち退き要求があったときに、NOと言ってその土地にすみ続けることができるか。 また、立ち退くとすれば、どれだけの権利の主張ができるのか教えていただきたい。
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勉強中の身ですが・・・ 借地権は登記されていますか。土地の譲渡や競売等に対抗するには登記が必要です。土地に借地権(地上権または賃借権)が登記されてないなら、建物はどうでしょう。借主(または相続人)の名義で登記されていれば大丈夫です。でも周りの人とも同意してもし立ち退くのであればそれなりの対価が必要でしょう。
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- mitatti
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続きですが・・・ 建物買取請求権というのもあります。詳細は知り合いか良心的な不動産業、または土地取引に詳しい方に聞いてみてはいかがでしょうか。
- sauzer
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借地人には、土地についての借地権と家屋の所有権があります。正当事由のない立退き要求には応じる必要はなく、そのまま住み続けられます。 立ち退くのであれば、代替借地・代替家屋、又はそれなりの対価(同等の土地・家屋を購入する金額の5~7割)及び引越し代を要求しましょう。
お礼
ありがとうございます。これから交渉が始まると思います。参考にさせていただきます。
- shunet
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私の父が不動産を営んでいて、そういった問題にかかわっています。 簡単にいえば、出ていく必要はありません。借地法は住んでいる人が断然強いです。ときどき、立ち退き料は引越し代だけなんていう額を提示する場合もあるみたいですが、問題外です。 立ち退く際の正当な対価といわれると難しいですが、 個人的見解になりますが、立ち退いて、その土地にアパートやらマンションやらを建てたあとの収益の予想額の一部といった形で算定されるんじゃないでしょうか。 もし、立ち退く場合で正当な対価を得たいのなら近くの不動産会社に相談するのがよいと思います。(ただ、普通の不動産がそういうことをやっているかはわかりません。父の会社は、仲介だけでなく競売とか地上げとかもやっているので)
お礼
ありがとうございます。これから交渉が始まると思います。参考にさせていただきます。
- watnstar
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こんにちわ。 借りている人が土地の取引価格の60~70%の権利があります。 住み続けたければ居住権があるので住み続けると地主にいいましょう。 ただし、建て替えや増築は今後無理でしょうね。 その土地に未練がなければそれ相当の金額を頂きすこし足しても新たに家を購入するのはどうでしょうか?
お礼
ありがとうございます。これからの交渉の参考にさせていただきます。
補足
借地権の登記については分かりませんが、建物については、8年程前に地主B、C、Dの同意を得て新築し、登記しております。 まだ詳しい立ち退きの話はきていませんが、先日、家の周りを測量していた人がおり尋ねたところ、「土地を買ってもらうために測量している」と言っていたそうです。不動産屋から土地を買い取ってくれというような要求があるのでしょうか。土地の買取りは拒否できますよね。いずれにしろ、これからいろいろと話があると思いますので参考にさせていただきます。ありがとうございます。